租税特別措置法施行規則 附 則 (平成一〇年一一月三〇日大蔵省令第一五六号)
改正附則 / 全3条
条文
括弧書き:
この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
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改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)別表第五(一)及び別表第五(二)に定める書式は、この省令の施行の日以後に提出する新規則第四条の三第八項及び第五条第三項に規定する申告書について適用し、同日前に提出した当該申告書については、なお従前の例による。
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前項に規定する書式は、当分の間、改正前の租税特別措置法施行規則の相当の規定に定める申告書に新規則別表第五(一)及び別表第五(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
条文数: 3
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