トップ対応法令一覧租税特別措置法施行規則附則附 則 (昭和四一年三月三一日大蔵省令第一六号)

租税特別措置法施行規則 附 則 (昭和四一年三月三一日大蔵省令第一六号)

改正附則 / 全6

条文
括弧書き:

この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

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改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十一年分以後の所得税について適用し、昭和四十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

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新規則第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

4

新規則第五条の九(新規則第八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)又は第二十条の三(新規則第二十一条の五第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後の収入金額で租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十五号。以下「改正法」という。)による改正後の租税特別措置法第十三条の三第一項又は第四十六条の二第一項に規定する海外取引等に係るものについて適用し、同日前の収入金額で改正法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十三条の三第一項又は第四十六条の二第一項に規定する海外取引等に係るものについては、なお従前の例による。

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改正法附則第六条第一項又は附則第十二条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十三条の二又は第五十八条の四の規定の適用を受ける個人又は法人については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第九条の三又は第二十一条の八及び第二十一条の九の規定は、なおその効力を有する。

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旧規則第三十三条第三項の規定により交付された外国航路旅客者用飲料免税手帳は、当分の間新規則第三十三条第三項に規定する外国航路旅客者用免税手帳とみなす。

条文数: 6
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