租税特別措置法施行規則 附 則 (平成一七年三月三一日財務省令第三七号)
改正附則 / 全16条
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第十八条の十三の五第九項の改正規定、同条第十項の改正規定、第十九条の六第五項第三号及び第四号の改正規定、同条第六項の改正規定並びに第十九条の九の改正規定 平成十七年七月一日 第十四条第五項第三号イの改正規定(「第三十四号の二」を「第三十四号」に改める部分に限る。)、第二十一条の六の改正規定、第二十一条の七の改正規定、第二十一条の八の改正規定及び第二十二条の四十八の改正規定並びに附則第十条第一項及び第十三条第一項の規定 平成十七年十月一日 第十八条の二十三の次に一条を加える改正規定 平成十八年一月一日 第六条の二第四項の改正規定(同項を同条第二項とする部分を除く。)、同条第二項の次に二項を加える改正規定(第三項に係る部分に限る。)、同条第五項の改正規定(同項第二号を削る部分、同項第三号ロ中「前項」を「第二項」に改める部分及び同項第五号に係る部分を除く。)、第十三条の三の改正規定(同条第一項第二号に係る部分、同項第十五号中「第九十八条第四項又は第五項」を「第九十八条第五項又は第六項」に改める部分、同項第十三号中「又は第十四条第一項若しくは第三項」を「、第十四条第一項若しくは第三項又は第五十一条の二第一項」に改める部分及び同条第十一項中「第五十七条第一項」を「第九十二条第一項」に改める部分を除く。)、第十八条の六第二項第一号の改正規定、第二十条の二十一第四項の改正規定(同項を同条第二項とする部分を除く。)、同条第二項の次に二項を加える改正規定(第三項に係る部分に限る。)、同条第五項の改正規定(同項第二号を削る部分、同項第三号ロ中「前項」を「第二項」に改める部分及び同項第五号に係る部分を除く。)、第二十二条の七第七項第八号の改正規定(同号ロ(2)に係る部分を除く。)、第二十二条の四十二第三項の改正規定、同項を同条第二項とする改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、第二十二条の六十九第五項第八号の改正規定(同号ロ(2)に係る部分を除く。)、第三十一条の四の見出しの改正規定及び同条に三項を加える改正規定 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する日 第九条の五の次に一条を加える改正規定、第二十二条の十八の次に二条を加える改正規定(第二十二条の十八の三に係る部分に限る。)及び第二十二条の七十九の次に二条を加える改正規定(第二十二条の七十九の三に係る部分に限る。) 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)の施行の日 第十三条の三の改正規定(同条第一項第十五号中「第九十八条第四項又は第五項」を「第九十八条第五項又は第六項」に改める部分及び同項第十三号中「又は第十四条第一項若しくは第三項」を「、第十四条第一項若しくは第三項又は第五十一条の二第一項」に改める部分に限る。)、第十四条第四項の改正規定、同条第六項の改正規定及び第二十二条の二の改正規定 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)の施行の日 第十四条第五項第三号イの改正規定(「若しくは本州四国連絡橋公団」を削る部分に限る。) 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日 第十四条第五項第三号ロの改正規定 水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十七号)の施行の日 第十四条第五項第四号の三の改正規定 総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律(平成十七年法律第八十九号)の施行の日 第十八条の改正規定、第二十二条の六の改正規定(同条第四項第七号中「第五十条第一項」を「第五十二条第一項」に改める部分を除く。)、第二十二条の七第七項第十一号の改正規定(「定める書類」の下に「(同欄に規定する特定農業法人が土地等の取得をした場合にあつては、当該書類及び市町村長の当該土地等の所在地が同欄に規定する農用地利用改善事業の実施区域内である旨を証する書類)」を加える部分、同号イに係る部分及び同号を同項第十二号とする部分を除く。)、第二十二条の六十九第五項第十一号の改正規定(「定める書類」の下に「(同欄に規定する特定農業法人が土地等の取得をした場合にあつては、当該書類及び市町村長の当該土地等の所在地が同欄に規定する農用地利用改善事業の実施区域内である旨を証する書類)」を加える部分、同号イに係る部分、同号ロ、ハ及びニに係る部分、同号ヘ中「法第六十五条の七第一項の表の第十六号の下欄」を「表の第十四号の下欄」に改める部分、同号ホ中「法第六十五条の七第一項の表の第十六号の下欄」を「表の第十四号の下欄」に改める部分並びに同号を同項第十二号とする部分を除く。)及び第二十八条(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。) 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十三号)の施行の日 第十八条の八の三第一項第二号の改正規定、第二十二条の九の三第一項第二号の改正規定及び第二十二条の七十二の二第一項第二号の改正規定 公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十八号)の施行の日 第二十一条の十一を削り、第二十一条の十二を第二十一条の十一とし、第二十一条の十三を第二十一条の十二とし、第二十一条の十三の二を第二十一条の十三とする改正規定及び第二十二条の五十二から第二十二条の五十四までの改正規定(第二十二条の五十四に係る部分に限る。) 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号)の施行の日 附則第三条第四項、第九条第四項及び第十二条第三項の規定 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の施行の日
第十八条の十三の五第九項の改正規定、同条第十項の改正規定、第十九条の六第五項第三号及び第四号の改正規定、同条第六項の改正規定並びに第十九条の九の改正規定 平成十七年七月一日
第十四条第五項第三号イの改正規定(「第三十四号の二」を「第三十四号」に改める部分に限る。)、第二十一条の六の改正規定、第二十一条の七の改正規定、第二十一条の八の改正規定及び第二十二条の四十八の改正規定並びに附則第十条第一項及び第十三条第一項の規定 平成十七年十月一日
第十八条の二十三の次に一条を加える改正規定 平成十八年一月一日
第六条の二第四項の改正規定(同項を同条第二項とする部分を除く。)、同条第二項の次に二項を加える改正規定(第三項に係る部分に限る。)、同条第五項の改正規定(同項第二号を削る部分、同項第三号ロ中「前項」を「第二項」に改める部分及び同項第五号に係る部分を除く。)、第十三条の三の改正規定(同条第一項第二号に係る部分、同項第十五号中「第九十八条第四項又は第五項」を「第九十八条第五項又は第六項」に改める部分、同項第十三号中「又は第十四条第一項若しくは第三項」を「、第十四条第一項若しくは第三項又は第五十一条の二第一項」に改める部分及び同条第十一項中「第五十七条第一項」を「第九十二条第一項」に改める部分を除く。)、第十八条の六第二項第一号の改正規定、第二十条の二十一第四項の改正規定(同項を同条第二項とする部分を除く。)、同条第二項の次に二項を加える改正規定(第三項に係る部分に限る。)、同条第五項の改正規定(同項第二号を削る部分、同項第三号ロ中「前項」を「第二項」に改める部分及び同項第五号に係る部分を除く。)、第二十二条の七第七項第八号の改正規定(同号ロ(2)に係る部分を除く。)、第二十二条の四十二第三項の改正規定、同項を同条第二項とする改正規定、同項の次に一項を加える改正規定、第二十二条の六十九第五項第八号の改正規定(同号ロ(2)に係る部分を除く。)、第三十一条の四の見出しの改正規定及び同条に三項を加える改正規定 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する日
第九条の五の次に一条を加える改正規定、第二十二条の十八の次に二条を加える改正規定(第二十二条の十八の三に係る部分に限る。)及び第二十二条の七十九の次に二条を加える改正規定(第二十二条の七十九の三に係る部分に限る。) 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)の施行の日
第十三条の三の改正規定(同条第一項第十五号中「第九十八条第四項又は第五項」を「第九十八条第五項又は第六項」に改める部分及び同項第十三号中「又は第十四条第一項若しくは第三項」を「、第十四条第一項若しくは第三項又は第五十一条の二第一項」に改める部分に限る。)、第十四条第四項の改正規定、同条第六項の改正規定及び第二十二条の二の改正規定 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)の施行の日
第十四条第五項第三号イの改正規定(「若しくは本州四国連絡橋公団」を削る部分に限る。) 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日
第十四条第五項第三号ロの改正規定 水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十七号)の施行の日
