租税特別措置法施行規則 附 則 (平成一四年三月三一日財務省令第二七号)
改正附則 / 全10条
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第二条の五の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定並びに別表第二(一)から別表第二(三)まで及び別表第二(六)の改正規定並びに附則第十条第二項の規定 平成十八年一月一日 第十三条の三第一項の改正規定(同項第六号の改正規定(「第二十条の二第六項」を「第二十条の二第七項」に改める部分に限る。)及び同項第五号の改正規定(「第三十一条の二第二項第五号」を「第三十一条の二第二項第六号」に改める部分を除く。)に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第七項第一号の改正規定(「第二十条の二第十五項」を「第二十条の二第十六項」に、「同条第十六項又は第十七項」を「同条第十七項又は第十八項」に改める部分に限る。)、同条第八項の改正規定、同条第九項の改正規定(「第二十条の二第十五項に」を「第二十条の二第十六項に」に、「同条第十五項又は第十七項」を「同条第十六項又は第十八項」に、「同条第十五項に」を「同条第十六項に」に、「同条第十七項」を「同条第十八項」に、「同条第十六項に」を「同条第十七項に」に、「第二十条の二第十五項各号」を「第二十条の二第十六項各号」に、「同条第十六項又は第十七項」を「同条第十七項又は第十八項」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第三十一条の二第二項第十一号若しくは第十二号」を「第三十一条の二第二項第十二号若しくは第十三号」に改める部分を除く。)、第十四条第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第七項第五号の七ロの改正規定、第十八条の六第三項の改正規定、第二十二条の二第四項の改正規定(「第三十九条第十九項」を「第三十九条第二十三項」に改める部分及び「第三十九条第五項各号」を「第三十九条第六項各号」に改める部分に限る。)、第二十二条の二第六項の改正規定(「第五項」を「第七項」に改める部分を除く。)、同条第七項の改正規定及び同条第八項の改正規定 都市再開発法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十一号。以下「都市再開発法等改正法」という。)の施行の日 第十三条の三第一項の改正規定(前号に規定する同項の改正規定を除く。)、同条第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同条第七項第一号の改正規定(前号に規定する同項第一号の改正規定を除く。)、同項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同項第四号の改正規定、同条第九項の改正規定(前号に規定する同項の改正規定を除く。)、同条第十項の改正規定(「第三十一条の二第二項第十一号若しくは第十二号」を「第三十一条の二第二項第十二号若しくは第十三号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定、同条第十二項第三号の改正規定、第十七条の二の改正規定(同条第一項第三十号の改正規定、同号を同項第三十一号とする改正規定、同項第二十九号の改正規定、同号を同項第三十号とする改正規定、同項第二十八号の改正規定(「第三十四条の二第二項第二十三号」を「第三十四条の二第二項第二十四号」に改める部分に限る。)、同号を同項第二十九号とする改正規定及び同項第二十七号の次に一号を加える改正規定に限る。)、第二十二条の二第四項の改正規定(「第三十九条第十九項」を「第三十九条第二十三項」に改める部分及び「第三十九条第五項各号」を「第三十九条第六項各号」に改める部分を除く。)、第二十二条の二第六項の改正規定(「第五項」を「第七項」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定、第二十二条の五第一項の改正規定(同項第三十号の改正規定、同号を同項第三十一号とする改正規定、同項第二十九号の改正規定、同号を同項第三十号とする改正規定、同項第二十八号の改正規定(「第六十五条の四第一項第二十三号」を「第六十五条の四第一項第二十四号」に改める部分に限る。)、同号を同項第二十九号とする改正規定及び同項第二十七号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第二十六条の次に一条を加える改正規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の施行の日 第十四条第七項第三号イの改正規定(「第二十七号(」の下に「地方公共団体が設置する」を加える部分に限る。)、第十五条の改正規定及び第二十二条の三の改正規定並びに附則第四条第二項及び第七条第二項の規定 土地収用法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三号。以下「土地収用法改正法」という。)の施行の日 第十七条の二の改正規定(第三号に規定する同条の改正規定を除く。)及び第二十二条の五の改正規定(第三号に規定する同条の改正規定を除く。) 都市再開発法等改正法の施行の日又はマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日のいずれか早い日 第二十一条の八を削る改正規定、第二十一条の七の改正規定及び第二十一条の六の次に一条を加える改正規定 全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律(平成十四年法律第六十四号)の施行の日 第二十八条の五第一項の改正規定及び同条第三項の改正規定 水産業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十五号)の施行の日 第三十条の見出しの改正規定及び同条の改正規定(同条第三項第一号の改正規定及び同項第二号の改正規定を除く。) 漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十三号)の施行の日
第二条の五の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定並びに別表第二(一)から別表第二(三)まで及び別表第二(六)の改正規定並びに附則第十条第二項の規定 平成十八年一月一日
第十三条の三第一項の改正規定(同項第六号の改正規定(「第二十条の二第六項」を「第二十条の二第七項」に改める部分に限る。)及び同項第五号の改正規定(「第三十一条の二第二項第五号」を「第三十一条の二第二項第六号」に改める部分を除く。)に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第七項第一号の改正規定(「第二十条の二第十五項」を「第二十条の二第十六項」に、「同条第十六項又は第十七項」を「同条第十七項又は第十八項」に改める部分に限る。)、同条第八項の改正規定、同条第九項の改正規定(「第二十条の二第十五項に」を「第二十条の二第十六項に」に、「同条第十五項又は第十七項」を「同条第十六項又は第十八項」に、「同条第十五項に」を「同条第十六項に」に、「同条第十七項」を「同条第十八項」に、「同条第十六項に」を「同条第十七項に」に、「第二十条の二第十五項各号」を「第二十条の二第十六項各号」に、「同条第十六項又は第十七項」を「同条第十七項又は第十八項」に改める部分に限る。)、同条第十項の改正規定(「第三十一条の二第二項第十一号若しくは第十二号」を「第三十一条の二第二項第十二号若しくは第十三号」に改める部分を除く。)、第十四条第五項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第七項第五号の七ロの改正規定、第十八条の六第三項の改正規定、第二十二条の二第四項の改正規定(「第三十九条第十九項」を「第三十九条第二十三項」に改める部分及び「第三十九条第五項各号」を「第三十九条第六項各号」に改める部分に限る。)、第二十二条の二第六項の改正規定(「第五項」を「第七項」に改める部分を除く。)、同条第七項の改正規定及び同条第八項の改正規定 都市再開発法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十一号。以下「都市再開発法等改正法」という。)の施行の日
