トップ対応法令一覧租税特別措置法施行規則附則附 則 (平成一〇年三月三一日大蔵省令第四八号)

租税特別措置法施行規則 附 則 (平成一〇年三月三一日大蔵省令第四八号)

改正附則 / 全8

条文
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第一条(施行期日)

この省令は、平成十年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五条の十四の改正規定、第二十条の九第四項及び第五項の改正規定並びに同条第六項から第八項までを削る改正規定 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)の施行の日 第五条の十六の次に二条を加える改正規定(第五条の十六の二に係る部分に限る。)、第十三条の三第一項第二号の改正規定、第十七条の二の改正規定、第二十条の十二の改正規定(「第二十八条の十一第九項」を「第二十八条の十第八項」に改める部分を除く。)、第二十一条の十九第一項第二号の改正規定及び第二十二条の六の改正規定 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の施行の日 第十八条の五第十二項第十一号の改正規定(「第二十五条第十八項」を「第二十五条第十六項」に改める部分を除く。)及び第二十二条の八第十二項第十一号の改正規定(「第三十九条の七第十一項」を「第三十九条の七第九項」に改める部分を除く。) 都市再開発法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第八十号)の施行の日

第五条の十四の改正規定、第二十条の九第四項及び第五項の改正規定並びに同条第六項から第八項までを削る改正規定 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)の施行の日

第五条の十六の次に二条を加える改正規定(第五条の十六の二に係る部分に限る。)、第十三条の三第一項第二号の改正規定、第十七条の二の改正規定、第二十条の十二の改正規定(「第二十八条の十一第九項」を「第二十八条の十第八項」に改める部分を除く。)、第二十一条の十九第一項第二号の改正規定及び第二十二条の六の改正規定 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の施行の日

第十八条の五第十二項第十一号の改正規定(「第二十五条第十八項」を「第二十五条第十六項」に改める部分を除く。)及び第二十二条の八第十二項第十一号の改正規定(「第三十九条の七第十一項」を「第三十九条の七第九項」に改める部分を除く。) 都市再開発法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第八十号)の施行の日

第二条(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除等に関する経過措置)

改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の九第一項及び第三項の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項第一号に掲げる電子式金銭登録機及び同項第二号に掲げる電子計算機(以下この項において「電子計算機」という。)について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の九第一項に規定する電子式金銭登録機については、なお従前の例による。 この場合において、電子計算機の取得若しくは製作又は賃借をした個人の平成十年分の所得税に係るこれらの規定(電子計算機に係る部分に限る。)の適用については、これらの規定中「その年において」とあるのは、「平成十年四月一日から同年十二月三十一日までの間に」とする。

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新規則第五条の十第一項の規定は、個人が平成十一年以後に取得又は製作をする同項第一号に掲げる電子式金銭登録機及び同項第二号に掲げる携帯式ターミナル装置について適用し、個人が平成十年以前に取得又は製作をした旧規則第五条の十第一項第一号に掲げる電子式金銭登録機及び同項第二号に掲げる携帯式ターミナル装置については、なお従前の例による。

第三条(個人の減価償却に関する経過措置)

新規則第五条の十六第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項各号に掲げる設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第五条の十六第一項各号に掲げる設備については、なお従前の例による。

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新規則第六条の二第一項及び第五項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十五条第一項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

第四条(個人の特別修繕準備金に関する経過措置)

施行日から廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)の前日までの間における新規則第七条の三の規定の適用については、同条中「第二十条の六第一項第三号」とあるのは「第二十条の五第一項第三号」と、「第二十条の六第一項第四号」とあるのは「第二十条の五第一項第四号」と、「第二十条の六第一項の」とあるのは「第二十条の五第一項の」と、「第二十条の六第一項に」とあるのは「第二十条の五第一項に」とする。

第五条(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)

新規則第二十条の三第一項及び第三項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項第一号に掲げる電子式金銭登録機及び同項第二号に掲げる電子計算機(以下この項において「電子計算機」という。)について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧規則第二十条の三第一項に規定する電子式金銭登録機については、なお従前の例による。 この場合において、電子計算機の取得若しくは製作又は賃借をした法人の施行日を含む事業年度に係るこれらの規定(電子計算機に係る部分に限る。)の適用については、これらの規定中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成十年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、同日から当該事業年度終了の日までの期間内)」とする。

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新規則第二十条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において取得又は製作をする同項第一号に掲げる電子式金銭登録機及び同項第二号に掲げる携帯式ターミナル装置について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において取得又は製作をした旧規則第二十条の四第一項第一号に掲げる電子式金銭登録機及び同項第二号に掲げる携帯式ターミナル装置については、なお従前の例による。

第六条(法人の減価償却に関する経過措置)

施行日から附則第一条第一号に定める日の前日までの間における新規則第二十条の九の規定の適用については、同条第四項及び第五項中「第二十八条の八第十項」とあるのは「第二十八条の七第十項」と、同条第六項及び第八項中「第二十八条の八第十一項第一号イ」とあるのは「第二十八条の七第十一項第一号イ」とする。

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新規則第二十条の十一第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同条第一項各号及び第二項各号に掲げる設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧規則第二十条の十一第一項各号及び第二項各号に掲げる設備については、なお従前の例による。

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新法第四十四条の六第一項第二号に規定する電気通信事業者に該当する法人が施行日から平成十年十二月三十一日までの間に取得又は製作をする旧規則第二十条の十一第二項第一号に掲げる設備については、同号の規定は、前項の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

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新規則第二十条の二十一第一項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする新法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

第七条(新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例の廃止に伴う経過措置)

改正法附則第十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十二条の二の規定の適用については、旧規則第二十一条の十八の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。

第八条(法人の超短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率の廃止に伴う経過措置)

改正法附則第二十条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十三条の二の規定の適用については、旧規則第二十二条の二の規定は、なおその効力を有する。

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