第十四条第五項第四号の三の改正規定 総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律(平成十七年法律第八十九号)の施行の日
第十八条の改正規定、第二十二条の六の改正規定(同条第四項第七号中「第五十条第一項」を「第五十二条第一項」に改める部分を除く。)、第二十二条の七第七項第十一号の改正規定(「定める書類」の下に「(同欄に規定する特定農業法人が土地等の取得をした場合にあつては、当該書類及び市町村長の当該土地等の所在地が同欄に規定する農用地利用改善事業の実施区域内である旨を証する書類)」を加える部分、同号イに係る部分及び同号を同項第十二号とする部分を除く。)、第二十二条の六十九第五項第十一号の改正規定(「定める書類」の下に「(同欄に規定する特定農業法人が土地等の取得をした場合にあつては、当該書類及び市町村長の当該土地等の所在地が同欄に規定する農用地利用改善事業の実施区域内である旨を証する書類)」を加える部分、同号イに係る部分、同号ロ、ハ及びニに係る部分、同号ヘ中「法第六十五条の七第一項の表の第十六号の下欄」を「表の第十四号の下欄」に改める部分、同号ホ中「法第六十五条の七第一項の表の第十六号の下欄」を「表の第十四号の下欄」に改める部分並びに同号を同項第十二号とする部分を除く。)及び第二十八条(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。) 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十三号)の施行の日
第十八条の八の三第一項第二号の改正規定、第二十二条の九の三第一項第二号の改正規定及び第二十二条の七十二の二第一項第二号の改正規定 公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十八号)の施行の日
第二十一条の十一を削り、第二十一条の十二を第二十一条の十一とし、第二十一条の十三を第二十一条の十二とし、第二十一条の十三の二を第二十一条の十三とする改正規定及び第二十二条の五十二から第二十二条の五十四までの改正規定(第二十二条の五十四に係る部分に限る。) 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成十七年法律第四十八号)の施行の日
附則第三条第四項、第九条第四項及び第十二条第三項の規定 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の施行の日
改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十七年分以後の所得税について適用し、平成十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
新規則第五条の二十第二項から第四項までの規定は、個人がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作をする所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号。以下「改正法」という。)第五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十二条の二第一項第二号又は第三号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした改正法第五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十二条の二第一項第二号又は第三号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号。以下「改正令」という。)附則第六条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第七条(旧法第十四条第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条の規定は、なおその効力を有する。
改正令附則第六条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七条の二(旧法第十四条の二第二項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第六条の二の規定は、なおその効力を有する。
改正令附則第六条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第八条の規定に基づく旧規則第六条の三の規定は、なおその効力を有する。
改正令附則第七条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第十二条の三の規定に基づく旧規則第八条の規定は、なおその効力を有する。
改正令附則第十一条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 特例上場株式等保管委託依頼書(改正令附則第十一条第二項に規定する書類をいう。以下この条において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所(国内に住所を有しない者にあっては、新規則第十八条の十二第一項に規定する場所) 特例上場株式等保管委託依頼書の提出先の金融商品取引業者等(改正令附則第十一条第一項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)の営業所(改正令附則第十一条第二項に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地 保管の委託をする特例上場株式等(改正令附則第十一条第一項に規定する特例上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の種類、銘柄及び数並びに次に掲げる特例上場株式等の区分に応じそれぞれ次に定める事項 改正令附則第十一条第三項第一号の確認を受けようとする特例上場株式等 当該特例上場株式等に係る次項各号又は第三項各号に掲げる書類(以下この条において「確認書類」という。)に記載された当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日並びに改正令附則第十一条第三項第一号の規定により当該特例上場株式等の取得価額とされるべき金額 改正令附則第十一条第三項第二号の確認を受けようとする特例上場株式等 当該特例上場株式等に係る確認書類に記載された当該特例上場株式等の取得の日及び同号の規定により当該特例上場株式等の取得価額とされるべき金額 その他参考となるべき事項
特例上場株式等保管委託依頼書(改正令附則第十一条第二項に規定する書類をいう。以下この条において同じ。)を提出する者の氏名、生年月日及び住所(国内に住所を有しない者にあっては、新規則第十八条の十二第一項に規定する場所)
特例上場株式等保管委託依頼書の提出先の金融商品取引業者等(改正令附則第十一条第一項に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条において同じ。)の営業所(改正令附則第十一条第二項に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地
保管の委託をする特例上場株式等(改正令附則第十一条第一項に規定する特例上場株式等をいう。以下この条において同じ。)の種類、銘柄及び数並びに次に掲げる特例上場株式等の区分に応じそれぞれ次に定める事項 改正令附則第十一条第三項第一号の確認を受けようとする特例上場株式等 当該特例上場株式等に係る次項各号又は第三項各号に掲げる書類(以下この条において「確認書類」という。)に記載された当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日並びに改正令附則第十一条第三項第一号の規定により当該特例上場株式等の取得価額とされるべき金額 改正令附則第十一条第三項第二号の確認を受けようとする特例上場株式等 当該特例上場株式等に係る確認書類に記載された当該特例上場株式等の取得の日及び同号の規定により当該特例上場株式等の取得価額とされるべき金額
改正令附則第十一条第三項第一号の確認を受けようとする特例上場株式等 当該特例上場株式等に係る次項各号又は第三項各号に掲げる書類(以下この条において「確認書類」という。)に記載された当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日並びに改正令附則第十一条第三項第一号の規定により当該特例上場株式等の取得価額とされるべき金額
改正令附則第十一条第三項第二号の確認を受けようとする特例上場株式等 当該特例上場株式等に係る確認書類に記載された当該特例上場株式等の取得の日及び同号の規定により当該特例上場株式等の取得価額とされるべき金額
その他参考となるべき事項