第十三条の三第一項の改正規定(前号に規定する同項の改正規定を除く。)、同条第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同条第七項第一号の改正規定(前号に規定する同項第一号の改正規定を除く。)、同項第二号の改正規定、同項第三号の改正規定、同項第四号の改正規定、同条第九項の改正規定(前号に規定する同項の改正規定を除く。)、同条第十項の改正規定(「第三十一条の二第二項第十一号若しくは第十二号」を「第三十一条の二第二項第十二号若しくは第十三号」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定、同条第十二項第三号の改正規定、第十七条の二の改正規定(同条第一項第三十号の改正規定、同号を同項第三十一号とする改正規定、同項第二十九号の改正規定、同号を同項第三十号とする改正規定、同項第二十八号の改正規定(「第三十四条の二第二項第二十三号」を「第三十四条の二第二項第二十四号」に改める部分に限る。)、同号を同項第二十九号とする改正規定及び同項第二十七号の次に一号を加える改正規定に限る。)、第二十二条の二第四項の改正規定(「第三十九条第十九項」を「第三十九条第二十三項」に改める部分及び「第三十九条第五項各号」を「第三十九条第六項各号」に改める部分を除く。)、第二十二条の二第六項の改正規定(「第五項」を「第七項」に改める部分に限る。)、同条第十一項の改正規定、第二十二条の五第一項の改正規定(同項第三十号の改正規定、同号を同項第三十一号とする改正規定、同項第二十九号の改正規定、同号を同項第三十号とする改正規定、同項第二十八号の改正規定(「第六十五条の四第一項第二十三号」を「第六十五条の四第一項第二十四号」に改める部分に限る。)、同号を同項第二十九号とする改正規定及び同項第二十七号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第二十六条の次に一条を加える改正規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の施行の日
第十四条第七項第三号イの改正規定(「第二十七号(」の下に「地方公共団体が設置する」を加える部分に限る。)、第十五条の改正規定及び第二十二条の三の改正規定並びに附則第四条第二項及び第七条第二項の規定 土地収用法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三号。以下「土地収用法改正法」という。)の施行の日
第十七条の二の改正規定(第三号に規定する同条の改正規定を除く。)及び第二十二条の五の改正規定(第三号に規定する同条の改正規定を除く。) 都市再開発法等改正法の施行の日又はマンションの建替えの円滑化等に関する法律の施行の日のいずれか早い日
第二十一条の八を削る改正規定、第二十一条の七の改正規定及び第二十一条の六の次に一条を加える改正規定 全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律(平成十四年法律第六十四号)の施行の日
第二十八条の五第一項の改正規定及び同条第三項の改正規定 水産業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十五号)の施行の日
第三十条の見出しの改正規定及び同条の改正規定(同条第三項第一号の改正規定及び同項第二号の改正規定を除く。) 漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十三号)の施行の日
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第百五号。以下「改正令」という。)附則第四条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 改正令附則第四条第二項の申請書(以下この条において「障害者等確認申請書」という。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所 改正令附則第四条第二項に規定する障害者等(以下この条において「障害者等」という。)に該当する事実 その販売機関の営業所等(改正令附則第四条第二項に規定する販売機関の営業所等をいう。以下この条において同じ。)を経由して提出した租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書に記載した同項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき既に同条第四項に規定する特別非課税貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額) その他参考となるべき事項
改正令附則第四条第二項の申請書(以下この条において「障害者等確認申請書」という。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所
改正令附則第四条第二項に規定する障害者等(以下この条において「障害者等」という。)に該当する事実
その販売機関の営業所等(改正令附則第四条第二項に規定する販売機関の営業所等をいう。以下この条において同じ。)を経由して提出した租税特別措置法第四条第二項において準用する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十条第三項に規定する特別非課税貯蓄申告書に記載した同項第三号に掲げる最高限度額(当該申告書につき既に同条第四項に規定する特別非課税貯蓄限度額変更申告書を提出している場合には、当該申告書に記載した変更後の最高限度額)
その他参考となるべき事項
改正令附則第四条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 その障害者等確認申請書を提出した者の氏名、生年月日及び住所 その障害者等確認申請書を提出した者が障害者等に該当する事実 障害者等確認申請書を提出した者の前項第三号に掲げる事項 障害者等確認申請書の提出年月日 その他参考となるべき事項
その障害者等確認申請書を提出した者の氏名、生年月日及び住所
その障害者等確認申請書を提出した者が障害者等に該当する事実
障害者等確認申請書を提出した者の前項第三号に掲げる事項
障害者等確認申請書の提出年月日
その他参考となるべき事項
販売機関の営業所等の長は、その提出を受けた障害者等確認申請書又はその写しを各人別に整理し、当該障害者等確認申請書を受理した日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。
改正令附則第九条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第六条の九第四項の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の二十二の規定は、なおその効力を有する。
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号。以下「改正法」という。)附則第七条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十三条の三(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第五条の二十三の規定は、なおその効力を有する。
