租税特別措置法施行規則 附 則 (昭和三九年三月三一日大蔵省令第一六号)
改正附則 / 全7条
この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十四号。以下「改正法」という。)附則第五条から第十一条までの規定によりその効力を有するものとされる改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第二十一条から第二十三条の三までの規定の適用を受ける個人については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第七条の三から第九条の二までの規定は、なおその効力を有する。
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十条の規定は、昭和三十九年一月一日以後に生じた同条に規定する作物に係る所得に対する所得税について適用し、施行日前に播は種をした同条に規定する作物に係る昭和三十九年分以前の所得に対する所得税については、なお従前の例による。
新規則第十四条第六項の規定は、昭和三十九年分以後の所得税について適用し、昭和三十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
改正法附則第十六条から第二十四条までの規定によりその効力を有するものとされた旧法第五十五条から第五十七条の四までの規定の適用を受ける法人については、旧規則第二十一条から第二十一条の三までの規定は、なおその効力を有する。
新規則第二十二条の二第四項の規定は、昭和三十九年四月一日以後に行なわれた改正法による改正後の租税特別措置法第六十四条から第六十五条の二までの規定に該当する資産の譲渡(同法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。以下同じ。)に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新規則第二十六条の規定は、この省令の施行の日から一月を経過した日以後においてする抵当権の取得の登記に係る登録税について適用し、同日前にした抵当権の取得の登記に係る登録税については、なお従前の例による。