改正令附則第十一条第三項第一号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二編第一章第四節第三款第二目又は第百六十七条の七第三項から第五項までの規定に準じて計算する場合においてその取得価額が当該特例上場株式等の取得価額の計算の基礎とされる新法第三十七条の十第二項に規定する株式等の取得に係る書類で次に掲げる書類に相当するものを含む。)のいずれかとする。 当該特例上場株式等に係る特例上場株式等保管委託依頼書を提出する者が次のイからヘまでに掲げる書類においてそれぞれイからヘまでに規定する取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類 当該特例上場株式等につき作成された契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(令和七年内閣府令第八号)第一条の規定による改正前の金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百条第一項に規定する契約締結時交付書面又は金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(令和七年内閣府令第八号)第十四条の規定による改正前の資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十号)第十六条に規定する契約締結時交付書面をいう。)、取引報告書(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正前の証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第四十一条第一項(同法第六十五条の二第五項、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第五条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二十七条及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第百六十九条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百九条において準用する場合を含む。)に規定する取引報告書をいう。)、取引残高報告書(金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(令和七年内閣府令第八号)第一条の規定による改正前の金融商品取引業等に関する内閣府令第九十八条第一項第三号イに規定する取引残高報告書、金融商品取引業等に関する内閣府令附則第六条の規定による廃止前の証券会社に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十二号)別表第八に規定する取引残高報告書及び金融商品取引業等に関する内閣府令附則第六条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十五号)別表第十六に規定する取引残高報告書をいう。)又は受渡計算書(証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十三年内閣府令第三十二号)第一条の規定による改正前の証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する受渡計算書及び証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令第三条の規定による改正前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第十に規定する受渡計算書をいう。)その他これらに相当する書類(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者(その書類において当該特例上場株式等を取得した者とされている者をいう。以下この号及び次項第一号において同じ。)の氏名その他の事項の記載があるものに限る。) 顧客勘定元帳等(金融商品取引業等に関する内閣府令第百五十七条第一項第九号に掲げる顧客勘定元帳、同令附則第六条の規定による廃止前の証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する顧客勘定元帳及び金融商品取引業等に関する内閣府令附則第六条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第九に規定する投資信託及び投資法人に関する法律施行令第八条第二号に掲げる証券投資信託及びこれに類する外国投資信託の受益証券に係る法第二条第八項第三号に掲げる行為を行う業務に係る顧客別に取引経過を記載した書類をいう。)の写し(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。) 払込みにより取得した当該特例上場株式等を発行した法人又は当該法人の会社法(平成十七年法律第八十六号)第百二十三条に規定する株主名簿管理人、資産の流動化に関する法律第四十二条第一項第三号に規定する優先出資社員名簿管理人、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二十五条第二項に規定する優先出資者名簿管理人若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第百六十六条第二項第八号に規定する投資主名簿管理人(次項第一号ハにおいて「株主名簿管理人等」という。)が作成した書類で当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の払込みに係る払込金額及び年月日、当該特例上場株式等の銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。) イからハまでに掲げるもののほか、金融商品取引業者等又は信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が作成した書類で当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。) 当該特例上場株式等の取得に係る売買契約書(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)の写し 当該特例上場株式等の取得者が当該特例上場株式等の取得の際に当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄、数、その他の事項を記載した帳簿その他これに類する書類又はその写しで当該特例上場株式等保管委託依頼書の提出をする者がその者の住所及び氏名の記載並びに押印をしたもの(その提出の際に当該特例上場株式等の受入れをする金融商品取引業者等が当該書類の提示を受けて当該書類の写しであることの確認をしたものに限る。) 当該特例上場株式等が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。以下この号及び次項第二号において同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。以下この号及び同項第二号において同じ。)により取得されたものであり、かつ、当該贈与に係る贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者が前号イからヘまでに掲げる書類においてそれぞれ同号イからヘまでに規定する取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類及び当該贈与に係る契約書、当該相続に係る財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係るすべての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。同項第二号において同じ。)、当該遺贈に係る遺言書その他これらに類する書類で当該特例上場株式等に係る特例上場株式等保管委託依頼書を提出する者が当該特例上場株式等を当該贈与、相続又は遺贈により取得したものであることを確認できるもの又はその写し
当該特例上場株式等に係る特例上場株式等保管委託依頼書を提出する者が次のイからヘまでに掲げる書類においてそれぞれイからヘまでに規定する取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類 当該特例上場株式等につき作成された契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(令和七年内閣府令第八号)第一条の規定による改正前の金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百条第一項に規定する契約締結時交付書面又は金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(令和七年内閣府令第八号)第十四条の規定による改正前の資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十号)第十六条に規定する契約締結時交付書面をいう。)、取引報告書(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正前の証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第四十一条第一項(同法第六十五条の二第五項、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第五条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二十七条及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第百六十九条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百九条において準用する場合を含む。)に規定する取引報告書をいう。)