改正令附則第九条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条(旧法第十四条第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第六条の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第七条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十四条の二の規定及び改正令附則第十条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の二の規定に基づく旧規則第六条の二第一項から第五項まで及び第八項の規定は、なおその効力を有する。
改正令附則第九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第八条の規定に基づく旧規則第六条の三の規定は、なおその効力を有する。
個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行った旧法第三十三条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る旧規則第十四条第七項第三号イの規定(土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第六号の二の規定に該当する部分に限る。)は、なお従前の例による。
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十五条第二項第二号の規定は、個人が土地収用法改正法の施行の日以後に行う改正法第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡については、なお従前の例による。
新規則第二十条の十一第二項第四号の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同号に掲げる設備について適用する。
改正令附則第二十四条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条第四項の規定に基づく旧規則第二十条の十七の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第二十三条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の三(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十条の十九の規定は、なおその効力を有する。
改正令附則第二十四条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の四(旧法第四十七条第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十条の二十の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第二十三条第十九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十七条の二の規定及び改正令附則第二十四条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の五の規定に基づく旧規則第二十条の二十一第一項から第五項まで及び第八項の規定は、なおその効力を有する。
改正令附則第二十四条第十三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の六の規定に基づく旧規則第二十条の二十二の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第二十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十五条の二の規定及び改正令附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十二条の三の規定に基づく旧規則第二十一条の二の規定は、なおその効力を有する。
法人が施行日前に行った旧法第六十四条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る旧規則第二十二条の二第四項第一号の規定により適用される旧規則第十四条第七項第三号イの規定(土地収用法第三条第六号の二の規定に該当する部分に限る。)は、なお従前の例による。
新規則第二十二条の三第三項第二号の規定は、法人が土地収用法改正法の施行の日以後に行う新法第六十五条の二第一項に規定する収用換地等による譲渡について適用し、法人が同日前に行った旧法第六十五条の二第一項に規定する収用換地等による譲渡については、なお従前の例による。
新規則第二十二条の十一の二第二項の規定は、施行日以後の新法第六十六条の十一の二第二項の認定について適用し、施行日前の旧法第六十六条の十一の二第二項の認定については、なお従前の例による。
改正法附則第三十三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十七条の四の規定に基づく旧規則第二十八条の三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「前条第三項」とあるのは、「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十四年財務省令第二十七号)による改正前の租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十八条の二第三項」とする。
改正法附則第三十三条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十八条の三第二項の規定に基づく旧規則第二十九条第二項の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第三十三条第十五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十三条の五第一項の規定に基づく旧規則第三十一条の七第一項の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第三十三条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十四条の三の規定に基づく旧規則第三十一条の十二の規定は、なおその効力を有する。
新規則第十一条の三第十項の規定並びに新規則別表第三(一)から別表第三(九)まで、別表第六(一)、別表第六(二)及び別表第七に定める書式は、施行日以後に新法第二十九条の二第六項及び第三十七条の十四の二第二項並びに新規則第三条の七及び第三条の十七の規定により提出するこれらの規定に規定する調書、申告書又は申込書について適用し、施行日前に提出したこれらの調書、申告書又は申込書については、なお従前の例による。
新規則別表第二(一)から別表第二(三)まで及び別表第二(六)に定める書式は、平成十八年一月一日以後に提出する新規則第二条の五第二項に定める申告書又は申込書について適用し、同日前に提出したこれらの申告書又は申込書については、なお従前の例による。
前二項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める調書、申告書又は申込書に、新規則別表第二(一)から別表第二(三)まで、別表第二(六)、別表第三(一)から別表第三(九)まで、別表第六(一)、別表第六(二)及び別表第七に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。