トップ対応法令一覧租税特別措置法施行規則附則附 則 (平成五年六月一六日大蔵省令第六五号)

租税特別措置法施行規則 附 則 (平成五年六月一六日大蔵省令第六五号)

改正附則 / 全4

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五条の八の改正規定(同条第三号に係る部分を除く。)及び第二十条第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。) エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の施行の日 第五条の八の改正規定(同条第三号に係る部分に限る。)及び第二十条第一項の改正規定(同項第三号に係る部分に限る。) 平成五年十月一日 第十一条の二第一項第四号の改正規定、第十四条第七項第四号の六の改正規定及び第二十二条の二第二項第四号の改正規定 平成五年六月二十五日

第五条の八の改正規定(同条第三号に係る部分を除く。)及び第二十条第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。) エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の施行の日

第五条の八の改正規定(同条第三号に係る部分に限る。)及び第二十条第一項の改正規定(同項第三号に係る部分に限る。) 平成五年十月一日

第十一条の二第一項第四号の改正規定、第十四条第七項第四号の六の改正規定及び第二十二条の二第二項第四号の改正規定 平成五年六月二十五日

第二条(個人の減価償却に関する経過措置)

改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の十一第五項の規定は、個人が平成五年七月一日以後に取得又は製作をして法第十条の四第十五項第二号に規定する事業の用に供する新規則第五条の十一第六項に規定する器具及び備品について適用する。 この場合において、平成五年分の所得税に係る同条第五項の規定の適用については、同項中「その年」とあるのは、「平成五年七月一日から同年十二月三十一日までの間」とする。

第三条(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

新規則第十八条の二十一第六項及び第十二項の規定は、居住者が平成五年四月一日以後に租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第六十八号。以下「平成五年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に平成五年改正法による改正前の租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

第四条(法人の減価償却に関する経過措置)

新規則第二十条の四第五項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成五年七月一日以後に終了する事業年度において取得又は製作をして租税特別措置法(以下「法」という。)第四十二条の七第十三項第二号に規定する事業の用に供する新規則第二十条の四第六項に規定する器具及び備品について適用する。 この場合において、法人の同日を含む事業年度については、同条第五項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成五年七月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。

条文数: 4
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