、取引残高報告書(金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(令和七年内閣府令第八号)第一条の規定による改正前の金融商品取引業等に関する内閣府令第九十八条第一項第三号イに規定する取引残高報告書、金融商品取引業等に関する内閣府令附則第六条の規定による廃止前の証券会社に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十二号)別表第八に規定する取引残高報告書及び金融商品取引業等に関する内閣府令附則第六条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十五号)別表第十六に規定する取引残高報告書をいう。)又は受渡計算書(証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十三年内閣府令第三十二号)第一条の規定による改正前の証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する受渡計算書及び証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令第三条の規定による改正前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第十に規定する受渡計算書をいう。)その他これらに相当する書類(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者(その書類において当該特例上場株式等を取得した者とされている者をいう。以下この号及び次項第一号において同じ。)の氏名その他の事項の記載があるものに限る。) 顧客勘定元帳等(金融商品取引業等に関する内閣府令第百五十七条第一項第九号に掲げる顧客勘定元帳、同令附則第六条の規定による廃止前の証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する顧客勘定元帳及び金融商品取引業等に関する内閣府令附則第六条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第九に規定する投資信託及び投資法人に関する法律施行令第八条第二号に掲げる証券投資信託及びこれに類する外国投資信託の受益証券に係る法第二条第八項第三号に掲げる行為を行う業務に係る顧客別に取引経過を記載した書類をいう。)の写し(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。) 払込みにより取得した当該特例上場株式等を発行した法人又は当該法人の会社法(平成十七年法律第八十六号)第百二十三条に規定する株主名簿管理人、資産の流動化に関する法律第四十二条第一項第三号に規定する優先出資社員名簿管理人、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二十五条第二項に規定する優先出資者名簿管理人若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第百六十六条第二項第八号に規定する投資主名簿管理人(次項第一号ハにおいて「株主名簿管理人等」という。)が作成した書類で当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の払込みに係る払込金額及び年月日、当該特例上場株式等の銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。) イからハまでに掲げるもののほか、金融商品取引業者等又は信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が作成した書類で当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。) 当該特例上場株式等の取得に係る売買契約書(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)の写し 当該特例上場株式等の取得者が当該特例上場株式等の取得の際に当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄、数、その他の事項を記載した帳簿その他これに類する書類又はその写しで当該特例上場株式等保管委託依頼書の提出をする者がその者の住所及び氏名の記載並びに押印をしたもの(その提出の際に当該特例上場株式等の受入れをする金融商品取引業者等が当該書類の提示を受けて当該書類の写しであることの確認をしたものに限る。)
当該特例上場株式等につき作成された契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(令和七年内閣府令第八号)第一条の規定による改正前の金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百条第一項に規定する契約締結時交付書面又は金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(令和七年内閣府令第八号)第十四条の規定による改正前の資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十号)第十六条に規定する契約締結時交付書面をいう。)、取引報告書(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正前の証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第四十一条第一項(同法第六十五条の二第五項、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第五条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二十七条及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第百六十九条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百九条において準用する場合を含む。)に規定する取引報告書をいう。)、取引残高報告書(金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(令和七年内閣府令第八号)第一条の規定による改正前の金融商品取引業等に関する内閣府令第九十八条第一項第三号イに規定する取引残高報告書、金融商品取引業等に関する内閣府令附則第六条の規定による廃止前の証券会社に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十二号)別表第八に規定する取引残高報告書及び金融商品取引業等に関する内閣府令附則第六条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十五号)別表第十六に規定する取引残高報告書をいう。)又は受渡計算書(証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十三年内閣府令第三十二号)第一条の規定による改正前の証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する受渡計算書及び証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令第三条の規定による改正前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第十に規定する受渡計算書をいう。)その他これらに相当する書類(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者(その書類において当該特例上場株式等を取得した者とされている者をいう。以下この号及び次項第一号において同じ。)の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
顧客勘定元帳等(金融商品取引業等に関する内閣府令第百五十七条第一項第九号に掲げる顧客勘定元帳、同令附則第六条の規定による廃止前の証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する顧客勘定元帳及び金融商品取引業等に関する内閣府令附則第六条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第九に規定する投資信託及び投資法人に関する法律施行令第八条第二号に掲げる証券投資信託及びこれに類する外国投資信託の受益証券に係る法第二条第八項第三号に掲げる行為を行う業務に係る顧客別に取引経過を記載した書類をいう。)の写し(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
払込みにより取得した当該特例上場株式等を発行した法人又は当該法人の会社法(平成十七年法律第八十六号)第百二十三条に規定する株主名簿管理人、資産の流動化に関する法律第四十二条第一項第三号に規定する優先出資社員名簿管理人、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二十五条第二項に規定する優先出資者名簿管理人若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第百六十六条第二項第八号に規定する投資主名簿管理人(次項第一号ハにおいて「株主名簿管理人等」という。)が作成した書類で当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の払込みに係る払込金額及び年月日、当該特例上場株式等の銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
