租税特別措置法施行規則 附 則 (平成元年九月二六日大蔵省令第七〇号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
この省令は、平成元年九月二十七日から施行する。
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改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の五第二項及び第二十二条の八第四項の規定は、個人又は法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)がこの省令の施行の日以後に行う租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条第一項又は第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税又は法人税について適用し、個人又は法人が同日前に行った同法第三十七条第一項又は第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。
条文数: 2
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