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租税特別措置法施行規則 附 則 (平成三年三月三〇日大蔵省令第一七号)

改正附則 / 全10

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、平成三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第十八条の五の改正規定(同条第十項を同条第十二項とする改正規定、同条第九項の改正規定(「第五項」を「第七項」に改める部分に限る。)、同項を同条第十一項とする改正規定、同条第八項を同条第十項とする改正規定、同条第七項の改正規定(「第五項第七号」を「第七項第七号」に改める部分及び「第五項に」を「第七項に」に改める部分に限る。)、同項を同条第九項とする改正規定、同条第六項を同条第八項とする改正規定、同条第五項の改正規定(「第八項」を「第十項」に改める部分に限る。)、同項を同条第七項とする改正規定、同条第四項を同条第六項とする改正規定、同条第三項を同条第五項とする改正規定、同条第二項を同条第四項とする改正規定及び同条第一項の次に二項を加える改正規定(第三項に係る部分に限る。)を除く。)、第二十二条の改正規定、第二十二条の二の改正規定、第二十二条の八の改正規定(同条第九項の改正規定(「第五項の」を「第七項の」に改める部分に限る。)、同項を同条第十一項とする改正規定、同条第八項第九号の改正規定(「第十二号」を「第十三号」に改める部分、「第三十九条の七第七項」を「第三十九条の七第十一項」に改める部分及び「同条第十一項」を「同条第十五項」に改める部分を除く。)、同号に次のように加える改正規定、同項を同条第十項とする改正規定、同条第七項の改正規定(「第三十九条の七第四項第五号の三」を「第三十九条の七第六項第五号の三」に改める部分を除く。)、同項を同条第九項とする改正規定、同条第六項を同条第八項とする改正規定、同条第五項の改正規定(同項各号列記以外の部分中「第八項」を「第十項」に改める部分に限る。)、同項を同条第七項とする改正規定、同条第四項を同条第六項とする改正規定、同条第三項を同条第四項とする改正規定、同項の次に一項を加える改正規定及び同条第二項を同条第三項とする改正規定を除く。)、第二十三条の七の改正規定及び第二十三条の八の改正規定並びに附則第四条第七項、第九条及び第十一条の規定 平成四年一月一日 第二十条の十一に一項を加える改正規定 電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)の施行の日 第二十三条の九の改正規定 森林法等の一部を改正する法律(平成三年法律第三十八号)の施行の日 第五章に一条を加える改正規定(第三十一条の八第二項に係る部分に限る。) 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)の施行の日

第十八条の五の改正規定(同条第十項を同条第十二項とする改正規定、同条第九項の改正規定(「第五項」を「第七項」に改める部分に限る。)、同項を同条第十一項とする改正規定、同条第八項を同条第十項とする改正規定、同条第七項の改正規定(「第五項第七号」を「第七項第七号」に改める部分及び「第五項に」を「第七項に」に改める部分に限る。)、同項を同条第九項とする改正規定、同条第六項を同条第八項とする改正規定、同条第五項の改正規定(「第八項」を「第十項」に改める部分に限る。)、同項を同条第七項とする改正規定、同条第四項を同条第六項とする改正規定、同条第三項を同条第五項とする改正規定、同条第二項を同条第四項とする改正規定及び同条第一項の次に二項を加える改正規定(第三項に係る部分に限る。)を除く。)、第二十二条の改正規定、第二十二条の二の改正規定、第二十二条の八の改正規定(同条第九項の改正規定(「第五項の」を「第七項の」に改める部分に限る。)、同項を同条第十一項とする改正規定、同条第八項第九号の改正規定(「第十二号」を「第十三号」に改める部分、「第三十九条の七第七項」を「第三十九条の七第十一項」に改める部分及び「同条第十一項」を「同条第十五項」に改める部分を除く。)、同号に次のように加える改正規定、同項を同条第十項とする改正規定、同条第七項の改正規定(「第三十九条の七第四項第五号の三」を「第三十九条の七第六項第五号の三」に改める部分を除く。)、同項を同条第九項とする改正規定、同条第六項を同条第八項とする改正規定、同条第五項の改正規定(同項各号列記以外の部分中「第八項」を「第十項」に改める部分に限る。)、同項を同条第七項とする改正規定、同条第四項を同条第六項とする改正規定、同条第三項を同条第四項とする改正規定、同項の次に一項を加える改正規定及び同条第二項を同条第三項とする改正規定を除く。)、第二十三条の七の改正規定及び第二十三条の八の改正規定並びに附則第四条第七項、第九条及び第十一条の規定 平成四年一月一日

