租税特別措置法施行規則 附 則 (平成二年三月三一日大蔵省令第一六号)
改正附則 / 全15条
この省令は、平成二年四月一日から施行する。 ただし、第二十三条の九の改正規定は、森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)の施行の日から施行する。
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成二年政令第九十三号。以下「改正令」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の四の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の九の規定は、なおその効力を有する。
個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第五条の十第一項又は第三項に規定するチャンネル自動選択型移動無線通信装置又は移動無線局位置指示装置については、なお従前の例による。 この場合において、平成二年分の所得税については、これらの規定中「その年において」とあるのは、「平成二年一月一日から同年三月三十一日までの間に」とする。
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の十四第二項第一号の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同号に掲げる施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧規則第五条の十四第二項第一号に掲げる施設については、なお従前の例による。
平成二年分の所得税に係る新規則第五条の十五第二項の規定の適用については、同項中「その年において」とあるのは、「平成二年四月一日から同年十二月三十一日までの間に」とする。
租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号。以下「改正法」という。)附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十条の規定及び改正令附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第十二条の規定に基づく旧規則第七条(旧規則別表第六(一)から別表第六(三)までの書式を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
改正令附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第十二条の六の規定に基づく旧規則第七条の四の規定は、なおその効力を有する。
改正令附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十七条の五の規定に基づく旧規則第二十条の二の規定は、なおその効力を有する。
法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第二十条の三第一項又は第三項に規定するチャンネル自動選択型移動無線通信装置又は移動無線局位置指示装置については、なお従前の例による。 この場合において、法人の施行日を含む事業年度については、これらの規定中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成二年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から平成二年三月三十一日までの期間内)」とする。
新規則第二十条の十第二項第一号の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同号に掲げる施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧規則第二十条の十第二項第一号に掲げる施設については、なお従前の例による。
新規則第二十条の十一第二項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において取得又は製作をしてその事業の用に供する同条第一項第二号又は第三号に掲げる設備について適用する。 この場合において、法人の施行日を含む事業年度における当該設備に係る同条第二項の規定の適用については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成二年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。
改正法附則第二十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十四条の規定及び改正令附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十二条の規定に基づく旧規則第二十一条(旧規則別表第六(一)から別表第六(三)までの書式を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
改正令附則第十一条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十二条の十五の規定に基づく旧規則第二十一条の十一の規定は、なおその効力を有する。
新規則第二十一条の十六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得する同項に規定する土地について適用する。
新規則別表第七(一)及び別表第七(二)に定める書式は、施行日以後に提出する新規則第十八条の十第七項及び第十八条の十一第二項に規定する申告書について適用する。 この場合において、これらの申告書の書式を旧規則に定める当該申告書の書式によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則別表第七(一)及び別表第七(二)に準じて記載した当該申告書をもってこれらに代えることができる。