租税特別措置法施行規則 附 則 (昭和四〇年一二月二七日大蔵省令第七〇号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
この省令は、公布の日から施行する。
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改正後の租税特別措置法施行規則第十四条第六項の規定は、昭和四十年分以後の所得税及び公布の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
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改正附則 / 全2条
この省令は、公布の日から施行する。
改正後の租税特別措置法施行規則第十四条第六項の規定は、昭和四十年分以後の所得税及び公布の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。