租税特別措置法施行規則 附 則 (平成一三年九月一四日財務省令第五五号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
第四条(書式に関する経過措置)
第四条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則(次項において「新租税特別措置法施行規則」という。)第十一条の三第十項及び第十一項の規定並びに別表第六(一)及び別表第六(二)に定める書式は、施行日以後に租税特別措置法第二十九条の二第六項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、施行日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
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前項に規定する書式は、当分の間、第四条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則の相当の規定に定める調書に新租税特別措置法施行規則別表第六(一)及び別表第六(二)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
条文数: 2
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