第二十条の十一に一項を加える改正規定 電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)の施行の日

第二十三条の九の改正規定 森林法等の一部を改正する法律(平成三年法律第三十八号)の施行の日

第五章に一条を加える改正規定(第三十一条の八第二項に係る部分に限る。) 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)の施行の日

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成三年分以後の所得税について適用し、平成二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(個人の減価償却に関する経過措置)

新規則第五条の十三第一項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に掲げる機械及び装置その他の減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十三第一項に掲げる機械及び装置その他の減価償却資産については、なお従前の例による。

2

新規則第五条の十五第一項及び第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同条第一項に掲げる設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第五条の十五第一項に掲げる設備については、なお従前の例による。 この場合において、平成三年分の所得税については、新規則第五条の十五第二項中「その年」とあるのは「その年(前項第四号に掲げる設備については平成三年四月一日から同年十二月三十一日までの間)」と、旧規則第五条の十五第二項中「その年」とあるのは「その年(前項第三号に掲げる設備については平成三年一月一日から同年三月三十一日までの間)」とする。

第四条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

新規則第十三条の三第一項第七号及び第八号、第二項並びに第九項の規定は、個人が平成三年一月一日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行った改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

2

新規則第十三条の三第一項第十号の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

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改正法附則第七条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十一条の三の規定及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第八十八号。以下「改正令」という。)附則第四条第三項前段の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第二十条の三の規定に基づく旧規則第十三条の四の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、平成四年一月一日から平成五年三月三十一日までの間に行う改正法附則第七条第四項の特定市街化区域農地等の譲渡については、旧規則第十三条の四第一項第一号中「(地方税法」とあるのは「(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)第二条による改正前の地方税法」と、「法律第二百二十六号」とあるのは「法律第二百二十六号。以下「旧地方税法」という。」と、同号ロ中「地方税法」とあるのは「旧地方税法」と、同項第二号イ中「地方税法施行令」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第八十二号)第二条による改正前の地方税法施行令」と、「政令第二百四十五号」とあるのは「政令第二百四十五号。以下「旧地方税法施行令」という。」と、「地方税法附則」とあるのは「旧地方税法附則」と、同号ロ中「地方税法施行令」とあるのは「旧地方税法施行令」と、「地方税法附則」とあるのは「旧地方税法附則」と、同条第二項中「地方税法」及び「同法」とあるのは「旧地方税法」と、同条第四項第一号イ中「地方税法」とあるのは「旧地方税法」とする。

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前項前段の規定の適用がある場合における新規則第十三条の二の規定の適用については、同条の表中「特例)又は」とあるのは「特例)、」と、「)の規定」とあるのは「)又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下「平成三年改正法」という。)附則第七条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の租税特別措置法第三十一条の三の規定」とする。

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新規則第十四条第七項第三号イの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。

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新規則第十七条第一項第一号イの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十四条第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

7

新規則第十八条の五第五項の規定は、個人が平成四年一月一日以後に行う新法第三十七条第一項の表の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十七条第一項の表の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

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新規則第十八条の七第三号の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条の六第一項第三号に規定する交換分合による土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条の六第一項第三号に規定する交換分合による土地等の譲渡については、なお従前の例による。

第五条(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

新規則第十八条の二十一第六項及び第七項の規定は、居住者が施行日以後に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等をした部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が施行日前に旧法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

第六条(法人の減価償却に関する経過措置)

新規則第二十条の八第一項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に掲げる機械及び装置その他の減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧規則第二十条の八第一項に掲げる機械及び装置その他の減価償却資産については、なお従前の例による。

