租税特別措置法施行規則 附 則 (平成七年三月三一日大蔵省令第三三号)
改正附則 / 全14条
この省令は、平成七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五条の十五に第一項として一項を加える改正規定及び第二十条の十一第一項の次に一項を加える改正規定(同条第二項第一号に規定する有線テレビジョン放送並びに同項第二号に規定する有線テレビジョン放送及び有線テレビジョン放送事業者に係る部分に限る。) 電気通信基盤充実臨時措置法及び通信・放送機構法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十二号)の施行の日 第六条第二項の次に一項を加える改正規定、同条第九項の次に二項を加える改正規定、第十八条の五に第一項として一項を加える改正規定、第二十条の十七第二項の次に一項を加える改正規定、同条第九項の次に二項を加える改正規定及び第二十二条の八に第一項として一項を加える改正規定 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第十五号)の施行の日 第五条の十の次に一条を加える改正規定及び第二十二条の十四第二項の改正規定(同項第二号に係る部分に限る。) 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の施行の日
第五条の十五に第一項として一項を加える改正規定及び第二十条の十一第一項の次に一項を加える改正規定(同条第二項第一号に規定する有線テレビジョン放送並びに同項第二号に規定する有線テレビジョン放送及び有線テレビジョン放送事業者に係る部分に限る。) 電気通信基盤充実臨時措置法及び通信・放送機構法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十二号)の施行の日
第六条第二項の次に一項を加える改正規定、同条第九項の次に二項を加える改正規定、第十八条の五に第一項として一項を加える改正規定、第二十条の十七第二項の次に一項を加える改正規定、同条第九項の次に二項を加える改正規定及び第二十二条の八に第一項として一項を加える改正規定 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第十五号)の施行の日
第五条の十の次に一条を加える改正規定及び第二十二条の十四第二項の改正規定(同項第二号に係る部分に限る。) 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の施行の日
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成七年分以後の所得税について適用し、平成六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新規則第五条の八第二項第三号の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。
新規則第五条の九第二項第五号の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第十条の三第一項に規定する電子機器利用設備について適用する。
新規則第五条の十第一項第二号及び第六項の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項第二号に規定する携帯式ターミナル装置について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十一第一項第二号に規定する携帯式ターミナル装置については、なお従前の例による。
新規則第六条第四項第一号ロの規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同号に規定する建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧規則第六条第三項第一号に規定する建築物については、なお従前の例による。
改正法附則第十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十八条の規定に基づく旧規則第十八条の十七の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十一条の六の規定及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十八号。以下「改正令」という。)附則第十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令第二十六条の八の規定に基づく旧規則第十九条の二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第三項中「第十三条第二項第三号」とあるのは、「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成七年大蔵省令第三十三号)による改正後の租税特別措置法施行規則第十三条第二項第三号」とする。
新規則第二十条の二第二項第三号の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
新規則第二十条の三第二項第五号の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備について適用する。
新規則第二十条の四第一項第一号及び第二号並びに第六項の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項第一号に規定する電子式金銭登録機及び同項第二号に規定する携帯式ターミナル装置について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第二十条の四第一項第一号に規定する電子式金銭登録機及び同項第二号に規定する携帯式ターミナル装置については、なお従前の例による。
