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租税特別措置法施行規則 附 則 (平成一六年三月三一日財務省令第三一号)

改正附則 / 全21

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第四条第六項の改正規定、第十三条の三第一項第二号イの改正規定、同項第十号の改正規定(「都市基盤整備公団、地域振興整備公団及び」を削る部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、第十四条第七項第二号の改正規定(「地域振興整備公団で」を「独立行政法人都市再生機構で」に、「施行者に代わり、地域振興整備公団」を「施行者に代わり、独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同項第四号の二の改正規定、同項第四号の五の改正規定、同項第五号の十一の改正規定(同号を同項第五号の十二とする部分を除く。)、同項第十一号の改正規定(「地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、第十八条の五第五項第二号の改正規定(「都市基盤整備公団総裁若しくは都市基盤整備公団の支社長、地域支社長若しくは土地有効利用事業本部長」を「独立行政法人都市再生機構理事長」に改める部分に限る。)、同条第六項第八号の改正規定、第十八条の八第二項第二号イの改正規定、第二十二条の七第六項第二号の改正規定(「都市基盤整備公団総裁若しくは都市基盤整備公団の支社長、地域支社長若しくは土地有効利用事業本部長」を「独立行政法人都市再生機構理事長」に改める部分に限る。)、同条第七項第十号の改正規定、第二十二条の九第一項第二号イの改正規定、第二十二条の六十九第四項第二号の改正規定(「都市基盤整備公団総裁若しくは都市基盤整備公団の支社長、地域支社長若しくは土地有効利用事業本部長」を「独立行政法人都市再生機構理事長」に改める部分に限る。)、同条第五項第十号の改正規定、第二十二条の七十一第一項第二号イの改正規定及び第二十五条第二項第三号の改正規定並びに附則第二十五条(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)の規定 平成十六年七月一日 第五条の十二の改正規定(「(昭和四十年大蔵省令第十五号)」を削る部分を除く。)、第二十条の六の改正規定(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下この章において「耐用年数省令」という。)」を「耐用年数省令」に改める部分を除く。)及び第二十二条の二十九の改正規定 平成十六年十一月一日 第五条の十九の改正規定及び第二十条の十五第三項の改正規定並びに附則第七条の規定 平成十七年一月一日 第十九条の五第三項第二号の改正規定、別表第九(二)の備考3(2)の改正規定、別表第九(三)の備考2(2)の改正規定及び別表第九(四)の備考2(2)の改正規定並びに附則第二十二条第三項の規定 平成十八年四月一日 第五条の五に一項を加える改正規定、第十八条の二十第二項第五号の改正規定、第二十二条の十一第二項第五号の改正規定、第二十二条の二十の四の改正規定及び第二十二条の七十六第二項第五号の改正規定 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日 第十四条第七項第二号の改正規定(「地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)第十九条第一項第三号」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)附則第五条第一項第一号」に、「)に代わり、地域振興整備公団」を「)に代わり、独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める部分に限る。)、第十八条の五第五項第二号の改正規定(「地域振興整備公団総裁」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長」に改める部分に限る。)、第二十二条の七第六項第二号の改正規定(「地域振興整備公団総裁」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長」に改める部分に限る。)及び第二十二条の六十九第四項第二号の改正規定(「地域振興整備公団総裁」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長」に改める部分に限る。) 中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 第十八条の五第五項第五号の改正規定(同号を同項第四号とする部分を除く。)、第二十二条の七第六項第五号の改正規定(同号を同項第四号とする部分を除く。)及び第二十二条の六十九第四項第五号の改正規定(同号を同項第四号とする部分を除く。) 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日 第三十条の三に一項を加える改正規定 金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)の施行の日

第四条第六項の改正規定、第十三条の三第一項第二号イの改正規定、同項第十号の改正規定(「都市基盤整備公団、地域振興整備公団及び」を削る部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「都市基盤整備公団又は地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、第十四条第七項第二号の改正規定(「地域振興整備公団で」を「独立行政法人都市再生機構で」に、「施行者に代わり、地域振興整備公団」を「施行者に代わり、独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同項第四号の二の改正規定、同項第四号の五の改正規定、同項第五号の十一の改正規定(同号を同項第五号の十二とする部分を除く。)、同項第十一号の改正規定(「地域振興整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、第十八条の五第五項第二号の改正規定(「都市基盤整備公団総裁若しくは都市基盤整備公団の支社長、地域支社長若しくは土地有効利用事業本部長」を「独立行政法人都市再生機構理事長」に改める部分に限る。)、同条第六項第八号の改正規定、第十八条の八第二項第二号イの改正規定、第二十二条の七第六項第二号の改正規定(「都市基盤整備公団総裁若しくは都市基盤整備公団の支社長、地域支社長若しくは土地有効利用事業本部長」を「独立行政法人都市再生機構理事長」に改める部分に限る。)、同条第七項第十号の改正規定、第二十二条の九第一項第二号イの改正規定、第二十二条の六十九第四項第二号の改正規定(「都市基盤整備公団総裁若しくは都市基盤整備公団の支社長、地域支社長若しくは土地有効利用事業本部長」を「独立行政法人都市再生機構理事長」に改める部分に限る。)、同条第五項第十号の改正規定、第二十二条の七十一第一項第二号イの改正規定及び第二十五条第二項第三号の改正規定並びに附則第二十五条(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)の規定 平成十六年七月一日