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新規則第二十条の十一第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同条第一項に掲げる設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第二十条の十一第一項に掲げる設備については、なお従前の例による。 この場合において、法人の施行日を含む事業年度における当該設備に係る旧規則第二十条の十一第二項の規定の適用については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成三年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、前項第三号に掲げる設備については当該事業年度開始の日から平成三年三月三十一日までの期間内)」とし、法人の施行日を含む事業年度における当該設備に係る新規則第二十条の十一第二項の規定の適用については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成三年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、前項第四号に掲げる設備については同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。

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新規則第二十条の十四第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において取得して同項に規定する事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において取得して旧規則第二十条の十三第一項に規定する事業の用に供した同項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。

第七条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

新規則第二十二条の三第四項第一号の規定により適用される新規則第十四条第七項第三号イの規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。

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新規則第二十二条の五第一項第一号イの規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の三第一項に規定する資産の譲渡について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の三第一項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

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新規則第二十二条の九第三号の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の十第一項第三号に規定する交換分合による土地等の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の十第一項第三号に規定する交換分合による土地等の譲渡については、なお従前の例による。

第八条(国外関連者に関する明細書の記載事項に関する経過措置)

新規則第二十二条の十一第三号の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度の新法第六十六条の五第十五項に規定する確定申告書に添付する同項に規定する書類について適用する。

第九条(相続税の特例に関する経過措置)

平成四年一月一日前に旧法第七十条の六第一項に規定する取得をした財産のうちに同項に規定する農地、採草放牧地又は準農地がある場合における当該相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)に係る相続税については、旧規則第二十三条の八の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第五項、第十項及び第十三項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。

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改正令附則第十条第四項に規定する申請書に添付する書類は、次の各号に掲げる転用の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 改正法附則第十九条第六項第一号に係る転用 次に掲げる書類 新築又は取得をする改正法附則第十九条第六項第一号に規定する共同住宅(以下この条において「共同住宅」という。)が同号に規定する中高層耐火建築物に該当し、かつ、地上階数三以上を有するもので同号イに規定する要件のすべてを満たすものであることを証する独立行政法人都市再生機構又は当該共同住宅の建設の工事を請け負った建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者の書類で、当該共同住宅の建設の工事の着手の年月日及び当該共同住宅が完成する年月日の記載があるもの 改正法附則第十九条第六項第一号に規定する特定法人(以下この条において「特定法人」という。)の長の当該新築又は取得をした当該共同住宅を同項に規定する農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)から借り受ける旨を約する書類で当該共同住宅の借受け期間の記載があるもの 当該共同住宅の敷地の用に供する改正法附則第十九条第六項に規定する特例農地等が同項に規定する特定市街化区域農地等(以下この条において「特定市街化区域農地等」という。)に該当する旨を証する当該特定市街化区域農地等の所在地を管轄する市長又は特別区の区長の書類の写し 改正法附則第十九条第六項第二号に係る転用 次に掲げる書類 前号イ及びハに掲げる書類 住宅金融公庫若しくは改正法附則第十九条第六項第二号に規定する農業協同組合等(以下この条において「農業協同組合等」という。)の当該共同住宅の新築に際し融資を行う旨を約する書類又は独立行政法人都市再生機構の当該共同住宅を当該農業相続人に譲渡する旨を約する書類 住宅金融公庫、国土交通大臣又は独立行政法人都市再生機構の書類で、当該共同住宅の賃貸に係る家賃の額が改正法附則第十九条第六項第二号ロの限度内である旨の証明書を当該農業相続人に係る同号ニに規定する納税猶予期限までの間、同号ニに規定する提出期限までに発行することについての同意の記載があるもの

