租税特別措置法施行規則 附 則 (平成一六年六月二五日財務省令第四六号)
改正附則 / 全2条
条文
括弧書き:
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第三十一条の三を削り、第三十一条の四を第三十一条の三とし、第三十一条の五を第三十一条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定は、平成十六年七月一日から施行する。
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改正後の租税特別措置法施行規則第二十三条の二の二の規定は、平成十六年四月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得をする財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をした財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
条文数: 2
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