租税特別措置法施行規則 附 則 (平成一五年六月一三日財務省令第六〇号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第十八条の十七第二項の改正規定は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十四号)附則第一条第二号に定める日(平成十五年六月三十日)から施行する。
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改正後の租税特別措置法施行規則第十八条の十六の規定は、この省令の施行の日以後に発行される租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十六第一項第二号に規定する公社債について適用し、同日前に発行された当該公社債については、なお従前の例による。
条文数: 2
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