租税特別措置法施行規則 附 則 (平成一一年一一月一八日大蔵省令第九九号)
改正附則 / 全3条
条文
括弧書き:
この省令は、平成十一年十一月十九日から施行する。
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改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の八第二項第二号の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する同号に掲げる契約に係る租税特別措置法(以下「法」という。)第十条の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備(以下この項において「エネルギー需給構造改革推進設備」という。)について適用し、個人が施行日前に締結した改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の八第二項第二号に掲げる契約に係るエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。
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新規則第二十条の二第二項第二号の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に締結する同号に掲げる契約に係る法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等(以下「エネルギー需給構造改革推進設備等」という。)について適用し、法人が施行日前に締結した旧規則第二十条の二第二項第二号に掲げる契約に係るエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。
条文数: 3
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