租税特別措置法施行規則 附 則 (平成一一年六月三〇日大蔵省令第六七号)
改正附則 / 全2条
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五条の十六の改正規定及び第二十条の十一の改正規定並びに次条の規定 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)の施行の日 第十八条の五第九項の改正規定及び第二十二条の七第九項の改正規定 中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)の施行の日(平成十一年七月一日)
第五条の十六の改正規定及び第二十条の十一の改正規定並びに次条の規定 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)の施行の日
第十八条の五第九項の改正規定及び第二十二条の七第九項の改正規定 中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)の施行の日(平成十一年七月一日)
個人が平成十一年三月三十一日以前に取得又は製作をした改正前の租税特別措置法施行規則(次項において「旧規則」という。)第五条の十六第四項に規定する設備については、なお従前の例による。 この場合において、当該設備の取得又は製作をした個人の平成十一年分の所得税に係る同項の規定の適用については、同項中「その年において」とあるのは、「平成十一年一月一日から同年三月三十一日までの間に」とする。
法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が平成十一年三月三十一日以前に取得又は製作をした旧規則第二十条の十一第五項に規定する設備については、なお従前の例による。 この場合において、法人の平成十一年四月一日を含む事業年度については、同項中「当該事業年度」とあるのは、「当該事業年度(当該事業年度が平成十一年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から平成十一年三月三十一日までの期間内)」とする。