トップ対応法令一覧租税特別措置法施行規則附則附 則 (平成九年三月三一日大蔵省令第三二号)

租税特別措置法施行規則 附 則 (平成九年三月三一日大蔵省令第三二号)

改正附則 / 全8

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、平成九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五条の十四の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定及び第二十条の九の改正規定(同条第二項の改正規定を除く。) 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)の施行の日 第十一条の四第八項の改正規定、第十八条の十七を削る改正規定、第十八条の十六の改正規定、同条を第十八条の十七とする改正規定、第十八条の十五第一項の改正規定、同条第二項及び第三項の改正規定、同条を第十八条の十六とし、第十八条の十四の次に一条を加える改正規定、第十八条の二十第二項第四号の改正規定並びに第十九条の四第三項の改正規定 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十六号)の施行の日 第三十九条の四の次に四条を加える改正規定(第三十九条の八に係る部分に限る。)及び第四十条の改正規定 平成九年七月一日

第五条の十四の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定及び第二十条の九の改正規定(同条第二項の改正規定を除く。) 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)の施行の日

第十一条の四第八項の改正規定、第十八条の十七を削る改正規定、第十八条の十六の改正規定、同条を第十八条の十七とする改正規定、第十八条の十五第一項の改正規定、同条第二項及び第三項の改正規定、同条を第十八条の十六とし、第十八条の十四の次に一条を加える改正規定、第十八条の二十第二項第四号の改正規定並びに第十九条の四第三項の改正規定 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十六号)の施行の日

第三十九条の四の次に四条を加える改正規定(第三十九条の八に係る部分に限る。)及び第四十条の改正規定 平成九年七月一日

第二条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の十第一項の規定は、平成十年分以後の所得税について適用し、平成九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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新規則第五条の十第二項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する電子計算機について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十第三項に規定する電子計算機については、なお従前の例による。

第三条(個人の減価償却に関する経過措置)

新規則第五条の十二第一項、第二項及び第四項第二号の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第二十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十一条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

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新規則第五条の十六第二項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同条第二項各号に掲げる設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第五条の十六第二項各号に掲げる設備については、なお従前の例による。 この場合において、平成九年分の所得税については、旧規則第五条の十六第三項中「その年」とあるのは、「その年(前項第四号に掲げる設備については平成九年一月一日から同年三月三十一日までの間)」とする。

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新規則第五条の十九第一項の規定は、平成十年分以後の所得税について適用し、平成九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第四条(山林所得の概算経費控除に関する経過措置)

新規則第十二条の規定は、平成九年分以後の所得税について適用し、平成八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第五条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

新規則第二十条の四第一項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に開始する事業年度において取得又は製作をする同項各号に掲げる器具及び備品について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において取得又は製作をした旧規則第二十条の四第一項各号に掲げる器具及び備品については、なお従前の例による。

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新規則第二十条の四第二項の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する電子計算機について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第二十条の四第三項に規定する電子計算機については、なお従前の例による。

第六条(法人の減価償却に関する経過措置)

新規則第二十条の五第一項、第二項及び第四項第二号の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十三条第一項の表の第一号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

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新規則第二十条の十一第三項及び第四項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同条第三項各号に掲げる設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第二十条の十一第三項各号に掲げる設備については、なお従前の例による。 この場合において、法人の施行日を含む事業年度における旧規則第二十条の十一第三項第四号に掲げる設備に係る同条第四項の規定の適用については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成九年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から同年三月三十一日までの期間内)」とする。

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新規則第二十条の十五第一項の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において取得する同項に規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において取得した旧規則第二十条の十五第一項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。

第七条(登録免許税の特例に関する経過措置)

改正法附則第十九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十七条の四第二項の規定に基づく旧規則第二十八条の三第二項の規定及び租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第百六号。以下「改正令」という。)附則第十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令の規定による改正前の租税特別措置法施行令第四十二条の六第五項の規定に基づく旧規則第二十八条の三第三項の規定は、なおその効力を有する。

第九条(租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)

改正法附則第二十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第二十八条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第六項から第十二項まで及び第十四項の規定並びに改正令附則第二十条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令附則第十九条の規定による改正前の租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成三年政令第八十八号)附則第十条第四項から第十二項までの規定に基づく前条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令附則第九条第二項から第八項までの規定は、なおその効力を有する。

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