改正法附則第十九条第六項第一号に係る転用 次に掲げる書類 新築又は取得をする改正法附則第十九条第六項第一号に規定する共同住宅(以下この条において「共同住宅」という。)が同号に規定する中高層耐火建築物に該当し、かつ、地上階数三以上を有するもので同号イに規定する要件のすべてを満たすものであることを証する独立行政法人都市再生機構又は当該共同住宅の建設の工事を請け負った建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者の書類で、当該共同住宅の建設の工事の着手の年月日及び当該共同住宅が完成する年月日の記載があるもの 改正法附則第十九条第六項第一号に規定する特定法人(以下この条において「特定法人」という。)の長の当該新築又は取得をした当該共同住宅を同項に規定する農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)から借り受ける旨を約する書類で当該共同住宅の借受け期間の記載があるもの 当該共同住宅の敷地の用に供する改正法附則第十九条第六項に規定する特例農地等が同項に規定する特定市街化区域農地等(以下この条において「特定市街化区域農地等」という。)に該当する旨を証する当該特定市街化区域農地等の所在地を管轄する市長又は特別区の区長の書類の写し

新築又は取得をする改正法附則第十九条第六項第一号に規定する共同住宅(以下この条において「共同住宅」という。)が同号に規定する中高層耐火建築物に該当し、かつ、地上階数三以上を有するもので同号イに規定する要件のすべてを満たすものであることを証する独立行政法人都市再生機構又は当該共同住宅の建設の工事を請け負った建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に規定する建設業者の書類で、当該共同住宅の建設の工事の着手の年月日及び当該共同住宅が完成する年月日の記載があるもの

改正法附則第十九条第六項第一号に規定する特定法人(以下この条において「特定法人」という。)の長の当該新築又は取得をした当該共同住宅を同項に規定する農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)から借り受ける旨を約する書類で当該共同住宅の借受け期間の記載があるもの

当該共同住宅の敷地の用に供する改正法附則第十九条第六項に規定する特例農地等が同項に規定する特定市街化区域農地等(以下この条において「特定市街化区域農地等」という。)に該当する旨を証する当該特定市街化区域農地等の所在地を管轄する市長又は特別区の区長の書類の写し

改正法附則第十九条第六項第二号に係る転用 次に掲げる書類 前号イ及びハに掲げる書類 住宅金融公庫若しくは改正法附則第十九条第六項第二号に規定する農業協同組合等(以下この条において「農業協同組合等」という。)の当該共同住宅の新築に際し融資を行う旨を約する書類又は独立行政法人都市再生機構の当該共同住宅を当該農業相続人に譲渡する旨を約する書類 住宅金融公庫、国土交通大臣又は独立行政法人都市再生機構の書類で、当該共同住宅の賃貸に係る家賃の額が改正法附則第十九条第六項第二号ロの限度内である旨の証明書を当該農業相続人に係る同号ニに規定する納税猶予期限までの間、同号ニに規定する提出期限までに発行することについての同意の記載があるもの

前号イ及びハに掲げる書類

住宅金融公庫若しくは改正法附則第十九条第六項第二号に規定する農業協同組合等(以下この条において「農業協同組合等」という。)の当該共同住宅の新築に際し融資を行う旨を約する書類又は独立行政法人都市再生機構の当該共同住宅を当該農業相続人に譲渡する旨を約する書類

住宅金融公庫、国土交通大臣又は独立行政法人都市再生機構の書類で、当該共同住宅の賃貸に係る家賃の額が改正法附則第十九条第六項第二号ロの限度内である旨の証明書を当該農業相続人に係る同号ニに規定する納税猶予期限までの間、同号ニに規定する提出期限までに発行することについての同意の記載があるもの

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改正令附則第十条第四項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる転用の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 改正法附則第十九条第六項第一号に係る転用 次に掲げる事項 当該共同住宅の敷地の用に供する特定市街化区域農地等の地目、面積及びその所在場所その他の明細 当該共同住宅の構造及び地上階数並びに当該共同住宅の改正法附則第十九条第六項第一号イに規定する独立部分の数並びに当該共同住宅の床面積 当該共同住宅の新築又は取得の別並びに改正令附則第十条第七項第三号イに規定する独立部分の床面積及び同号ハに規定する独立部分の取得価額に係る予定費用の額の三・三平方メートル当たりの金額 当該共同住宅を貸し付ける特定法人の名称及び住所並びに当該共同住宅の貸付け期間 当該共同住宅の建設の工事の着手の年月日及び当該共同住宅が完成する年月日 改正法附則第十九条第六項第二号に係る転用 次に掲げる事項 前号イからハまで及びホに掲げる事項 当該共同住宅の賃貸に係る家賃の予定額及び当該共同住宅に係る入居者の公募の方法 改正法附則第十九条第六項第二号ニ(1)の融資を受けて当該共同住宅を新築する場合には、当該融資を行う者の名称及び住所並びに当該融資の額及びその貸付けの条件 当該共同住宅を独立行政法人都市再生機構から取得する場合には、当該共同住宅を譲り受ける年月日 前項第二号ハの証明書の写しを各年十二月三十一日までに納税地の所轄税務署長に提出する旨