イからハまでに掲げるもののほか、金融商品取引業者等又は信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)が作成した書類で当該特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
当該特例上場株式等の取得に係る売買契約書(当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)の写し
当該特例上場株式等の取得者が当該特例上場株式等の取得の際に当該特例上場株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄、数、その他の事項を記載した帳簿その他これに類する書類又はその写しで当該特例上場株式等保管委託依頼書の提出をする者がその者の住所及び氏名の記載並びに押印をしたもの(その提出の際に当該特例上場株式等の受入れをする金融商品取引業者等が当該書類の提示を受けて当該書類の写しであることの確認をしたものに限る。)
当該特例上場株式等が贈与、相続(限定承認に係るものを除く。以下この号及び次項第二号において同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。以下この号及び同項第二号において同じ。)により取得されたものであり、かつ、当該贈与に係る贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者が前号イからヘまでに掲げる書類においてそれぞれ同号イからヘまでに規定する取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類及び当該贈与に係る契約書、当該相続に係る財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係るすべての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。同項第二号において同じ。)、当該遺贈に係る遺言書その他これらに類する書類で当該特例上場株式等に係る特例上場株式等保管委託依頼書を提出する者が当該特例上場株式等を当該贈与、相続又は遺贈により取得したものであることを確認できるもの又はその写し
改正令附則第十一条第三項第二号に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類のいずれかとする。 当該特例上場株式等に係る特例上場株式等保管委託依頼書を提出する者が次のイからハまでに掲げる書類においてそれぞれイからハまでに規定する取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類 当該特例上場株式等の株券又は投資証券(平成十七年三月三十一日までに当該特例上場株式等の取得者への名義書換がされているものに限る。)の写し 租税特別措置法施行令第二十五条の十の二第十五項第十三号に規定する上場株式等償還特約付社債の償還に関する事務の取扱いをした金融商品取引業者等が作成した書類で当該償還により取得した特例上場株式等の取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。) 当該特例上場株式等を発行した法人又は当該法人の株主名簿管理人等が作成した書類で当該特例上場株式等の取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の払込み又は名義書換の年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるもの(当該特例上場株式等の取得の日を名義書換の日としているものにあっては、当該名義書換の日が平成十七年四月一日以後であるものを除く。)に限るものとし、前項第一号ハに掲げるものを除く。) 特例上場株式等が贈与、相続又は遺贈により取得されたものであり、かつ、当該贈与に係る贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者が前号イからハまでに掲げる書類においてそれぞれ同号イからハまでに規定する取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類及び当該贈与に係る契約書、当該相続に係る財産の分割の協議に関する書類、当該遺贈に係る遺言書その他これらに類する書類で当該特例上場株式等に係る特例上場株式等保管委託依頼書を提出する者が当該特例上場株式等を当該贈与、相続又は遺贈により取得したものであることを確認できるもの又はその写し
当該特例上場株式等に係る特例上場株式等保管委託依頼書を提出する者が次のイからハまでに掲げる書類においてそれぞれイからハまでに規定する取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類 当該特例上場株式等の株券又は投資証券(平成十七年三月三十一日までに当該特例上場株式等の取得者への名義書換がされているものに限る。)の写し 租税特別措置法施行令第二十五条の十の二第十五項第十三号に規定する上場株式等償還特約付社債の償還に関する事務の取扱いをした金融商品取引業者等が作成した書類で当該償還により取得した特例上場株式等の取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。) 当該特例上場株式等を発行した法人又は当該法人の株主名簿管理人等が作成した書類で当該特例上場株式等の取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の払込み又は名義書換の年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるもの(当該特例上場株式等の取得の日を名義書換の日としているものにあっては、当該名義書換の日が平成十七年四月一日以後であるものを除く。)に限るものとし、前項第一号ハに掲げるものを除く。)
当該特例上場株式等の株券又は投資証券(平成十七年三月三十一日までに当該特例上場株式等の取得者への名義書換がされているものに限る。)の写し
租税特別措置法施行令第二十五条の十の二第十五項第十三号に規定する上場株式等償還特約付社債の償還に関する事務の取扱いをした金融商品取引業者等が作成した書類で当該償還により取得した特例上場株式等の取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の取得年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
当該特例上場株式等を発行した法人又は当該法人の株主名簿管理人等が作成した書類で当該特例上場株式等の取得の日を証するもの(当該特例上場株式等の払込み又は名義書換の年月日、銘柄及び数並びに当該特例上場株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるもの(当該特例上場株式等の取得の日を名義書換の日としているものにあっては、当該名義書換の日が平成十七年四月一日以後であるものを除く。)に限るものとし、前項第一号ハに掲げるものを除く。)
特例上場株式等が贈与、相続又は遺贈により取得されたものであり、かつ、当該贈与に係る贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者が前号イからハまでに掲げる書類においてそれぞれ同号イからハまでに規定する取得者とされている場合におけるこれらの書類のうちいずれかの書類及び当該贈与に係る契約書、当該相続に係る財産の分割の協議に関する書類、当該遺贈に係る遺言書その他これらに類する書類で当該特例上場株式等に係る特例上場株式等保管委託依頼書を提出する者が当該特例上場株式等を当該贈与、相続又は遺贈により取得したものであることを確認できるもの又はその写し
金融商品取引業者等の営業所の長は、改正令附則第十一条第二項の規定による特例上場株式等の受入れにつき次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、各人別に、当該受入れに関する事項を明らかにしておかなければならない。 特例上場株式等を受け入れた年月日 受け入れた特例上場株式等の種類、銘柄及び数 特例上場株式等保管委託依頼書とともに提出を受けた確認書類の名称 前号の確認書類に記載された特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日 受け入れた特例上場株式等の取得価額及び取得の日につき改正令附則第十一条第三項各号のいずれの規定の適用を受けたものかの別及び当該適用を受けた規定により当該特例上場株式等の取得価額とされた金額及び取得の日
特例上場株式等を受け入れた年月日
受け入れた特例上場株式等の種類、銘柄及び数
特例上場株式等保管委託依頼書とともに提出を受けた確認書類の名称
前号の確認書類に記載された特例上場株式等の取得に要した金額及び取得の日
受け入れた特例上場株式等の取得価額及び取得の日につき改正令附則第十一条第三項各号のいずれの規定の適用を受けたものかの別及び当該適用を受けた規定により当該特例上場株式等の取得価額とされた金額及び取得の日
金融商品取引業者等の営業所の長は、次の各号に掲げる書類又は帳簿を各人別に整理し、当該各号に定める日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。 当該金融商品取引業者等の営業所の長が提出を受けた特例上場株式等保管委託依頼書及び当該特例上場株式等保管委託依頼書に添付して提出された確認書類 その提出を受けた日 前項の帳簿 当該帳簿を閉鎖した日
