租税特別措置法施行規則 附 則 (昭和六三年一二月三〇日大蔵省令第五八号)
改正附則 / 全4条
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第九条の六第二項の改正規定、第十条第一項から第六項までの改正規定、第十一条、第十一条の二、第十三条の二の改正規定及び第十三条の六第二項の改正規定 昭和六十四年一月一日 目次の改正規定(「酒税法等の特例」を「消費税法等の特例」に改める部分に限る。)、第十八条の十六第一項第八号の改正規定、同条を第十八条の二十三とする改正規定、第十八条の十五第四項の改正規定、同条を第十八条の二十二とし、第十八条の十四を第十八条の二十一とする改正規定、第十八条の十三第一項、第二項第三号及び第五号並びに第三項の改正規定、同条を第十八条の二十とする改正規定、第十八条の十二の改正規定、同条を第十八条の十九とし、第十八条の十一を第十八条の十八とする改正規定、第十八条の十第二項の改正規定、同条を第十八条の十七とし、同条の前に一条を加える改正規定、第十八条の九の見出し及び第一項から第三項までの改正規定、同条を第十八条の十五とし、第十八条の八の次に六条を加える改正規定、第十九条の四第一項の改正規定、第六章の章名、第三十二条、第三十三条、第三十五条、第三十六条第二項の改正規定、同項を同条第三項とする改正規定、第三十六条第一項の改正規定、同項を同条第二項とする改正規定、同項の前に一項を加える改正規定、第三十六条の次に一条を加える改正規定、第三十七条の改正規定、第三十八条の前に一条を加える改正規定、第三十九条の二の次に一条を加える改正規定、別表第八を別表第九とする改正規定、別表第七の備考5の改正規定、同表を別表第八とする改正規定及び別表第六(三)の次に三表を加える改正規定並びに附則第二項及び第三項の規定 昭和六十四年四月一日
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)別表第七(一)及び別表第七(二)に定める書式は、昭和六十四年四月一日以後に所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号。以下「改正法」という。)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第三十七条の十一第一項及び所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和六十三年政令第三百六十二号)第八条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第二十五条の九第五項の規定により提出するこれらの規定に規定する申告書について適用する。
新規則別表第七(三)に定める書式は、昭和六十四年四月一日以後に新令第二十五条の十第一項の規定により添付する同項に規定する計算書について適用する。
改正法第三条の規定による改正前の相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第三十八条第二項に規定する不動産等に係る延納相続税額のうち改正法の施行の日以後に延納に係る納期限が到来する分納税額に係る部分の税額(以下この項において「納期限未到来不動産等部分の税額」という。)の計算をする場合において、同日以後に延納に係る納期限が到来する分納税額(以下この項において「納期限未到来分納税額」という。)のうちに同日前に納付された税額があるときは、当該納付された税額は、充当すべき分納税額がその納付をした者により指定されている場合を除き、納期限未到来分納税額のうち納期限未到来不動産等部分の税額以外の部分の税額から控除し、次いで納期限未到来不動産等部分の税額から控除するものとする。 この場合において、当該納期限未到来不動産等部分の税額以外の部分の税額及び納期限未到来不動産等部分の税額のうちにあつては、その納期限の近いものから控除する。