租税特別措置法施行規則 附 則 (昭和六二年一二月三日大蔵省令第六九号)
改正附則 / 全5条
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十二年政令第三百八十九号)(以下「改正令」という。)附則第二条第一項に規定する大蔵省令で定めるものは、所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第三十二条第二号又は第三号に掲げる者が受入れをする預貯金で普通預金又は普通貯金に相当するものをいう。
改正令附則第四条第五項に規定する大蔵省令で定める事項は、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百号)附則第二条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄引継契約を締結した日とする。
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)別表第二(一)から別表第二(六)までに定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する新規則第二条の四に規定する申告書又は申込書について適用する。 この場合において、これらの申告書又は申込書の書式を改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)に定める当該申告書又は申込書の書式によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則別表第二(一)から別表第二(六)までに準じて記載した当該申告書又は申込書をもつてこれに代えることができる。
新規則別表第三(一)から別表第三(九)までに定める書式は、施行日以後に提出する新規則第三条の七及び第三条の十七に規定する申告書又は申込書について適用する。 この場合において、これらの申告書又は申込書の書式を旧規則に定める当該申告書又は申込書の書式によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則別表第三(一)から別表第三(四)まで及び別表第三(六)から別表第三(九)までに準じて記載した当該申告書又は申込書をもつてこれに代えることができる。