租税特別措置法施行規則 附 則 (昭和六三年九月三〇日大蔵省令第四三号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
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改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三(八)に定める書式は、この省令の施行の日以後に提出する新規則第三条の十七に規定する財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書について適用する。 この場合において、当該申告書の書式を改正前の租税特別措置法施行規則に定める当該申告書の書式によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則別表第三(八)に準じて記載した当該申告書をもつてこれに代えることができる。
条文数: 2
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