租税特別措置法施行規則 附 則 (平成八年九月三〇日大蔵省令第五七号)
改正附則 / 全4条
条文
括弧書き:
この省令は、平成八年十月一日から施行する。
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改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)別表第三(一)から別表第三(九)までに定める書式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する新規則第三条の七及び第三条の十七に規定する申告書又は申込書について適用する。 この場合において、これらの申告書又は申込書の書式を改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)に定める当該申告書又は申込書の書式によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則別表第三(一)から別表第三(九)までに準じて記載した当該申告書又は申込書をもってこれに代えることができる。
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新規則第十八条の十第二項の規定は、西日本旅客鉄道株式会社の発行する株式が租税特別措置法施行令第二十五条の八第三項第一号に定める証券取引所に上場された日以後に行われる当該株式の譲渡について適用し、同日前に行われた当該株式の譲渡については、なお従前の例による。
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施行日前に行われた旧規則第十八条の十第二項の東日本旅客鉄道株式会社及び日本たばこ産業株式会社の発行する株式の譲渡については、なお従前の例による。
条文数: 4
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