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租税特別措置法施行規則 附 則 (昭和四二年五月三一日大蔵省令第二七号)

改正附則 / 全7

条文
括弧書き:

この省令は、昭和四十二年六月一日から施行する。

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租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十四号。以下「改正法」という。)附則第六条第二項の規定により同法による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十二条の規定の例によるものとされる同項に規定する開発研究機械等の償却費の額の計算については、改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の七の規定は、なおその効力を有する。

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改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条の八第一項の規定は、昭和四十二年六月一日以後の収入金額で改正法による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十三条の三第一項又は第四十六条の二第一項に規定する海外取引等に係るものについて適用し、同日前の収入金額で旧法第十三条の三第一項又は第四十六条の二第一項に規定する海外取引等に係るものについては、なお従前の例による。

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改正法附則第九条の規定によりその効力を有するものとされる旧法第二十八条の規定の適用を受ける同条第一項に規定する者の受ける同条第二項の規定による帳簿への登載については、旧規則第十一条の規定は、なおその効力を有する。

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新規則第十四条第六項の規定は、昭和四十二年六月一日以後に行なわれた新法第三十一条から第三十三条まで又は第六十四条から第六十五条の二までの規定に該当する資産の譲渡(新法第三十一条第三項又は第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為を含む。)に係る所得税又は法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。

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昭和四十二年七月一日(電信電話債券にあつては、昭和四十二年十月一日)から同年十二月三十一日までの間に発行された新法第四十一条の十二第七項に規定する割引債に係る租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第百九号)による改正後の租税特別措置法施行令第二十六条の十第一項に規定する計算書の書式については、新規則第十九条の四の規定にかかわらず、所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)別表第三(一)の計算書の書式中「匿名組合契約等に基づく利益の分配」を「新規発行の割引債償還差益の額税額円円」としたものをもつてこれに代えることができる。

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改正法附則第十四条第四項の規定により旧法第四十四条の規定の例によるものとされる同項に規定する開発研究機械等の償却範囲額の計算については、旧規則第二十条の規定は、なおその効力を有する。

条文数: 7
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