新規則第二十条の十四第一項の規定は、法人が施行日以後に終了する事業年度において取得する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に終了した事業年度において取得した旧規則第二十条の十四第一項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。
新規則第二十条の十七第四項第一号ロの規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同号に規定する建築物について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧規則第二十条の十七第三項第一号に規定する建築物については、なお従前の例による。
改正法附則第三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法第六十六条の十二第三項の規定及び改正令附則第二十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令第三十九条の二十三第二項の規定に基づく旧規則第二十二条の十三第一項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
平成七年一月一日前に行われた旧法第七十条の四の規定の適用に係る同条第一項に規定する農地等の贈与に係る贈与税については、旧規則第二十三条の七の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第五項及び第十六項中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
改正令附則第二十八条第三項に規定する証明は、改正法附則第三十六条第三項(同条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定をした同項に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)の申請に基づき、同項に規定する農業生産法人の所在地を管轄する改正令附則第二十八条第三項に規定する農業委員会(以下この条において「農業委員会」という。)が、当該農業生産法人が同項各号に掲げる要件のすべてに該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。
改正法附則第三十六条第三項の規定の適用を受けようとする受贈者は、同項の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 届出者の氏名及び住所又は居所 改正法附則第三十六条第三項の規定を受けようとする同項に規定する農地等につき使用貸借による権利の設定を受けて農業経営を行う同項に規定する農業生産法人で政令で定めるもの(以下この項及び次項において「旧特定農業生産法人」という。)の名称及び所在地 第一号の届出者が前号の農地等を贈与により取得した年月日 第二号の使用貸借による権利の設定が改正令附則第二十八条第四項の規定に該当するものである旨及び当該設定を行った年月日 受贈者から第二号の旧特定農業生産法人が使用貸借による権利の設定を受けた同号の農地等の地目、面積及びその所在場所その他の明細 第二号の旧特定農業生産法人が改正令附則第二十八条第三項各号に掲げる要件の全てに該当する旨及びその事実の明細 その他参考となるべき事項
届出者の氏名及び住所又は居所
改正法附則第三十六条第三項の規定を受けようとする同項に規定する農地等につき使用貸借による権利の設定を受けて農業経営を行う同項に規定する農業生産法人で政令で定めるもの(以下この項及び次項において「旧特定農業生産法人」という。)の名称及び所在地
第一号の届出者が前号の農地等を贈与により取得した年月日
第二号の使用貸借による権利の設定が改正令附則第二十八条第四項の規定に該当するものである旨及び当該設定を行った年月日
受贈者から第二号の旧特定農業生産法人が使用貸借による権利の設定を受けた同号の農地等の地目、面積及びその所在場所その他の明細
第二号の旧特定農業生産法人が改正令附則第二十八条第三項各号に掲げる要件の全てに該当する旨及びその事実の明細
その他参考となるべき事項
前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。 前項第二号の使用貸借による権利の設定を受けた旧特定農業生産法人に係る第二項に規定する農業委員会の書類 前項第二号の農地等につき同号の旧特定農業生産法人に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他その事実を証する書類
前項第二号の使用貸借による権利の設定を受けた旧特定農業生産法人に係る第二項に規定する農業委員会の書類
前項第二号の農地等につき同号の旧特定農業生産法人に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他その事実を証する書類
