租税特別措置法施行規則 附 則 (平成六年一二月二日大蔵省令第一一四号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
この省令は、平成七年一月一日から施行する。
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第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第十九条の五の規定は、平成七年一月一日以後に支出する政党等に対する寄附金で租税特別措置法第四十一条の十七第二項(政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除)の規定の適用を受けるものについて適用する。
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改正附則 / 全2条
この省令は、平成七年一月一日から施行する。
第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第十九条の五の規定は、平成七年一月一日以後に支出する政党等に対する寄附金で租税特別措置法第四十一条の十七第二項(政治活動に関する寄附をした場合の所得税額の特別控除)の規定の適用を受けるものについて適用する。