第五条の十二の改正規定(「(昭和四十年大蔵省令第十五号)」を削る部分を除く。)、第二十条の六の改正規定(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下この章において「耐用年数省令」という。)」を「耐用年数省令」に改める部分を除く。)及び第二十二条の二十九の改正規定 平成十六年十一月一日

第五条の十九の改正規定及び第二十条の十五第三項の改正規定並びに附則第七条の規定 平成十七年一月一日

第十九条の五第三項第二号の改正規定、別表第九(二)の備考3(2)の改正規定、別表第九(三)の備考2(2)の改正規定及び別表第九(四)の備考2(2)の改正規定並びに附則第二十二条第三項の規定 平成十八年四月一日

第五条の五に一項を加える改正規定、第十八条の二十第二項第五号の改正規定、第二十二条の十一第二項第五号の改正規定、第二十二条の二十の四の改正規定及び第二十二条の七十六第二項第五号の改正規定 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日

第十四条第七項第二号の改正規定(「地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号)第十九条第一項第三号」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)附則第五条第一項第一号」に、「)に代わり、地域振興整備公団」を「)に代わり、独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める部分に限る。)、第十八条の五第五項第二号の改正規定(「地域振興整備公団総裁」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長」に改める部分に限る。)、第二十二条の七第六項第二号の改正規定(「地域振興整備公団総裁」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長」に改める部分に限る。)及び第二十二条の六十九第四項第二号の改正規定(「地域振興整備公団総裁」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長」に改める部分に限る。) 中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

第十八条の五第五項第五号の改正規定(同号を同項第四号とする部分を除く。)、第二十二条の七第六項第五号の改正規定(同号を同項第四号とする部分を除く。)及び第二十二条の六十九第四項第五号の改正規定(同号を同項第四号とする部分を除く。) 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日

第三十条の三に一項を加える改正規定 金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)の施行の日

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十六年分以後の所得税について適用し、平成十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

新規則第五条の七第二号の規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をする所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号。以下「改正法」という。)第七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の二第一項第一号ハに掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項第一号ハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

第四条(中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

新規則第五条の八第三項及び第五項の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第十条の三第一項第一号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第十条の三第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

第五条(個人の減価償却に関する経過措置)

租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百五号。以下「改正令」という。)附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第五条の十三の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条の十五の規定は、なおその効力を有する。

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新規則第五条の十八の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第十一条の九第一項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第十一条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

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改正法附則第二十五条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十三条の三(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第六条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第六条の十(同号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第五条の二十三の規定は、なおその効力を有する。

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改正令附則第六条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条(旧法第十四条第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第六条の規定は、なおその効力を有する。

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改正令附則第六条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第八条の規定に基づく旧規則第六条の三の規定は、なおその効力を有する。

第六条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

旧法第三十七条第七項に規定する確定申告書に添付する旧規則第十八条の五第五項第三号に掲げる者の施行日前に証した同項に規定する書類については、なお従前の例による。

第八条(特定口座開設届出書を提出する者の告知等に関する経過措置)

新規則第十八条の十二第二項第一号及び第三項の規定は、施行日以後に新法第三十七条の十一の三第四項の規定による告知又は新令第二十五条の十の四第一項の規定による同項の届出書の提出の際に提示するこれらの規定に規定する書類について適用し、施行日前に旧法第三十七条の十一の三第四項の規定による告知又は旧令第二十五条の十の四第一項の規定による同項の届出書の提出の際に提示したこれらの規定に規定する書類については、なお従前の例による。

第九条(特定振替国債等の振替記載等を受ける者の告知書の提出等に関する経過措置)

新規則第十九条の五第四項第一号の規定は、施行日以後に新法第四十一条の十二第十二項若しくは第十八項の規定による告知書の提出、同条第十七項の規定による告知又は新令第二十六条の十八第四項の規定による書類の提出の際に提示する同条第三項に規定する確認書類について適用し、施行日前に旧法第四十一条の十二第十二項若しくは第十六項の規定による告知書の提出、同条第十五項の規定による告知又は旧令第二十六条の十八第四項の規定による書類の提出の際に提示した同条第三項に規定する確認書類については、なお従前の例による。

