租税特別措置法施行規則 附 則 (平成一四年八月一日財務省令第四六号)
改正附則 / 全3条
この省令は、平成十四年八月一日から施行する。
この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則(以下「新法人税法施行規則」という。)の規定、第二条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則の規定及び第三条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則の規定は、法人(法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、連結法人の同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日以後に終了する計算期間の所得に対する法人税、法人の同日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の同日前に終了した計算期間の所得に対する法人税、法人の同日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び法人の同日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
改正令附則第十条第七項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた漁船は、改正法附則第二十八条第二項の規定により読み替えて適用する改正法第三条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第六十八条の三十第一項に規定する適用事業年度の連結確定申告書等(新租税特別措置法第二条第二項第二十七号の二に規定する連結確定申告書等をいう。)に農林水産大臣の当該漁船が改正令附則第十条第七項に規定する基準に適合するものである旨を証する書類の写しを添付することにより証明がされた漁船とする。