租税特別措置法施行規則 附 則 (平成五年一〇月六日大蔵省令第九三号)
改正附則 / 全5条
条文
括弧書き:
この省令は、公布の日から施行する。
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改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十八条の十第二項の規定は、東日本旅客鉄道株式会社の発行する株式が租税特別措置法施行令第二十五条の八第三項第一号に定める証券取引所に上場された日以後に行われる当該株式の譲渡について適用し、同日前に行われた当該株式の譲渡については、なお従前の例による。
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この省令の施行の日前に行われた改正前の租税特別措置法施行規則第十八条の十第二項の沖縄電力株式会社の発行する株式の譲渡については、なお従前の例による。
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新規則第十八条の十五第一項の規定は、平成五年十月一日以後に発行される租税特別措置法(以下「法」という。)第三十七条の十四第一項第一号に規定する公社債について適用し、同日前に発行された当該公社債については、なお従前の例による。
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新規則第十八条の二十一第六項及び第七項の規定は、居住者が平成五年十月一日以後に法第四十一条第一項に規定する既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に同項に規定する既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
条文数: 5
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