租税特別措置法施行規則 附 則 (平成八年三月三一日大蔵省令第一八号)
改正附則 / 全9条
この省令は、平成八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第十七条第一項及び第十七条の二第一項の改正規定、第二十二条の五第一項の改正規定並びに第二十二条の六第一項の改正規定 平成九年一月一日 第三十一条の四の見出しの改正規定、同条の改正規定(「資本の金額又は」を削る部分を除く。)及び同条に一項を加える改正規定 関西国際空港株式会社法の一部を改正する法律(平成八年法律第三十六号)の施行の日 第三十三条、第三十五条及び第三十六条の改正規定並びに第三十七条の三の次に一条を加える改正規定 平成八年十月一日
第十七条第一項及び第十七条の二第一項の改正規定、第二十二条の五第一項の改正規定並びに第二十二条の六第一項の改正規定 平成九年一月一日
第三十一条の四の見出しの改正規定、同条の改正規定(「資本の金額又は」を削る部分を除く。)及び同条に一項を加える改正規定 関西国際空港株式会社法の一部を改正する法律(平成八年法律第三十六号)の施行の日
第三十三条、第三十五条及び第三十六条の改正規定並びに第三十七条の三の次に一条を加える改正規定 平成八年十月一日
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の八第二項第一号ニの規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。
新規則第十四条第七項第四号の規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
新規則第二十条の二第二項第一号ニの規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
新規則第二十条の十一第五項第二号の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に掲げる設備について適用する。
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成八年政令第八十三号。以下「改正令」という。)附則第十条第五項第一号に規定する大蔵省令で定める割合は、同項に規定する特定原子力発電施設(次項において「特定原子力発電施設」という。)を電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十七条第一項又は第二項の認可に係る出力(次項において「認可出力」という。)で十六万七千九百二十九時間運転する場合に発電される電力量が改正令による改正後の租税特別措置法施行令(次項において「新令」という。)第三十三条の四第五項第二号に掲げる電気の量であるものとして同項の規定により計算した割合とする。
改正令附則第十条第六項第一号に規定する大蔵省令で定める割合は、特定原子力発電施設を認可出力で十七万二千六百六十時間運転する場合に発電される電力量が新令第三十三条の四第五項第二号に掲げる電気の量であるものとして同項の規定により計算した割合とする。
新規則第二十二条の三第四項第一号の規定(新規則第十四条第七項第四号に定める書類に係る部分に限る。)は、法人が施行日以後に行う新法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。
改正令附則第十五条第三項に規定する特例相続人が、改正法附則第十九条第七項に規定する資産を施行日の前日までに譲渡をしている場合における改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条の十八第二項の規定の適用については、同項中「同条第一項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十九条第七項の規定により読み替えて適用される法第三十九条第一項」と、「相続税額」とあるのは「相続税額に相当する金額」とする。
施行日前に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産を改正令附則第十六条に規定する更生保護法人に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)をした者が、当該贈与をした財産に係る相続税について旧法第七十条第一項の規定の適用を受けようとする場合における同条第五項に規定する申告書に添付する大蔵省令で定める書類は、旧規則第二十三条の四第三項の規定にかかわらず、当該更生保護法人の当該贈与を受けた旨、当該贈与を受けた年月日及び当該財産の明細並びに当該更生保護法人の当該財産の使用目的を記載した書類並びに当該更生保護法人が改正令附則第十六条に規定する更生保護法人に該当するものであることについて法務大臣が証明した書類とする。
新規則第二十三条の九第一項から第三項までの規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。次項において「平成三年改正法」という。)附則第十九条第一項の規定の適用を受けている者が、改正法附則第二十条第二項において準用する新法第七十条の七第一項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。 この場合において、新規則第二十三条の九第一項中「法第七十条の七第一項の」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号。以下この項及び第三項において「平成八年改正法」という。)附則第二十条第二項において準用する法第七十条の七第一項の」と、「法第七十条の七第一項に」とあるのは「平成八年改正法附則第二十条第二項において準用する法第七十条の七第一項に」と、同条第三項中「法第七十条の七第二項」とあるのは「平成八年改正法附則第二十条第二項において準用する法第七十条の七第二項」とする。
新規則第二十三条の九第四項の規定は、平成三年改正法附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成三年改正法による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている者が、改正法附則第二十条第四項において準用する新法第七十条の七第三項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。 この場合において、新規則第二十三条の九第四項中「前三項」とあるのは、「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成八年大蔵省令第十八号)附則第八条第三項において準用する前三項」とする。
改正法附則第二十二条第五項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る同項に規定する外航船舶を新造した者が同項に規定する海上運送業を営む者であること及び当該外航船舶が同項に規定する外航船舶に該当するものであること並びに当該外航船舶を新造した日についての運輸大臣の証明書(同項に規定するタンカーにあっては、当該証明書及び次項に規定する証明書)を添付しなければならない。
改正令附則第十八条第七項に規定するタンカーに係る証明は、次の各号に掲げる事項を記載した運輸大臣の証明書を交付することにより行うものとする。 当該タンカーの船名 当該タンカーの構造に係る二重船殻構造又は中間甲板付二重船側構造の別 当該タンカーが代替する他のタンカーの船名及び改正令附則第十八条第六項に規定する国際総トン数 前号の他のタンカーの船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第十四条第一項の抹消の登録の日及び当該登録の時における船齢
当該タンカーの船名
当該タンカーの構造に係る二重船殻構造又は中間甲板付二重船側構造の別
当該タンカーが代替する他のタンカーの船名及び改正令附則第十八条第六項に規定する国際総トン数
前号の他のタンカーの船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第十四条第一項の抹消の登録の日及び当該登録の時における船齢
改正法附則第二十二条第六項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、第一項に規定する証明書で、当該登記が同条第六項に規定する債権を担保するために受ける第一項の外航船舶を目的とする抵当権の設定の登記であることを証する旨の記載があるものを添付しなければならない。
改正令附則第十八条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令第四十四条の規定に基づく旧規則第三十一条の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第二十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の二の規定に基づく旧規則第三十一条の二の規定は、なおその効力を有する。