第十条(先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)

新規則第十九条の八第二項第一号の規定は、施行日以後に新法第四十一条の十四第三項又は新令第二十六条の二十四第二項若しくは第三項の規定による告知の際に提示する同条第五項の書類について適用し、施行日前に旧法第四十一条の十四第三項又は旧令第二十六条の二十四第二項若しくは第三項の規定による告知の際に提示した同条第五項の書類については、なお従前の例による。

第十一条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

新規則第二十条の二第二号の規定は、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする新法第四十二条の五第一項第一号ハに掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項第一号ハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

第十二条(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

新規則第二十条の二の二第三項及び第五項の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第四十二条の六第一項第一号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の六第一項第一号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

第十三条(法人の減価償却に関する経過措置)

改正令附則第二十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十八条の八の規定に基づく旧規則第二十条の十の規定は、なおその効力を有する。

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新規則第二十条の十四の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

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法人が施行日から平成十六年十二月三十一日までの間に取得等をする新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等に係る新規則第二十条の十五の規定の適用については、同条第一項中「第二十八条の十三第一項第二号ニ」とあるのは「第二十八条の十三第一項第三号ニ」と、同条第二項中「第二十八条の十三第六項」とあるのは「第二十八条の十三第八項」とする。

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改正法附則第四十条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第四十六条の三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第二十二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の三(同号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十条の十九の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第六項中「法第六十八条の三十二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十九条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(第十項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の三十二第一項」と、「第二十二条の四十第五項」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年財務省令第三十一号)附則第十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同規則による改正前の租税特別措置法施行規則(第十項において「旧効力規則」という。)第二十二条の四十第五項」と、同条第十項中「法第六十八条の三十二第一項」とあるのは「旧効力措置法第六十八条の三十二第一項」と、「第二十二条の四十第九項各号」とあるのは「旧効力規則第二十二条の四十第九項各号」とする。

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改正令附則第二十二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の四(旧法第四十七条第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十条の二十の規定は、なおその効力を有する。

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改正令附則第二十二条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の六の規定に基づく旧規則第二十条の二十二の規定は、なおその効力を有する。

第十四条(法人の準備金に関する経過措置)

新規則第二十一条の八第一項の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十五条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

旧法第六十五条の七第五項(旧法第六十五条の八第十五項において準用する場合を含む。)の規定に基づき旧法第六十五条の七第五項に規定する確定申告書等に添付し、又は旧令第三十九条の七第五十三項の規定に基づき納税地の所轄税務署長に提出する旧規則第二十二条の七第六項に定める者の施行日前に証した同項に規定する書類については、なお従前の例による。

第十六条(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)

改正法附則第四十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条の十二の規定及び改正令附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の二十三の規定に基づく旧規則第二十二条の十二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第三項中「法人税法施行令第百十三条第二項」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百一号)による改正前の法人税法施行令(以下この項において「旧法人税法施行令」という。)第百十三条第二項」と、「法人税法施行令第百十三条第四項」とあるのは「旧法人税法施行令第百十三条第四項」と、「法人税法施行規則」とあるのは「法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年財務省令第二十七号)による改正前の法人税法施行規則」とする。

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改正法附則第四十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十六条の十三の規定及び改正令附則第二十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の二十四の規定に基づく旧規則第二十二条の十三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第三項中「法人税法施行令第百十三条第二項」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百一号)による改正前の法人税法施行令(以下この項において「旧法人税法施行令」という。)第百十三条第二項」と、「法人税法施行令第百十三条第四項」とあるのは「旧法人税法施行令第百十三条第四項」と、「法人税法施行規則」とあるのは「法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年財務省令第二十七号)による改正前の法人税法施行規則」とする。

第十七条(中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

新規則第二十二条の二十四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする新法第六十八条の十一第一項に規定する特定機械装置等及び同条第三項に規定する減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第六十八条の十一第一項に規定する特定機械装置等及び同条第三項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

第十八条(連結法人の減価償却に関する経過措置)

改正令附則第三十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の五十一の規定に基づく旧規則第二十二条の三十二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二号中「第二十条の十第一項第一号」とあるのは、「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年財務省令第三十一号)附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同規則による改正前の租税特別措置法施行規則第二十条の十第一項第一号」とする。

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改正法附則第四十九条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の三十二(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定及び改正令附則第三十四条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十一(同号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十二条の四十の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第六項中「法第四十六条の三第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(第十項において「旧効力措置法」という。)第四十六条の三第一項」と、「第二十条の十九第五項」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年財務省令第三十一号)附則第十三条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同規則による改正前の租税特別措置法施行規則(第十項において「旧効力規則」という。)第二十条の十九第五項」と、同条第十項中「法第四十六条の三第一項」とあるのは「旧効力措置法第四十六条の三第一項」と、「第二十条の十九第九項各号」とあるのは「旧効力規則第二十条の十九第九項各号」とする。

