租税特別措置法施行規則 附 則 (昭和三四年三月三一日大蔵省令第二二号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
この省令は、昭和三十四年四月一日から施行する。
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租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第八十四号)附則第四項に規定する大蔵省令で定めるところにより計算した金額は、同令附則第二項第二号に掲げる預金の利子のうち、当該積み立てるべき期間の二分の一に相当する期間と当該すえ置くべき期間とを合計した期間が一年以上である契約に基くものの利子及び当該契約に基く預金以外の預金のうち同令附則第四項に規定する期間の満了の日において一年以上預入されていた金額についてその預入の日から当該契約満了の日までの期間につき計算した利子の金額とする。
条文数: 2
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