租税特別措置法施行規則 附 則 (平成九年九月二九日大蔵省令第七三号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第十八条の二十一第四項の改正規定は、平成十年一月一日から施行する。
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改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の十第二項の規定は、東海旅客鉄道株式会社の発行する株式が租税特別措置法施行令第二十五条の八第三項第一号に定める証券取引所に上場された日以後に行われる当該株式の譲渡について適用し、同日前に行われた当該株式の譲渡については、なお従前の例による。
条文数: 2
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