トップ対応法令一覧租税特別措置法施行規則附則附 則 (平成四年七月一六日大蔵省令第六二号)

租税特別措置法施行規則 附 則 (平成四年七月一六日大蔵省令第六二号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第十八条の五第十項第四号の改正規定、第二十二条の八第十項第四号の改正規定及び第二十九条第二項の改正規定 平成四年十月一日 第五条の十一第四項の改正規定及び第二十条の四第四項の改正規定 特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法(平成四年法律第四十四号)の施行の日 第六条第七項の改正規定、第十八条第一項第十六号の改正規定、第十八条の五の改正規定(同条第十項第四号の改正規定を除く。)、第二十条の十七第七項の改正規定(同項第二号ロ中「(1)又は(2)」を「(1)から(3)まで」に改める部分、同号ロに次のように加える部分並びに同項第四号及び第五号中「第二号ロ(1)又は(2)」を「第二号ロ(1)から(3)まで」に、「同号ロ(1)又は(2)」を「同号ロ(1)から(3)まで」に改める部分に限る。)、第二十条の十四の改正規定、第二十条の十三の改正規定、第二十二条の六第一項第十六号の改正規定及び第二十二条の八の改正規定(同条第十二項第十一号中「第二十条の二第二項」を「第二十条の二第三項」に改める部分及び同条第十項第四号の改正規定を除く。) 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)の施行の日 第二十条の十八を第二十条の十九とする改正規定、第二十条の十七を第二十条の十八とする改正規定、第二十条の十六を第二十条の十七とする改正規定、第二十条の十五を第二十条の十六とする改正規定、第二十条の十四を第二十条の十五とする改正規定及び第二十条の十三を第二十条の十四とし、第二十条の十二の次に一条を加える改正規定 中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第六十五号)の施行の日

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この省令の施行の日前に行った租税特別措置法第三十三条第一項(同法第六十四条第一項の規定を含む。)の規定に該当する資産の譲渡に係る改正後の租税特別措置法施行規則第十四条第七項第三号イ(同規則第二十二条の三第四項第一号の規定を含む。)の規定の適用については、同規則第十四条第七項第三号イ中「若しくは本州四国連絡橋公団」とあるのは、「、本州四国連絡橋公団若しくは新幹線鉄道保有機構」とする。

条文数: 2
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