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租税特別措置法施行規則 附 則 (平成一三年三月三〇日財務省令第三二号)

改正附則 / 全12

条文
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第一条(施行期日)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第五条の三の改正規定、第五条の六の改正規定、第十一条の三の改正規定、第十八条の十五第十四項第三号の改正規定、第二十一条から第二十一条の六までの改正規定、第二十一条の九から第二十一条の十三までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二十一条の十四の改正規定、第二十一条の十六の改正規定、第二十二条の二の改正規定、第二十二条の四の改正規定、第二十二条の五第一項各号列記以外の部分の改正規定、第二十二条の七の改正規定、第二十二条の八の改正規定、第二十二条の九の改正規定(「(同法附則第五項において準用する場合を含む。)」を削る部分及び同条第一項第二号イに係る部分を除く。)、第二十二条の九の二から第二十二条の十三の二までの改正規定、第二十二条の十七の改正規定及び別表第六(二)の改正規定並びに附則第八条及び第十二条第一項の規定 平成十三年三月三十一日 第五条の二十三の次に一条を加える改正規定(第六条第五項に係る部分に限る。)及び第二十条の十九の次に一条を加える改正規定(第二十条の二十第五項に係る部分に限る。) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行の日 第十一条第一項第四号イの改正規定、第十三条の三第一項第七号イ(1)の改正規定、同項第八号ハ及びホの改正規定、同項第九号イの改正規定、第十八条の八第二項第一号イの改正規定、同項第二号ハの改正規定、同条第四項の改正規定、第二十一条の十九第二項第七号イ(1)の改正規定、同項第八号ハ及びホの改正規定、同項第九号イの改正規定、第二十二条第三項第四号イの改正規定並びに第二十二条の九第一項の改正規定(「(同法附則第五項において準用する場合を含む。)」を削る部分に限る。) 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)の施行の日 第十八条の改正規定、第二十二条の六の改正規定及び第二十八条の二に一項を加える改正規定 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百八号)の施行の日 第三十七条の四を第三十七条の五とし、第三十七条の三の次に一条を加える改正規定及び第三十九条の二の改正規定 平成十三年五月一日

第五条の三の改正規定、第五条の六の改正規定、第十一条の三の改正規定、第十八条の十五第十四項第三号の改正規定、第二十一条から第二十一条の六までの改正規定、第二十一条の九から第二十一条の十三までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第二十一条の十四の改正規定、第二十一条の十六の改正規定、第二十二条の二の改正規定、第二十二条の四の改正規定、第二十二条の五第一項各号列記以外の部分の改正規定、第二十二条の七の改正規定、第二十二条の八の改正規定、第二十二条の九の改正規定(「(同法附則第五項において準用する場合を含む。)」を削る部分及び同条第一項第二号イに係る部分を除く。)、第二十二条の九の二から第二十二条の十三の二までの改正規定、第二十二条の十七の改正規定及び別表第六(二)の改正規定並びに附則第八条及び第十二条第一項の規定 平成十三年三月三十一日

第五条の二十三の次に一条を加える改正規定(第六条第五項に係る部分に限る。)及び第二十条の十九の次に一条を加える改正規定(第二十条の二十第五項に係る部分に限る。) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行の日

第十一条第一項第四号イの改正規定、第十三条の三第一項第七号イ(1)の改正規定、同項第八号ハ及びホの改正規定、同項第九号イの改正規定、第十八条の八第二項第一号イの改正規定、同項第二号ハの改正規定、同条第四項の改正規定、第二十一条の十九第二項第七号イ(1)の改正規定、同項第八号ハ及びホの改正規定、同項第九号イの改正規定、第二十二条第三項第四号イの改正規定並びに第二十二条の九第一項の改正規定(「(同法附則第五項において準用する場合を含む。)」を削る部分に限る。) 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)の施行の日

第十八条の改正規定、第二十二条の六の改正規定及び第二十八条の二に一項を加える改正規定 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百八号)の施行の日

第三十七条の四を第三十七条の五とし、第三十七条の三の次に一条を加える改正規定及び第三十九条の二の改正規定 平成十三年五月一日

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十三年分以後の所得税について適用し、平成十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(一括登録国債の混蔵寄託に関する経過措置)

新規則第三条の十八第十二項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発行される国債証券について適用し、施行日前に発行された国債証券については、なお従前の例による。

第四条(個人の減価償却に関する経過措置)

新規則第五条の十六第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項第一号に掲げる設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十六第一項第一号に掲げる設備については、なお従前の例による。

2

租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第百四十一号。以下「改正令」という。)附則第五条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第六条の五の規定に基づく旧規則第五条の十九第三項から第五項までの規定は、なおその効力を有する。

3

新規則第五条の二十三第五項の規定は、施行日以後に租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十三条の三第一項第三号に規定する林業経営改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の個人の有する同号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十三条の三第一項第三号に規定する林業経営改善計画につき同号に規定する認定を受けた同号の個人の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。

第五条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

新規則第十三条の三第一項第八号イの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第三項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

2

新規則第十四条第七項第三号イの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。

3

新規則第十八条の八第二項第二号イの規定は、個人が施行日以後に行う新法第三十七条の七第一項に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第三十七条の七第一項に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡については、なお従前の例による。