改正法附則第三十六条第三項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定を受けている同条第四項(同条第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する特定農地所有適格法人(以下この条において「特定農地所有適格法人」という。)が合併により消滅し、又は分割をした場合において、改正法附則第三十六条第四項の規定の適用を受けようとする受贈者は、同項の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 届出者の氏名及び住所又は居所 当該合併により消滅し、又は当該分割をした特定農地所有適格法人及び当該合併に係る改正法附則第三十六条第四項に規定する合併法人(以下この項及び次項において「合併法人」という。)又は当該分割に係る同条第四項に規定する分割承継法人(以下この項及び次項において「分割承継法人」という。)の名称及び所在地 当該合併又は当該分割が行われた年月日 当該合併により消滅し、又は当該分割をした特定農地所有適格法人から当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人が使用貸借による権利を引き継いだ改正法附則第三十六条第五項に規定する農地等(以下この条において「農地等」という。)の地目、面積及びその所在場所その他の明細 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人が改正令附則第二十八条第三項各号に掲げる要件の全てに該当する旨及びその事実の明細 その他参考となるべき事項
届出者の氏名及び住所又は居所
当該合併により消滅し、又は当該分割をした特定農地所有適格法人及び当該合併に係る改正法附則第三十六条第四項に規定する合併法人(以下この項及び次項において「合併法人」という。)又は当該分割に係る同条第四項に規定する分割承継法人(以下この項及び次項において「分割承継法人」という。)の名称及び所在地
当該合併又は当該分割が行われた年月日
当該合併により消滅し、又は当該分割をした特定農地所有適格法人から当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人が使用貸借による権利を引き継いだ改正法附則第三十六条第五項に規定する農地等(以下この条において「農地等」という。)の地目、面積及びその所在場所その他の明細
当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人が改正令附則第二十八条第三項各号に掲げる要件の全てに該当する旨及びその事実の明細
その他参考となるべき事項
前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。 当該合併により消滅し、又は当該分割をした特定農地所有適格法人から当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人が使用貸借による権利の全部を引き継いだことを証する書類 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人が改正令附則第二十八条第三項各号に掲げる要件の全てに該当することを明らかにする事実を記載した当該合併法人又は当該分割承継法人の所在地を管轄する農業委員会の書類 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人の登記事項証明書その他の当該合併法人又は当該分割承継法人に該当することを証する書類
当該合併により消滅し、又は当該分割をした特定農地所有適格法人から当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人が使用貸借による権利の全部を引き継いだことを証する書類
当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人が改正令附則第二十八条第三項各号に掲げる要件の全てに該当することを明らかにする事実を記載した当該合併法人又は当該分割承継法人の所在地を管轄する農業委員会の書類
当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人の登記事項証明書その他の当該合併法人又は当該分割承継法人に該当することを証する書類
改正令附則第二十八条第五項の規定により提出する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 届出者の氏名及び住所又は居所 前号の届出者が改正令附則第二十八条第三項第二号に規定する常時従事者である構成員に該当しないこととなったやむを得ない事由
届出者の氏名及び住所又は居所
前号の届出者が改正令附則第二十八条第三項第二号に規定する常時従事者である構成員に該当しないこととなったやむを得ない事由
改正令附則第二十八条第六項の規定により提出する同条第五項の届出書には、前項各号に掲げる事項のほか、当該届出書を同条第五項に規定する期限までに提出することができなかった事情の詳細を記載しなければならない。
改正令附則第二十八条第八項に規定する財務省令で定める書類は、申請者と改正法附則第三十六条第六項(同条第十二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)に係る事業の施行者(以下この条において「事業施行者」という。)との間の改正法附則第三十六条第六項に規定する地上権等の設定に基づき旧法第七十条の四第一項に規定する農地等を当該一時的道路用地等の用に供するために貸し付ける旨の契約書で当該農地等を貸し付ける日及び改正法附則第三十六条第六項に規定する貸付期限(以下この条において「貸付期限」という。)の記載のあるものの写し又は土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定に基づく裁決書で当該農地等を使用するためのものの写し若しくは同法に規定された収用委員会の勧告に基づく和解により作成された和解調書で当該農地等を使用するためのものの写しとする。
