租税特別措置法施行規則 附 則 (平成一〇年七月二三日大蔵省令第一〇四号)
改正附則 / 全1条
条文
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この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の施行の日(平成十年七月二十四日)から施行する。
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改正附則 / 全1条
この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の施行の日(平成十年七月二十四日)から施行する。