租税特別措置法施行規則 附 則 (平成八年五月二四日大蔵省令第三一号)
改正附則 / 全3条
条文
括弧書き:
この省令は、公布の日から施行する。
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個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第十八条の五第七項第六号に掲げる船種に該当する船舶の譲渡をした場合及び個人が施行日以後に同号に掲げる船種に該当する船舶の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前に租税特別措置法(以下「法」という。)第三十七条第一項の表の第二十号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下同じ。)をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。
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法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日前に旧規則第二十二条の八第九項第六号に掲げる船種に該当する船舶の譲渡をした場合における施行日前に取得をした法第六十五条の七第一項の表の第二十一号の下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及び法人が施行日以後に旧規則第二十二条の八第九項第六号に掲げる船種に該当する船舶の譲渡をする場合における施行日前に取得をした同欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
条文数: 3
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