租税特別措置法施行規則 附 則 (昭和三七年四月二日大蔵省令第二九号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
この省令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。
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この省令による改正前の各省令に定める書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
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改正附則 / 全2条
この省令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。
この省令による改正前の各省令に定める書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。