第六条(公益法人に対する寄附財産の譲渡所得等の非課税のための手続等に関する経過措置)

新規則第十八条の十九の規定は、施行日以後にされる新法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、施行日前にされた旧法第四十条第一項後段に規定する財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。

第七条(法人の減価償却に関する経過措置)

新規則第二十条の七第二項の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧規則第二十条の七第二項に規定する施設については、なお従前の例による。

2

新規則第二十条の十一第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧規則第二十条の十一第一項に規定する設備については、なお従前の例による。

3

新規則第二十条の十一第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項第一号に掲げる設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧規則第二十条の十一第二項第一号に掲げる設備については、なお従前の例による。

4

新規則第二十条の十一第五項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項第二号に掲げる設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧規則第二十条の十一第三項第二号及び第三号に掲げる設備については、なお従前の例による。

5

改正令附則第十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十八条の十四の規定に基づく旧規則第二十条の十五第三項から第五項までの規定は、なおその効力を有する。

6

新規則第二十条の十九第四項の規定は、施行日以後に新法第四十六条の三第一項第二号に規定する林業経営改善計画につき同号に規定する認定を受ける同号の法人の有する同号に定める減価償却資産について適用し、施行日前に旧法第四十六条の三第一項第二号に規定する林業経営改善計画につき同号に規定する認定を受けた同号の法人の有する同号に定める減価償却資産については、なお従前の例による。

第八条(準備金方式による特別償却に関する経過措置)

改正法附則第二十条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正法附則第二十条第七項又は第八項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名 改正法附則第二十条第七項又は第八項に規定する適格分社型分割等(次号において「適格分社型分割等」という。)に係る新法第二条第二項第六号、第八号又は第十号に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名 適格分社型分割等の年月日 改正法附則第二十条第七項又は第八項に規定する旧特別償却対象資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分 改正法附則第二十条第七項又は第八項の規定の適用に係る同条第七項に規定する旧特別償却に関する規定の区分 改正法附則第二十条第七項又は第八項の特別償却準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細 その他参考となるべき事項

改正法附則第二十条第七項又は第八項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名

改正法附則第二十条第七項又は第八項に規定する適格分社型分割等(次号において「適格分社型分割等」という。)に係る新法第二条第二項第六号、第八号又は第十号に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名

適格分社型分割等の年月日

改正法附則第二十条第七項又は第八項に規定する旧特別償却対象資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分

改正法附則第二十条第七項又は第八項の規定の適用に係る同条第七項に規定する旧特別償却に関する規定の区分

改正法附則第二十条第七項又は第八項の特別償却準備金として積み立てた金額及びその積み立てた金額の計算に関する明細

その他参考となるべき事項

2

改正令附則第十五条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正法附則第二十条第十三項、第十六項又は第十九項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名 改正法附則第二十条第十三項、第十六項又は第十九項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名 改正法附則第二十条第十三項、第十六項又は第十九項に規定する適格分割、適格現物出資又は適格事後設立の年月日 改正法附則第二十条第十三項、第十六項又は第十九項の規定により分割承継法人等に引き継ぐこととなった特別償却準備金の金額及びその金額の計算に関する明細 前号の金額の計算の基礎となった改正令附則第十五条第一項第二号に規定する合理的な方法の内容 その他参考となるべき事項

改正法附則第二十条第十三項、第十六項又は第十九項の規定の適用を受けようとする法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名

改正法附則第二十条第十三項、第十六項又は第十九項に規定する分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名

改正法附則第二十条第十三項、第十六項又は第十九項に規定する適格分割、適格現物出資又は適格事後設立の年月日

改正法附則第二十条第十三項、第十六項又は第十九項の規定により分割承継法人等に引き継ぐこととなった特別償却準備金の金額及びその金額の計算に関する明細

前号の金額の計算の基礎となった改正令附則第十五条第一項第二号に規定する合理的な方法の内容

その他参考となるべき事項

第九条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

新規則第二十二条の二第四項第一号の規定により適用される新規則第十四条第七項第三号イの規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。

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新規則第二十二条の九第一項第二号イの規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の十一第一項に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の十一第一項に規定する土地等の同項に規定する交換又は譲渡については、なお従前の例による。

第十条(贈与税の特例に関する経過措置)

改正法附則第三十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十条の三の規定及び改正令附則第二十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の五の規定に基づく旧規則第二十三条の六の規定は、なおその効力を有する。

第十一条(登録免許税の特例に関する経過措置)

改正法附則第三十三条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十四条第一項の規定に基づく旧規則第三十一条の十第一項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「地上権の設定」とあるのは、「地上権の設定若しくは移転」とする。

第十二条(書式に関する経過措置)

新規則第十一条の三第十一項の規定及び新規則別表第六(二)に定める書式は、平成十三年四月一日以後に租税特別措置法第二十九条の二第六項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。

2

新規則別表第九(二)に定める書式は、施行日以後に租税特別措置法第四十一条の十二の規定により提出する同条の告知書について適用し、施行日前に提出した当該告知書については、なお従前の例による。

3

前二項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書又は告知書に新規則別表第六(二)及び別表第九(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

条文数: 12
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