改正法附則第十九条第六項第一号に係る転用 次に掲げる事項 当該共同住宅の敷地の用に供する特定市街化区域農地等の地目、面積及びその所在場所その他の明細 当該共同住宅の構造及び地上階数並びに当該共同住宅の改正法附則第十九条第六項第一号イに規定する独立部分の数並びに当該共同住宅の床面積 当該共同住宅の新築又は取得の別並びに改正令附則第十条第七項第三号イに規定する独立部分の床面積及び同号ハに規定する独立部分の取得価額に係る予定費用の額の三・三平方メートル当たりの金額 当該共同住宅を貸し付ける特定法人の名称及び住所並びに当該共同住宅の貸付け期間 当該共同住宅の建設の工事の着手の年月日及び当該共同住宅が完成する年月日

当該共同住宅の敷地の用に供する特定市街化区域農地等の地目、面積及びその所在場所その他の明細

当該共同住宅の構造及び地上階数並びに当該共同住宅の改正法附則第十九条第六項第一号イに規定する独立部分の数並びに当該共同住宅の床面積

当該共同住宅の新築又は取得の別並びに改正令附則第十条第七項第三号イに規定する独立部分の床面積及び同号ハに規定する独立部分の取得価額に係る予定費用の額の三・三平方メートル当たりの金額

当該共同住宅を貸し付ける特定法人の名称及び住所並びに当該共同住宅の貸付け期間

当該共同住宅の建設の工事の着手の年月日及び当該共同住宅が完成する年月日

改正法附則第十九条第六項第二号に係る転用 次に掲げる事項 前号イからハまで及びホに掲げる事項 当該共同住宅の賃貸に係る家賃の予定額及び当該共同住宅に係る入居者の公募の方法 改正法附則第十九条第六項第二号ニ(1)の融資を受けて当該共同住宅を新築する場合には、当該融資を行う者の名称及び住所並びに当該融資の額及びその貸付けの条件 当該共同住宅を独立行政法人都市再生機構から取得する場合には、当該共同住宅を譲り受ける年月日 前項第二号ハの証明書の写しを各年十二月三十一日までに納税地の所轄税務署長に提出する旨

