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租税特別措置法施行規則 附 則 (平成四年三月三一日大蔵省令第一四号)

改正附則 / 全14

条文
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第一条(施行期日)

この省令は、平成四年四月一日から施行する。 ただし、第九条の三第一項及び第三項の改正規定、第九条の四の改正規定並びに第九条の五及び第九条の六を削り、第九条の七を第九条の五とする改正規定並びに附則第五条及び第六条の規定は、平成五年一月一日から施行する。

第二条(エネルギー環境変化対応設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成四年政令第八十七号。以下「改正令」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の四の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の九の規定は、なおその効力を有する。

第三条(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の十第二項第八号の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の三第一項に規定する電子機器利用設備について適用する。

第四条(電波有効利用設備の特別償却に関する経過措置)

新規則第五条の十五第一項第五号の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同号に掲げる設備について適用する。

第五条(青色申告特別控除に関する経過措置)

改正法附則第七条第一項の規定により読み替えて適用される新法第二十五条の二第三項に規定する一切の取引の内容を詳細に記録している場合として財務省令で定める場合は、同項に規定する個人が同項の不動産所得又は事業所得を生ずべき事業につき備え付ける帳簿書類について、所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第五十七条から第六十二条まで及び第六十四条に定めるところにより記録し、かつ、作成している場合とし、同項に規定する取引の内容を簡易な記録の方法及び記載事項により記録している場合として財務省令で定める場合は、当該帳簿書類について、同規則第五十六条第一項ただし書に規定する財務大臣の定める簡易な記録の方法及び記載事項により、並びに同規則第六十条及び第六十二条に定めるところにより記録し、かつ、作成している場合とする。

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前項の場合において、新規則第九条の四第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成四年大蔵省令第十四号)附則第五条第一項」と、「掲げる書類」とあるのは「掲げる書類(同規則第五十六条第一項ただし書の規定の適用を受ける場合には、同規則第六十五条第一項第一号に掲げる貸借対照表は、当該帳簿書類その他の書類に基づき同規則第六十一条第一項に規定する財務大臣の定める科目に準じた適宜な科目に従い作成されたものとする。)」とする。

第六条(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)

改正令附則第十条第六項又は第八項の規定による還付の請求をする場合において、相続人(包括受遺者を含む。以下この項及び次項において同じ。)が二人以上あるときは、当該請求に係る改正令附則第十条第九項において準用する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百四十二条第一項の規定による還付請求書は、各相続人が連署による一の書面で提出しなければならない。 ただし、他の相続人の氏名を附記して各別に提出することを妨げない。

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前項ただし書の方法により同項の請求書を提出した相続人は、遅滞なく、他の相続人に対し、当該請求書に記載した事項の要領を通知しなければならない。

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所得税法施行規則第五十四条第一項の規定は、改正令附則第十条第三項又は第五項の規定による還付の請求をする場合における同条第九項において準用する所得税法第百四十二条第一項の規定による還付請求書について、同規則第五十四条第二項の規定は、改正令附則第十条第六項又は第八項の規定による還付の請求をする場合における同条第九項において準用する同法第百四十二条第一項の規定による還付請求書について、それぞれ準用する。

第七条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

新規則第十三条の三第一項第八号及び第五項の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

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新規則第十四条第七項第二号及び第三号イの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。

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新規則第十八条の五第六項第六号の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用する。

第八条(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)

新規則第十九条の四第二項の規定は、施行日以後に発行される新法第四十一条の十二第八項に規定する割引債について適用し、施行日前に発行された旧法第四十一条の十二第七項に規定する割引債については、なお従前の例による。

第九条(エネルギー環境変化対応設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

改正令附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十七条の五の規定に基づく旧規則第二十条の二の規定は、なおその効力を有する。

第十条(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

新規則第二十条の三第二項第八号の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備について適用する。

第十一条(特定電気通信設備の特別償却に関する経過措置)

新規則第二十条の十一第一項第五号の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に掲げる設備について適用する。

第十二条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

法人が平成四年一月一日から同年三月三十一日までの間にした新法第六十二条の三第一項に規定する土地の譲渡等で同日以前に終了した事業年度に係るものについては、新規則第二十一条の十七第一項又は第二項に規定する書類の添付がない同条第一項に規定する法人税申告書の提出があった場合においても、施行日以後二月を経過する日までに納税地の所轄税務署長に当該書類を提出したときは、これらの規定にかかわらず、新法第六十二条の三第四項の規定を適用することができる。

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新規則第二十二条の三第四項第一号の規定により適用される新規則第十四条第七項第二号及び第三号イの規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。

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新規則第二十二条の八第八項第六号の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用する。

第十三条(登録免許税の特例に関する経過措置)

改正令附則第二十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十四条の規定に基づく旧規則第三十一条の規定は、なおその効力を有する。

第十四条(上場株式等の譲渡による譲渡利益金額に対する所得税の納付に係る計算書等の書式に関する経過措置)

新規則別表第七(三)及び別表第九に定める書式は、施行日以後に添付する新規則第十八条の十三及び第十九条の四第一項に規定する計算書について適用する。 この場合において、これらの計算書の書式を旧規則に定める当該計算書の書式によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則別表第七(三)及び別表第九に準じて記載した当該計算書をもってこれらに代えることができる。

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