租税特別措置法施行規則 附 則 (平成一四年三月一八日財務省令第一〇号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 ただし、第一条中所得税法施行規則第八十一条の二十三の改正規定及び第五条中租税特別措置法施行規則第二条の三の改正規定は、公布の日から施行する。
第七条(特定株式投資信託の要件に関する経過措置)
第五条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則第二条の三の規定は、附則第一条ただし書に規定する日以後に設定される租税特別措置法第三条の二に規定する特定株式投資信託について適用する。
条文数: 2
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