トップ対応法令一覧租税特別措置法施行規則附則附 則 (平成五年三月三一日大蔵省令第四七号)

租税特別措置法施行規則 附 則 (平成五年三月三一日大蔵省令第四七号)

改正附則 / 全10

条文
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第一条(施行期日)

この省令は、平成五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二条の三の改正規定及び第二条の四第三項の改正規定 平成六年一月一日 第二十条の十一第一項の次に三項を加える改正規定(同条第四項に係る部分に限る。) 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十五号)の施行の日

第二条の三の改正規定及び第二条の四第三項の改正規定 平成六年一月一日

第二十条の十一第一項の次に三項を加える改正規定(同条第四項に係る部分に限る。) 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十五号)の施行の日

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成五年分以後の所得税について適用し、平成四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

新規則第五条の九第二項第二号ロの規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用する。

第四条(特定電気通信設備の特別償却に関する経過措置)

新規則第五条の十五第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同条第一項第二号又は第四号に掲げる設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十五第一項第二号又は第四号に掲げる設備については、なお従前の例による。 この場合において、平成五年分の所得税については、新規則第五条の十五第二項中「その年」とあるのは「平成五年四月一日から同年十二月三十一日までの間」と、旧規則第五条の十五第二項中「その年」とあるのは「平成五年一月一日から同年三月三十一日までの間」とする。

第五条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

新規則第十四条第七項第三号イの規定は、個人が施行日以後に行う租税特別措置法(以下「法」という。)第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った当該資産の譲渡については、なお従前の例による。

第六条(割引の方法により発行される公社債の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)

新規則第十八条の十五第一項の規定は、平成五年一月一日以後に発行される法第三十七条の十四第一項第一号に規定する公社債について適用し、同日前に発行された当該公社債については、なお従前の例による。

第七条(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

新規則第十八条の二十一第六項及び第十項の規定は、居住者が施行日以後に法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が施行日前に法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

2

居住者が、平成五年三月三十一日までに法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等に係る契約を締結している場合(当該住宅の取得等が建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による確認を要するものである場合には、当該確認を受けている場合)において、法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百二十五号)による改正後の租税特別措置法施行令第二十六条第十四項第一号に該当するものに限る。)をした家屋を施行日から平成五年十二月三十一日までの間に法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したときは、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十八号)による改正後の法第四十一条の規定を適用する場合における租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成五年大蔵省令第九十三号)による改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第六項第一号イ及び第三号イの規定の適用については、これらの規定中「五十平方メートル」とあるのは、「四十平方メートル」とする。

3

租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成五年政令第八十七号)附則第七条第三項に規定する大蔵省令で定めるところにより証明された場合は、法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等に係る請負契約書又は売買契約書の写し(当該住宅の取得等が建築基準法第六条第一項の規定による確認を要するものである場合には、同条第三項の規定による確認の通知書の写し)を確定申告書に添付することにより証明がされた場合とする。

第八条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

新規則第二十条の二第二項第二号ロの規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用する。

第九条(法人の減価償却に関する経過措置)

新規則第二十条の十一第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同条第二項第二号又は第四号に掲げる設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第二十条の十一第一項第二号又は第四号に掲げる設備については、なお従前の例による。 この場合において、法人の施行日を含む事業年度における当該設備に係る旧規則第二十条の十一第二項の規定の適用については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成五年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から平成五年三月三十一日までの期間内)」とし、法人の施行日を含む事業年度における当該設備に係る新規則第二十条の十一第三項の規定の適用については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成五年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。

2

新規則第二十条の十五第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において取得して同項に規定する事業の用に供する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において取得して旧規則第二十条の十五第一項に規定する事業の用に供した同項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。

第十条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

新規則第二十二条の三第四項第一号の規定により適用される新規則第十四条第七項第三号イの規定は、法人が施行日以後に行う法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った当該資産の譲渡については、なお従前の例による。

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データ提供: e-Gov法令検索