当該金融商品取引業者等の営業所の長が提出を受けた特例上場株式等保管委託依頼書及び当該特例上場株式等保管委託依頼書に添付して提出された確認書類 その提出を受けた日
前項の帳簿 当該帳簿を閉鎖した日
新規則第十八条の十四の二第五項第四号(新規則第十八条の十五の二第七項において準用する場合を含む。)及び第十九条の十第五項第四号の規定は、平成十七年分以後の所得税に係る新法第三十七条の十二の二第五項(新法第三十七条の十三の二第七項において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十五第五項において準用する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を施行日以後に提出する場合について適用し、施行日前に当該申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
新規則第十八条の十五第一項第二号の規定は、個人が施行日以後に払込みにより取得をする新法第三十七条の十三第一項に規定する特定株式について適用し、個人が施行日前に払込みにより取得をした旧法第三十七条の十三第一項に規定する特定株式については、なお従前の例による。
新規則第十九の五条第三項の規定は、施行日以後に新法第四十一条の十二第十二項の規定により告知書を提出する場合について適用し、施行日前に旧法第四十一条の十二第十二項の規定により告知書を提出した場合については、なお従前の例による。
新規則第十九の五条第四項及び第五項の規定は、施行日以後に新法第四十一条の十二第十二項若しくは第十八項の規定による告知書の提出、同条第十七項の規定による告知又は改正令による改正後の租税特別措置法施行令第二十六条の十八第四項の規定による書類の提出の際に提示する同条第三項に規定する確認書類について適用し、施行日前に旧法第四十一条の十二第十二項若しくは第十八項の規定による告知書の提出、同条第十七項の規定による告知又は旧令第二十六条の十八第四項の規定による書類の提出の際に提示する同条第三項に規定する確認書類については、なお従前の例による。
新規則第二十条の十七第二項から第四項までの規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする新法第四十五条の二第一項第二号又は第三号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧法第四十五条の二第一項の表の第一号の中欄のロ又はハに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
改正令附則第十八条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の四(旧法第四十七条第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十条の二十の規定は、なおその効力を有する。
改正令附則第十八条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の五(旧法第四十七条の二第三項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十条の二十一の規定は、なおその効力を有する。
改正令附則第十八条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二十九条の六の規定に基づく旧規則第二十条の二十二の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第三十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十六条の規定及び改正令附則第十九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十二条の九の規定に基づく旧規則第二十一条の六の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第四項第二号中「、被現物出資法人又は被事後設立法人」とあるのは「又は被現物出資法人」と、同項第三号中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」とあるのは「適格分割又は適格現物出資」とする。
改正令附則第十九条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十三条の二の規定に基づく旧規則第二十一条の十の規定は、なおその効力を有する。
新規則第二十二条の十二の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が施行日以後に行う同条第五項の認定の取消しについて適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十六条の十一の二第三項の認定の申請又は国税庁長官が施行日前に行った同条第五項の認定の取消しについては、なお従前の例による。
改正令附則第二十八条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十三(旧法第六十八条の三十四第一項に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十二条の四十一の規定は、なおその効力を有する。
改正令附則第二十八条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十四(旧法第六十八条の三十五第三項第二号に係る部分に限る。)の規定に基づく旧規則第二十二条の四十二の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第四項第二号中「第二十条の二十一第五項第二号」とあるのは、「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十七年財務省令第三十七号)附則第九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同規則による改正前の租税特別措置法施行規則第二十条の二十一第五項第二号」とする。
改正令附則第二十八条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の六十五の規定に基づく旧規則第二十二条の四十三の規定は、なおその効力を有する。
改正法附則第四十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の四十七の規定及び改正令附則第二十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の七十五の規定に基づく旧規則第二十二条の四十八の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第二項第一号中「法第五十六条第一項第一号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第五十六条第一項第一号」と、同条第四項第三号中「、被現物出資法人又は被事後設立法人」とあるのは「又は被現物出資法人」と、同項第四号中「適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立」とあるのは「適格分割又は適格現物出資」とする。
改正令附則第二十九条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第三十九条の八十の規定に基づく旧規則第二十二条の五十三の規定は、なおその効力を有する。
施行日前に行われた旧法第七十条の四第一項に規定する農地等の贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)に係る贈与税については、旧規則第二十三条の七の規定は、なおその効力を有する。
改正令附則第三十三条第三項に規定する証明は、改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定をした同条第三項に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)の申請に基づき、同項に規定する旧特定農業生産法人(以下第四項までにおいて「旧特定農業生産法人」という。)の所在地を管轄する改正令附則第三十三条第三項に規定する農業委員会(以下この条において「農業委員会」という。)が、当該旧特定農業生産法人が同項各号に掲げる要件の全てに該当することを証する書類により行うものとする。
改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受けようとする受贈者は、これらの項の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 届出者の氏名及び住所又は居所 改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受けようとする同条第三項に規定する農地等の全て又は同条第五項に規定する借受代替農地等(以下この条において「借受代替農地等」という。)の全てにつき使用貸借による権利の設定を受けて農業経営を行う旧特定農業生産法人の名称及び所在地 第一号の届出者が前号の農地等又は同号の借受代替農地等に係る改正法附則第五十五条第五項に規定する貸付特例適用農地等(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)を贈与により取得した年月日 第二号の使用貸借による権利の設定が改正令附則第三十三条第四項又は第七項若しくは第八項の規定に該当するものである旨及びその事実の明細並びに当該設定を行った年月日 受贈者から第二号の旧特定農業生産法人が使用貸借による権利の設定を受けた同号の農地等又は借受代替農地等の地目、面積、これらの所在場所その他の明細 第二号の旧特定農業生産法人が改正令附則第三十三条第三項各号に掲げる要件の全てに該当するものである旨及びその事実の明細 その他参考となるべき事項
