トップ対応法令一覧租税特別措置法施行規則附則附 則 (平成六年三月三一日大蔵省令第四一号)

租税特別措置法施行規則 附 則 (平成六年三月三一日大蔵省令第四一号)

改正附則 / 全7

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、平成六年四月一日から施行する。

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成六年分以後の所得税について適用し、平成五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

新規則第五条の十第一項及び第三項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をするこれらの規定に規定する電子式金銭登録機について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十第一項及び第三項に規定する電子式金銭登録機については、なお従前の例による。

第四条(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

新規則第二十条の三第一項及び第三項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするこれらの規定に規定する電子式金銭登録機について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第二十条の三第一項及び第三項に規定する電子式金銭登録機については、なお従前の例による。

第五条(法人の減価償却に関する経過措置)

新規則第二十条の十一第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同条第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第二十条の十一第一項第一号又は第二号に掲げる設備については、なお従前の例による。

第六条(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)

法人が平成六年一月一日から同年三月三十一日までの間にした租税特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十二号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第六十二条の三第四項第五号若しくは第七号に掲げる土地等の譲渡又は同項第十号に掲げる土地等の譲渡(同号イの一団の宅地の面積が千平方メートル未満の宅地の造成に係るものに限る。)で同日以前に終了した事業年度に係るものについては、新規則第二十一条の十九第一項又は第二項に規定する書類の添付がない同条第一項に規定する法人税申告書の提出があった場合においても、施行日以後二月を経過する日までに納税地の所轄税務署長に当該書類を提出したときは、これらの規定にかかわらず、新法第六十二条の三第四項の規定を適用することができる。

第七条(相続税の特例に関する経過措置)

改正法附則第二十二条第一項ただし書に規定する場合における改正法による改正前の租税特別措置法第六十九条の三の規定の適用については、旧規則第二十三条の二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、同条第二項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)第六条第一項」とあるのは「郵政事業庁設置法(平成十一年法律第九十二号)第五条」と、同条第三項及び第五項中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。

条文数: 7
データ提供: e-Gov法令検索