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租税特別措置法施行規則 附 則 (平成六年八月三一日大蔵省令第八三号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:

この省令は、平成七年一月一日から施行する。 ただし、附則第六項の規定は、公布の日から施行する。

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改正後の租税特別措置法施行規則別表第七(三)及び別表第九に定める書式は、この省令の施行の日以後に租税特別措置法施行令第二十五条の十第一項又は第二十六条の十第一項の規定により添付するこれらの規定に規定する計算書について適用し、同日前に添付したこれらの計算書については、なお従前の例による。

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前項に規定する書式は、当分の間、改正前の租税特別措置法施行規則の相当の規定に定める計算書に改正後の同規則別表第七(三)及び別表第九に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

条文数: 3
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