トップ対応法令一覧租税特別措置法施行規則附則附 則 (平成六年七月二九日大蔵省令第七九号)

租税特別措置法施行規則 附 則 (平成六年七月二九日大蔵省令第七九号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この省令は、平成六年八月一日から施行する。 ただし、第五条の二十第六項第二号並びに第二十条の十六第四項第三号及び同条第五項第二号の改正規定は、林業等振興資金融通暫定措置法等の一部を改正する法律(平成六年法律第七十一号)の施行の日から施行する。

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改正後の租税特別措置法施行規則第二十一条の六の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの省令の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

条文数: 2
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