前号イからハまで及びホに掲げる事項

当該共同住宅の賃貸に係る家賃の予定額及び当該共同住宅に係る入居者の公募の方法

改正法附則第十九条第六項第二号ニ(1)の融資を受けて当該共同住宅を新築する場合には、当該融資を行う者の名称及び住所並びに当該融資の額及びその貸付けの条件

当該共同住宅を独立行政法人都市再生機構から取得する場合には、当該共同住宅を譲り受ける年月日

前項第二号ハの証明書の写しを各年十二月三十一日までに納税地の所轄税務署長に提出する旨

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改正法附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける改正法附則第十九条第六項に規定する特定市街化区域農地等の転用につき同項の税務署長の承認を受けた当該農業相続人は、平成十九年三月三十一日までに同項第一号又は第二号に掲げる要件に係る建設の工事に着手した場合(独立行政法人都市再生機構が当該共同住宅の建設の工事に着手した場合を含む。)には、当該着手の日後遅滞なく、次の各号に掲げる転用の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書に次項に定める書類を添付して、これを当該承認をした税務署長に提出しなければならない。 改正法附則第十九条第六項第一号に係る転用 次に掲げる事項 届出書を提出する者の氏名及び住所又は居所 当該共同住宅の敷地の用に供する当該特定市街化区域農地等の地目、面積及びその所在場所その他の明細 当該共同住宅の建設の工事に着手した年月日 当該共同住宅に係る独立部分の改正令附則第十条第七項第三号イの床面積及び当該共同住宅に係る独立部分の数 改正令附則第十条第七項第三号ハの取得価額に係る予定費用の額及び当該共同住宅の階数 当該共同住宅を貸し付ける特定法人の名称及び住所 その他参考となるべき事項 改正法附則第十九条第六項第二号に係る転用 次に掲げる事項 前号イからホまでに掲げる事項 前項第二号ハの融資を受けて当該共同住宅を新築する場合には、住宅金融公庫又は農業協同組合等からの融資の額及びその貸付けの条件 当該共同住宅を独立行政法人都市再生機構から取得する場合には、その旨及び当該共同住宅を譲り受ける年月日 その他参考となるべき事項

改正法附則第十九条第六項第一号に係る転用 次に掲げる事項 届出書を提出する者の氏名及び住所又は居所 当該共同住宅の敷地の用に供する当該特定市街化区域農地等の地目、面積及びその所在場所その他の明細 当該共同住宅の建設の工事に着手した年月日 当該共同住宅に係る独立部分の改正令附則第十条第七項第三号イの床面積及び当該共同住宅に係る独立部分の数 改正令附則第十条第七項第三号ハの取得価額に係る予定費用の額及び当該共同住宅の階数 当該共同住宅を貸し付ける特定法人の名称及び住所 その他参考となるべき事項

届出書を提出する者の氏名及び住所又は居所

当該共同住宅の敷地の用に供する当該特定市街化区域農地等の地目、面積及びその所在場所その他の明細

当該共同住宅の建設の工事に着手した年月日

当該共同住宅に係る独立部分の改正令附則第十条第七項第三号イの床面積及び当該共同住宅に係る独立部分の数

改正令附則第十条第七項第三号ハの取得価額に係る予定費用の額及び当該共同住宅の階数

当該共同住宅を貸し付ける特定法人の名称及び住所

その他参考となるべき事項

改正法附則第十九条第六項第二号に係る転用 次に掲げる事項 前号イからホまでに掲げる事項 前項第二号ハの融資を受けて当該共同住宅を新築する場合には、住宅金融公庫又は農業協同組合等からの融資の額及びその貸付けの条件 当該共同住宅を独立行政法人都市再生機構から取得する場合には、その旨及び当該共同住宅を譲り受ける年月日 その他参考となるべき事項

前号イからホまでに掲げる事項

前項第二号ハの融資を受けて当該共同住宅を新築する場合には、住宅金融公庫又は農業協同組合等からの融資の額及びその貸付けの条件

当該共同住宅を独立行政法人都市再生機構から取得する場合には、その旨及び当該共同住宅を譲り受ける年月日

その他参考となるべき事項

5

前項の届出書に添付すべき書類は、次の各号に掲げる転用の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 改正法附則第十九条第六項第一号に係る転用 次に掲げる書類 特定法人と締結した共同住宅の貸付けに関する契約書の写し 当該共同住宅を新築する場合にあっては、建設の工事の請負契約書の写し、当該共同住宅及び附属設備ごとの費用の明細の見積書の写し並びに当該共同住宅の独立部分及び共用部分の床面積、独立部分の数、構造、階数、専用設備その他の明細を証する書類 当該共同住宅を独立行政法人都市再生機構から取得する場合にあっては、当該共同住宅の売買契約書の写し、当該共同住宅及び附属設備ごとの費用の明細の見積書の写し並びに当該共同住宅の独立部分及び共用部分の床面積、独立部分の数、構造、階数、専用設備その他の明細を証する書類 当該農業相続人の書類で、当該共同住宅の新築又は取得をした場合には遅滞なく所轄税務署長に対して当該共同住宅に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定により交付を受けた確認済証及び同法第七条第五項若しくは第七条の二第五項の規定により交付を受けた検査済証の写し又は登記事項証明書を提出する旨の記載があるもの 改正法附則第十九条第六項第二号に係る転用 次に掲げる書類 前号ロからニまでに掲げる書類 第三項第二号ハの融資を受けて当該共同住宅を新築する場合には、住宅金融公庫又は農業協同組合等の融資に関する契約書の写し

