租税特別措置法施行規則 附 則 (昭和六三年三月三一日大蔵省令第一五号)
改正附則 / 全8条
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十三年分以後の所得税について適用し、昭和六十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十三年政令第七十三号。以下「改正令」という。)附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令第五条の四第一項又は第十二項の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の九の規定は、なおその効力を有する。
昭和六十三年分の所得税に係る新規則第五条の十第一項第二号及び第三項(チャンネル自動選択型移動無線通信装置に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条第一項及び第三項の規定中「その年において」とあるのは、「昭和六十三年四月一日から同年十二月三十一日までの間に」とする。
新規則第五条の十一第四項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をして同項に規定する事業の用に供する租税特別措置法第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備について適用する。
改正令附則第十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令第二十七条の五第一項又は第九項の規定に基づく旧規則第二十条の規定は、なおその効力を有する。
新規則第二十条の三第一項及び第三項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に終了する事業年度において取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供する新規則第二十条の三第一項第一号に掲げる若しくは同条第三項に規定する電子式金銭登録機及び同条第一項第二号に掲げる若しくは同条第三項に規定するチャンネル自動選択型移動無線通信装置(以下この項において「チャンネル自動選択型移動無線通信装置」という。)について適用し、法人が施行日前に終了した事業年度において取得若しくは製作又は賃借をしてその事業の用に供した旧規則第二十条の二第一項に規定する電子式金銭登録機については、なお従前の例による。 この場合において、チャンネル自動選択型移動無線通信装置を取得若しくは製作又は賃借をした法人の施行日を含む事業年度については、これらの規定中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が昭和六十三年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。
新規則第二十条の四第四項の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をして同項に規定する事業の用に供する租税特別措置法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備について適用する。