改正法附則第三十六条第七項(同条第十二項において準用する場合を含む。)に規定する継続貸付届出書に記載する事項は、次に掲げる事項とする。 届出者の氏名及び住所又は居所 一時的道路用地等の用に供されている農地等の明細 貸付期限 当該農地等を引き続き一時的道路用地等の用に供している旨 その他参考となるべき事項
届出者の氏名及び住所又は居所
一時的道路用地等の用に供されている農地等の明細
貸付期限
当該農地等を引き続き一時的道路用地等の用に供している旨
その他参考となるべき事項
改正令附則第二十八条第十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 届出者の氏名及び住所又は居所 一時的道路用地等の用に供されていた農地等の明細 貸付期限 一時的道路用地等の用に供されていた農地等の貸付けの直前の利用状況及び改正令附則第二十八条第十二項の届出書の提出時における当該農地等の利用状況又は予定している利用方法 当該農地等を特定農地所有適格法人に対し使用貸借による権利の設定を行った日又は行う見込みの日 その他参考となるべき事項
届出者の氏名及び住所又は居所
一時的道路用地等の用に供されていた農地等の明細
貸付期限
一時的道路用地等の用に供されていた農地等の貸付けの直前の利用状況及び改正令附則第二十八条第十二項の届出書の提出時における当該農地等の利用状況又は予定している利用方法
当該農地等を特定農地所有適格法人に対し使用貸借による権利の設定を行った日又は行う見込みの日
その他参考となるべき事項
改正令附則第二十八条第十二項に規定する証明は、一時的道路用地等の用に供されていた農地等の所在地を管轄する農業委員会が、当該一時的道路用地等の用に供されていた土地が農地等に復したこと及び改正法附則第三十六条第六項の規定の適用を受けている受贈者が特定農地所有適格法人に対し使用貸借による権利の設定をしていること又は遅滞なく設定をする見込みであることを証する書類を発行することにより行うものとする。
改正令附則第二十八条第十二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一時的道路用地等の用に供していた農地等を借り受ける契約が終了した旨及び終了した日を証する事業施行者の書類 改正令附則第二十八条第十二項に規定する地上権等が登記されていた場合には、一時的道路用地等の用に供していた土地の登記事項証明書(当該地上権等の消滅後に取得したものに限る。) 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類 受贈者が、改正法附則第三十六条第六項の規定の適用を受ける農地等の全部について一時的道路用地等の用に供していた場合 次に掲げる書類 貸付期限の到来後当該農地等につき使用貸借による権利の設定を受けた特定農地所有適格法人が改正令附則第二十八条第三項各号に掲げる要件の全てに該当することを明らかにする事実を記載した当該特定農地所有適格法人の所在地を管轄する農業委員会の書類 当該農地等につき(1)の特定農地所有適格法人に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他その事実を証する書類 イに掲げる場合以外の場合 イ(2)に掲げる書類
一時的道路用地等の用に供していた農地等を借り受ける契約が終了した旨及び終了した日を証する事業施行者の書類
改正令附則第二十八条第十二項に規定する地上権等が登記されていた場合には、一時的道路用地等の用に供していた土地の登記事項証明書(当該地上権等の消滅後に取得したものに限る。)
次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類 受贈者が、改正法附則第三十六条第六項の規定の適用を受ける農地等の全部について一時的道路用地等の用に供していた場合 次に掲げる書類 貸付期限の到来後当該農地等につき使用貸借による権利の設定を受けた特定農地所有適格法人が改正令附則第二十八条第三項各号に掲げる要件の全てに該当することを明らかにする事実を記載した当該特定農地所有適格法人の所在地を管轄する農業委員会の書類 当該農地等につき(1)の特定農地所有適格法人に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他その事実を証する書類 イに掲げる場合以外の場合 イ(2)に掲げる書類
受贈者が、改正法附則第三十六条第六項の規定の適用を受ける農地等の全部について一時的道路用地等の用に供していた場合 次に掲げる書類 貸付期限の到来後当該農地等につき使用貸借による権利の設定を受けた特定農地所有適格法人が改正令附則第二十八条第三項各号に掲げる要件の全てに該当することを明らかにする事実を記載した当該特定農地所有適格法人の所在地を管轄する農業委員会の書類 当該農地等につき(1)の特定農地所有適格法人に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他その事実を証する書類
貸付期限の到来後当該農地等につき使用貸借による権利の設定を受けた特定農地所有適格法人が改正令附則第二十八条第三項各号に掲げる要件の全てに該当することを明らかにする事実を記載した当該特定農地所有適格法人の所在地を管轄する農業委員会の書類
当該農地等につき(1)の特定農地所有適格法人に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他その事実を証する書類
イに掲げる場合以外の場合 イ(2)に掲げる書類
改正令附則第二十八条第十四項に規定する財務省令で定める書類は、第九項に規定する契約書又は裁決書若しくは和解調書の写しその他の書類で貸付期限が延長されることが明らかとなるものとする。
改正法附則第三十六条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の十の規定に基づく旧規則第二十三条の十一の規定は、なおその効力を有する。