租税特別措置法施行規則 附 則 (昭和三八年三月三一日大蔵省令第一六号)
改正附則 / 全4条
条文
括弧書き:
この省令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
2
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第九条(新規則第二十一条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和三十八年六月一日以後に新規則第八条に規定する確定申告書等に添附してする証明について適用し、同日前に添附してされたものについては、なお従前の例による。
3
新規則第十四条、第十七条、第十八条の三、第十八条の五、第十八条の六及び第十八条の七の規定は、昭和三十八年一月一日以後に行なわれたこれらの規定に規定する資産の譲渡(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六十五号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十一条第三項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他新法の規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る所得税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。
4
新規則第二十二条の二の規定は、昭和三十八年四月一日以後に行なわれた新法第六十四条から第六十五条の二までの規定に該当する資産の譲渡(新法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他新法の規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
条文数: 4
データ提供: e-Gov法令検索