改正法附則第十九条第六項第一号に係る転用 次に掲げる書類 特定法人と締結した共同住宅の貸付けに関する契約書の写し 当該共同住宅を新築する場合にあっては、建設の工事の請負契約書の写し、当該共同住宅及び附属設備ごとの費用の明細の見積書の写し並びに当該共同住宅の独立部分及び共用部分の床面積、独立部分の数、構造、階数、専用設備その他の明細を証する書類 当該共同住宅を独立行政法人都市再生機構から取得する場合にあっては、当該共同住宅の売買契約書の写し、当該共同住宅及び附属設備ごとの費用の明細の見積書の写し並びに当該共同住宅の独立部分及び共用部分の床面積、独立部分の数、構造、階数、専用設備その他の明細を証する書類 当該農業相続人の書類で、当該共同住宅の新築又は取得をした場合には遅滞なく所轄税務署長に対して当該共同住宅に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定により交付を受けた確認済証及び同法第七条第五項若しくは第七条の二第五項の規定により交付を受けた検査済証の写し又は登記事項証明書を提出する旨の記載があるもの

特定法人と締結した共同住宅の貸付けに関する契約書の写し

当該共同住宅を新築する場合にあっては、建設の工事の請負契約書の写し、当該共同住宅及び附属設備ごとの費用の明細の見積書の写し並びに当該共同住宅の独立部分及び共用部分の床面積、独立部分の数、構造、階数、専用設備その他の明細を証する書類

当該共同住宅を独立行政法人都市再生機構から取得する場合にあっては、当該共同住宅の売買契約書の写し、当該共同住宅及び附属設備ごとの費用の明細の見積書の写し並びに当該共同住宅の独立部分及び共用部分の床面積、独立部分の数、構造、階数、専用設備その他の明細を証する書類

当該農業相続人の書類で、当該共同住宅の新築又は取得をした場合には遅滞なく所轄税務署長に対して当該共同住宅に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定により交付を受けた確認済証及び同法第七条第五項若しくは第七条の二第五項の規定により交付を受けた検査済証の写し又は登記事項証明書を提出する旨の記載があるもの

改正法附則第十九条第六項第二号に係る転用 次に掲げる書類 前号ロからニまでに掲げる書類 第三項第二号ハの融資を受けて当該共同住宅を新築する場合には、住宅金融公庫又は農業協同組合等の融資に関する契約書の写し

前号ロからニまでに掲げる書類

第三項第二号ハの融資を受けて当該共同住宅を新築する場合には、住宅金融公庫又は農業協同組合等の融資に関する契約書の写し

6

改正法附則第十九条第八項第一号に規定する財務省令で定める場合は、基礎工事に着手していない場合とする。

7

改正令附則第十条第七項第三号ハに規定する財務省令で定める家屋の附属設備は、当該家屋の附属設備のうち電気設備(内燃力発電設備及び蓄電池電源設備を除く。)、給排水設備、衛生設備及びガス設備とする。

8

改正令附則第十条第十項に規定する財務省令で定める書類は、特定法人の引き続き改正法附則第十九条第六項第一号の共同住宅を借り受けることを証する書類とする。

第十条(登録免許税の特例に関する経過措置)

改正令附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十四条の規定に基づく旧規則第三十一条の規定は、なおその効力を有する。

2

改正法附則第二十条第四項に規定する特定設備で大蔵省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 液化酸素の生産の用に供する圧縮機、空気液化分離装置及び膨張機 溶成りん肥の生産の用に供する電気炉又は平炉 化成肥料の生産の用に供する反応設備、造粒設備及び乾燥設備

液化酸素の生産の用に供する圧縮機、空気液化分離装置及び膨張機

溶成りん肥の生産の用に供する電気炉又は平炉

化成肥料の生産の用に供する反応設備、造粒設備及び乾燥設備

条文数: 10
データ提供: e-Gov法令検索