租税特別措置法施行規則 附 則 (平成元年九月四日大蔵省令第六七号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
この省令は、公布の日から施行する。
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改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の十第二項の規定は、同項の沖縄電力株式会社の発行する株式が租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十五条の八第二項に規定する店頭売買登録銘柄として登録された日以後に行われる当該株式の譲渡について適用し、同日前に行われた当該株式の譲渡については、なお従前の例による。
条文数: 2
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