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改正令附則第三十四条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十三(旧法第六十八条の三十四第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十二条の四十一の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項中「法第四十七条第一項第二号イ」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第四十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第四十七条第一項第二号イ」と、同条第三項中「法第四十七条第一項第二号ロ」とあるのは「旧効力措置法第四十七条第一項第二号ロ」と、「施行令第二十九条の四第四項第三号」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百五号)附則第二十二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第二十九条の四第四項第三号」と、「第二十条の二十第四項各号」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年財務省令第三十一号)附則第十三条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同規則による改正前の租税特別措置法施行規則第二十条の二十第四項各号」とする。

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改正令附則第三十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十五の規定に基づく旧規則第二十二条の四十三の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

第二十条の二十二第一項各号

租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年財務省令第三十一号)附則第十三条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同規則による改正前の租税特別措置法施行規則(以下この条において「旧効力規則」という。)第二十条の二十二第一項各号

第二項

第二十条の二十二第二項各号

旧効力規則第二十条の二十二第二項各号

第三項

第二十条の二十二第三項各号

旧効力規則第二十条の二十二第三項各号

第四項

第二十条の二十二第四項各号

旧効力規則第二十条の二十二第四項各号

第五項

第二十条の二十二第五項各号

旧効力規則第二十条の二十二第五項各号

第六項

第二十条の二十二第六項各号

旧効力規則第二十条の二十二第六項各号

第七項

第二十条の二十二第七項各号

旧効力規則第二十条の二十二第七項各号

第十九条(連結法人の準備金に関する経過措置)

新規則第二十二条の五十の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第二十条(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

旧法第六十八条の七十八第五項(旧法第六十八条の七十九第十六項において準用する場合を含む。)の規定に基づき旧法第六十八条の七十八第五項に規定する連結確定申告書等に添付し、又は旧令第三十九条の百六第四十四項の規定に基づき連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出する旧規則第二十二条の六十九第四項に定める者の施行日前に証した同項に規定する書類については、なお従前の例による。

第二十一条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

改正令附則第三十七条第二項に規定する財務省令で定める期間は、施行日から証明書類(同項の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人が旧令第四十条の三第一項第二号ヘに掲げる法人に該当する旨を旧規則第二十三条の三第三項の規定により同項に規定する主務官庁が証明した書類をいう。)が最後に発行された日以後二年を経過する日(当該二年を経過する日が施行日以後一年を経過する日以前に到来する場合には、当該一年を経過する日)までの期間とする。

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前項に規定する期間において、改正令附則第三十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第四十条の三第一項第二号ヘに掲げる法人に対して相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)をする場合には、旧規則第二十三条の三第三項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「施行令第四十条の三第一項第二号から第四号までに掲げる法人」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第百五号)附則第三十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令第四十条の三第一項第二号ヘに掲げる法人」と、「これらの号」とあるのは「同号ヘ」とする。

第二十二条(書式に関する経過措置)

新規則別表第七(一)に定める書式は、施行日以後に新法第三十七条の十一の三第七項の規定により提出し、又は交付する同項に規定する報告書について適用し、施行日前に提出し、又は交付した当該報告書については、なお従前の例による。

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別表第九(二)の改正規定(備考3(2)を改める部分を除く。)、別表第九(三)の改正規定(備考2(2)を改める部分を除く。)及び別表第九(四)の改正規定(備考2(2)を改める部分を除く。)による新規則別表第九(二)、別表第九(三)及び別表第九(四)の書式は、施行日以後に新法第四十一条の十二第十二項、第十八項、第二十一項及び第二十二項の規定により提出するこれらの規定に規定する告知書及び調書について適用し、施行日前に提出したこれらの告知書及び調書については、なお従前の例による。

3

新規則第十九条の五第三項第二号の規定並びに別表第九(二)の改正規定(備考3(2)を改める部分に限る。)、別表第九(三)の改正規定(備考2(2)を改める部分に限る。)及び別表第九(四)の改正規定(備考2(2)を改める部分に限る。)による新規則別表第九(二)、別表第九(三)及び別表第九(四)の書式は、平成十八年四月一日以後に新法第四十一条の十二第十二項、第十八項、第二十一項及び第二十二項の規定により提出するこれらの規定に規定する告知書及び調書について適用し、同日前に提出したこれらの告知書及び調書については、なお従前の例による。

4

前三項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める報告書、告知書又は調書に、新規則別表第七(一)、別表第九(二)、別表第九(三)及び別表第九(四)に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

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