租税特別措置法施行規則 附 則 (昭和四〇年三月三一日大蔵省令第一三号)
改正附則 / 全6条
この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十年分以後の所得税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新規則第五条の七(新規則第八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年四月一日(以下「施行日」という。)以後の収入金額で租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第三十二号)による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十三条の三第一項に規定する海外取引等に係るものについて適用し、同日前の収入金額で当該海外取引等に係るものについては、なお従前の例による。
所得税法及び法人税法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律(昭和四十年法律第三十六号)附則第四条第一項の規定により新法第二十三条の二の規定の適用を受ける個人の昭和四十年分以後の所得税に係る同条の規定の適用については、旧所得税法施行細則(昭和二十二年大蔵省令第二十九号)第八条の二の規定は、なおその効力を有する。
新規則第二十条の二(新規則第二十一条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十年四月一日以後の収入金額で新法第四十六条の二第一項に規定する海外取引等に係るものについて適用し、同日前の収入金額で当該海外取引等に係るものについては、なお従前の例による。
所得税法及び法人税法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律附則第四条第五項の規定により新法第五十八条の四の規定の適用を受ける法人の施行日以後に終了する事業年度の法人税に係る同条の規定の適用については、旧法人税法施行細則(昭和二十二年大蔵省令第三十号)第一条の四の規定は、なおその効力を有する。