トップ対応法令一覧租税特別措置法施行規則附則附 則 (昭和六二年九月二九日大蔵省令第四九号)

租税特別措置法施行規則 附 則 (昭和六二年九月二九日大蔵省令第四九号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この省令は、昭和六十二年十月一日から施行する。

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改正後の租税特別措置法施行規則第二章の規定は、昭和六十二年分以後の所得税について適用し、昭和六十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

条文数: 2
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