届出者の氏名及び住所又は居所
改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受けようとする同条第三項に規定する農地等の全て又は同条第五項に規定する借受代替農地等(以下この条において「借受代替農地等」という。)の全てにつき使用貸借による権利の設定を受けて農業経営を行う旧特定農業生産法人の名称及び所在地
第一号の届出者が前号の農地等又は同号の借受代替農地等に係る改正法附則第五十五条第五項に規定する貸付特例適用農地等(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)を贈与により取得した年月日
第二号の使用貸借による権利の設定が改正令附則第三十三条第四項又は第七項若しくは第八項の規定に該当するものである旨及びその事実の明細並びに当該設定を行った年月日
受贈者から第二号の旧特定農業生産法人が使用貸借による権利の設定を受けた同号の農地等又は借受代替農地等の地目、面積、これらの所在場所その他の明細
第二号の旧特定農業生産法人が改正令附則第三十三条第三項各号に掲げる要件の全てに該当するものである旨及びその事実の明細
その他参考となるべき事項
前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。 前項第二号の使用貸借による権利の設定を受けた旧特定農業生産法人に係る第二項に規定する農業委員会の書類 前項第二号の農地等又は借受代替農地等につき旧特定農業生産法人に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他の書類で当該設定が行われたことを明らかにするもの 次に掲げる旧特定農業生産法人の区分に応じそれぞれ次に定める事項を証する市町村長の書類 当該旧特定農業生産法人が改正令附則第三十三条第三項第一号イに規定する認定法人(以下この号、第十項第四号及び第二十八項第三号イ(3)(i)において「認定法人」という。)である場合 当該認定法人に係る同条第五項第二号に規定する農業経営改善計画(以下この条において「農業経営改善計画」という。)の認定の日及び当該農業経営改善計画の有効期間の満了の日 当該旧特定農業生産法人が改正令附則第三十三条第三項第一号ロに規定する認定特定農業法人(以下この号及び第二十八項第三号イ(3)(ii)において「認定特定農業法人」という。)である場合 当該認定特定農業法人に係る同条第五項第三号に規定する特定農用地利用規程(以下この条において「特定農用地利用規程」という。)の認定の日及び当該特定農用地利用規程の有効期間の満了の日 受贈者が改正法附則第五十五条第五項の規定の適用を受けようとする場合には、改正令附則第三十三条第七項第三号に規定する旧特定農業生産法人の同意を得ていることを明らかにする書類
前項第二号の使用貸借による権利の設定を受けた旧特定農業生産法人に係る第二項に規定する農業委員会の書類
前項第二号の農地等又は借受代替農地等につき旧特定農業生産法人に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他の書類で当該設定が行われたことを明らかにするもの
次に掲げる旧特定農業生産法人の区分に応じそれぞれ次に定める事項を証する市町村長の書類 当該旧特定農業生産法人が改正令附則第三十三条第三項第一号イに規定する認定法人(以下この号、第十項第四号及び第二十八項第三号イ(3)(i)において「認定法人」という。)である場合 当該認定法人に係る同条第五項第二号に規定する農業経営改善計画(以下この条において「農業経営改善計画」という。)の認定の日及び当該農業経営改善計画の有効期間の満了の日 当該旧特定農業生産法人が改正令附則第三十三条第三項第一号ロに規定する認定特定農業法人(以下この号及び第二十八項第三号イ(3)(ii)において「認定特定農業法人」という。)である場合 当該認定特定農業法人に係る同条第五項第三号に規定する特定農用地利用規程(以下この条において「特定農用地利用規程」という。)の認定の日及び当該特定農用地利用規程の有効期間の満了の日
当該旧特定農業生産法人が改正令附則第三十三条第三項第一号イに規定する認定法人(以下この号、第十項第四号及び第二十八項第三号イ(3)(i)において「認定法人」という。)である場合 当該認定法人に係る同条第五項第二号に規定する農業経営改善計画(以下この条において「農業経営改善計画」という。)の認定の日及び当該農業経営改善計画の有効期間の満了の日
当該旧特定農業生産法人が改正令附則第三十三条第三項第一号ロに規定する認定特定農業法人(以下この号及び第二十八項第三号イ(3)(ii)において「認定特定農業法人」という。)である場合 当該認定特定農業法人に係る同条第五項第三号に規定する特定農用地利用規程(以下この条において「特定農用地利用規程」という。)の認定の日及び当該特定農用地利用規程の有効期間の満了の日
受贈者が改正法附則第五十五条第五項の規定の適用を受けようとする場合には、改正令附則第三十三条第七項第三号に規定する旧特定農業生産法人の同意を得ていることを明らかにする書類
改正令附則第三十三条第五項第一号の規定により同号の届出書の提出をする受贈者は、次に掲げる事項を記載した届出書を同号の該当しないこととなった日から一月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 届出者の氏名及び住所又は居所 前号の届出者が改正令附則第三十三条第三項第三号に規定する常時従事者である構成員に該当しないこととなったやむを得ない事由
届出者の氏名及び住所又は居所
前号の届出者が改正令附則第三十三条第三項第三号に規定する常時従事者である構成員に該当しないこととなったやむを得ない事由
改正令附則第三十三条第五項第二号の規定により同号の届出書の提出をする受贈者は、次に掲げる事項を記載した届出書に、次項に定める書類を添付して、これを同号の農業経営改善計画の有効期間の満了の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 届出者の氏名及び住所又は居所 当該農業経営改善計画に係る改正法附則第五十五条第四項に規定する特定農地所有適格法人(以下この条において「特定農地所有適格法人」という。)の名称及び所在地 有効期間が満了した農業経営改善計画に係る当該満了の日並びに新たに認定を受けた農業経営改善計画の当該認定の日及び当該農業経営改善計画の有効期間の満了の日
届出者の氏名及び住所又は居所
当該農業経営改善計画に係る改正法附則第五十五条第四項に規定する特定農地所有適格法人(以下この条において「特定農地所有適格法人」という。)の名称及び所在地
有効期間が満了した農業経営改善計画に係る当該満了の日並びに新たに認定を受けた農業経営改善計画の当該認定の日及び当該農業経営改善計画の有効期間の満了の日
前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる事項を証する市町村長の書類とする。 新たに認定を受けた農業経営改善計画に係る特定農地所有適格法人の名称及び所在地 有効期間が満了した農業経営改善計画に係る当該満了の日 新たに認定を受けた農業経営改善計画の当該認定の日及び当該農業経営改善計画の有効期間の満了の日
新たに認定を受けた農業経営改善計画に係る特定農地所有適格法人の名称及び所在地
有効期間が満了した農業経営改善計画に係る当該満了の日
新たに認定を受けた農業経営改善計画の当該認定の日及び当該農業経営改善計画の有効期間の満了の日
改正令附則第三十三条第五項第三号の規定により同号の届出書の提出をする受贈者は、次に掲げる事項を記載した届出書に、次項に定める書類を添付して、これを同号の特定農用地利用規程の有効期間の満了の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 届出者の氏名及び住所又は居所 当該特定農用地利用規程に係る特定農地所有適格法人の名称及び所在地 有効期間が満了した特定農用地利用規程に係る当該満了の日並びに新たに認定を受けた特定農用地利用規程の当該認定の日及び当該特定農用地利用規程の有効期間の満了の日
届出者の氏名及び住所又は居所
当該特定農用地利用規程に係る特定農地所有適格法人の名称及び所在地
有効期間が満了した特定農用地利用規程に係る当該満了の日並びに新たに認定を受けた特定農用地利用規程の当該認定の日及び当該特定農用地利用規程の有効期間の満了の日
前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる事項を証する市町村長の書類とする。 新たに認定を受けた特定農用地利用規程に係る特定農地所有適格法人の名称及び所在地 前号の特定農地所有適格法人が特定農用地利用規程に定められた農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第二十三条第四項に規定する特定農業法人である旨 有効期間が満了した特定農用地利用規程に係る当該満了の日 新たに認定を受けた特定農用地利用規程の当該認定の日及び当該特定農用地利用規程の有効期間の満了の日
