トップ対応法令一覧租税特別措置法施行規則附則附 則 (平成六年一〇月一三日大蔵省令第一〇三号)

租税特別措置法施行規則 附 則 (平成六年一〇月一三日大蔵省令第一〇三号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第十七条第一項第二号イ及び第二十二条の五第一項第二号イの改正規定は、都市緑地保全法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十号)の施行の日から施行する。

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改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の十第二項の規定は、日本たばこ産業株式会社の発行する株式が租税特別措置法施行令第二十五条の八第三項第一号に定める証券取引所に上場された日以後に行われる当該株式の譲渡について適用し、同日前に行われた当該株式の譲渡については、なお従前の例による。

条文数: 2
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