租税特別措置法施行規則 附 則 (平成一三年六月六日財務省令第四四号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
この省令は、公布の日から施行する。
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第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第十九条の四第二項の規定は、平成十三年六月十一日以後に発行される租税特別措置法施行令第二十六条の十一第一項に規定する短期国債等について適用し、同日前に発行された同項に規定する短期国債等については、なお従前の例による。
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改正附則 / 全2条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第十九条の四第二項の規定は、平成十三年六月十一日以後に発行される租税特別措置法施行令第二十六条の十一第一項に規定する短期国債等について適用し、同日前に発行された同項に規定する短期国債等については、なお従前の例による。