新たに認定を受けた特定農用地利用規程に係る特定農地所有適格法人の名称及び所在地
前号の特定農地所有適格法人が特定農用地利用規程に定められた農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第二十三条第四項に規定する特定農業法人である旨
有効期間が満了した特定農用地利用規程に係る当該満了の日
新たに認定を受けた特定農用地利用規程の当該認定の日及び当該特定農用地利用規程の有効期間の満了の日
改正令附則第三十三条第五項第四号の規定により同号の届出書を提出する受贈者は、次に掲げる事項を記載した届出書に、次項に定める書類を添付して、これを同号の特定農用地利用規程の有効期間の満了の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 届出者の氏名及び住所又は居所 当該特定農用地利用規程に係る特定農地所有適格法人の名称及び所在地 有効期間が満了した特定農用地利用規程に係る当該満了の日並びに新たに認定を受けた農業経営改善計画の当該認定の日及び当該農業経営改善計画の有効期間の満了の日 当該特定農地所有適格法人が改正令附則第三十三条第三項各号に掲げる認定法人としての要件の全てに該当する旨及びその事実の明細
届出者の氏名及び住所又は居所
当該特定農用地利用規程に係る特定農地所有適格法人の名称及び所在地
有効期間が満了した特定農用地利用規程に係る当該満了の日並びに新たに認定を受けた農業経営改善計画の当該認定の日及び当該農業経営改善計画の有効期間の満了の日
当該特定農地所有適格法人が改正令附則第三十三条第三項各号に掲げる認定法人としての要件の全てに該当する旨及びその事実の明細
前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。 次に掲げる事項を証する市町村長の書類 新たに認定を受けた農業経営改善計画に係る特定農地所有適格法人の名称及び所在地 有効期間が満了した特定農用地利用規程に係る当該満了の日 新たに認定を受けた農業経営改善計画の当該認定の日及び当該農業経営改善計画の有効期間の満了の日 当該特定農地所有適格法人が改正令附則第三十三条第三項各号に掲げる要件の全てに該当することを証する当該特定農地所有適格法人の所在地を管轄する農業委員会の書類
次に掲げる事項を証する市町村長の書類 新たに認定を受けた農業経営改善計画に係る特定農地所有適格法人の名称及び所在地 有効期間が満了した特定農用地利用規程に係る当該満了の日 新たに認定を受けた農業経営改善計画の当該認定の日及び当該農業経営改善計画の有効期間の満了の日
新たに認定を受けた農業経営改善計画に係る特定農地所有適格法人の名称及び所在地
有効期間が満了した特定農用地利用規程に係る当該満了の日
新たに認定を受けた農業経営改善計画の当該認定の日及び当該農業経営改善計画の有効期間の満了の日
当該特定農地所有適格法人が改正令附則第三十三条第三項各号に掲げる要件の全てに該当することを証する当該特定農地所有適格法人の所在地を管轄する農業委員会の書類
改正令附則第三十三条第六項の規定により同条第五項各号の届出書の提出をする受贈者は、次の表の上欄の区分に応じた届出書に、それぞれ中欄に掲げる事項を記載し、かつ、下欄に掲げる書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
改正令附則第三十三条第五項第一号の届出書
一 第五項各号に掲げる事項二 当該届出書を第五項に規定する期限までに提出することができなかった事情の詳細
改正令附則第三十三条第五項第二号の届出書
一 第六項各号に掲げる事項二 当該届出書を第六項に規定する期限までに提出することができなかった事情の詳細
第七項各号に掲げる事項を証する市町村長の書類
改正令附則第三十三条第五項第三号の届出書
一 第八項各号に掲げる事項二 当該届出書を第八項に規定する期限までに提出することができなかった事情の詳細
第九項各号に掲げる事項を証する市町村長の書類
改正令附則第三十三条第五項第四号の届出書
一 第十項各号に掲げる事項二 当該届出書を第十項に規定する期限までに提出することができなかった事情の詳細
第十一項各号に掲げる書類
第五項から第十一項までの規定は、改正令附則第三十三条第九項において準用する同条第五項の規定により届出書の提出をする場合について準用する。
第十二項の規定は、改正令附則第三十三条第十項において準用する同条第六項の規定により届出書の提出をする場合について準用する。
改正令附則第三十三条第十二項の規定により同項の届出書の提出をする受贈者は、次に掲げる事項を記載した届出書に次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 届出者の氏名及び住所又は居所 改正令附則第三十三条第十一項に規定する農地等につき使用貸借による権利の設定を受けて農業経営を行う特定農地所有適格法人の名称及び所在地 第一号の届出者が前号の農地等を贈与により取得した年月日 第二号の使用貸借による権利の設定が改正令附則第三十三条第十一項に規定する農地等の全てについて行われたものである旨及びその事実の明細並びに当該設定を行った年月日 改正法附則第五十五条第六項第三号に規定する貸付特例適用農地等であった農地等についての同項第一号に規定する賃借権等(以下この条において「賃借権等」という。)の存続期間が満了した年月日及び当該農地等の地目、面積、その所在場所その他の明細 前号の貸付特例適用農地等であった農地等に係る借受代替農地等の地目、面積、その所在場所その他の明細 第一号の届出者が改正法附則第五十五条第五項の規定により借受代替農地等について使用貸借による権利の設定を行っている特定農地所有適格法人の名称及び所在地 その他参考となるべき事項
届出者の氏名及び住所又は居所
改正令附則第三十三条第十一項に規定する農地等につき使用貸借による権利の設定を受けて農業経営を行う特定農地所有適格法人の名称及び所在地
第一号の届出者が前号の農地等を贈与により取得した年月日
第二号の使用貸借による権利の設定が改正令附則第三十三条第十一項に規定する農地等の全てについて行われたものである旨及びその事実の明細並びに当該設定を行った年月日
改正法附則第五十五条第六項第三号に規定する貸付特例適用農地等であった農地等についての同項第一号に規定する賃借権等(以下この条において「賃借権等」という。)の存続期間が満了した年月日及び当該農地等の地目、面積、その所在場所その他の明細
前号の貸付特例適用農地等であった農地等に係る借受代替農地等の地目、面積、その所在場所その他の明細
第一号の届出者が改正法附則第五十五条第五項の規定により借受代替農地等について使用貸借による権利の設定を行っている特定農地所有適格法人の名称及び所在地
その他参考となるべき事項
前項の届出書に添付すべき書類は、同項第二号の農地等につき同号の特定農地所有適格法人に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他の書類で当該設定が行われたことを明らかにするものとする。
前二項の規定は、改正令附則第三十三条第十四項の規定により同項の届出書の提出をする場合について準用する。
改正令附則第三十三条第十七項の規定により同項の届出書の提出をする受贈者は、次に掲げる事項を記載した届出書に次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 届出者の氏名及び住所又は居所 改正令附則第三十三条第十五項において準用する同条第十一項に規定する農地等につき使用貸借による権利の設定を受けて農業経営を行う特定農地所有適格法人の名称及び所在地 第一号の届出者が前号の農地等を贈与により取得した年月日 第二号の使用貸借による権利の設定が改正令附則第三十三条第十五項において準用する同条第十一項に規定する農地等の全てについて行われたものである旨及びその事実の明細並びに当該設定を行った年月日 改正法附則第五十五条第八項の規定により読み替えて適用する旧法第七十条の四第十一項に規定する貸付特例適用農地等であった農地等についての賃借権等を解約した日及び当該農地等の地目、面積、その所在場所その他の明細 第一号の届出者が改正法附則第五十五条第五項の規定により借受代替農地等について使用貸借による権利の設定を行っている特定農地所有適格法人の名称及び所在地 第二号の農地等の利用の状況並びに改正法附則第五十五条第八項の規定により読み替えて適用する旧法第七十条の四第十項第二号に掲げる場合に該当することとなった状況及び当該事実を知った年月日 その他参考となるべき事項
届出者の氏名及び住所又は居所
改正令附則第三十三条第十五項において準用する同条第十一項に規定する農地等につき使用貸借による権利の設定を受けて農業経営を行う特定農地所有適格法人の名称及び所在地
第一号の届出者が前号の農地等を贈与により取得した年月日
第二号の使用貸借による権利の設定が改正令附則第三十三条第十五項において準用する同条第十一項に規定する農地等の全てについて行われたものである旨及びその事実の明細並びに当該設定を行った年月日
改正法附則第五十五条第八項の規定により読み替えて適用する旧法第七十条の四第十一項に規定する貸付特例適用農地等であった農地等についての賃借権等を解約した日及び当該農地等の地目、面積、その所在場所その他の明細
第一号の届出者が改正法附則第五十五条第五項の規定により借受代替農地等について使用貸借による権利の設定を行っている特定農地所有適格法人の名称及び所在地
第二号の農地等の利用の状況並びに改正法附則第五十五条第八項の規定により読み替えて適用する旧法第七十条の四第十項第二号に掲げる場合に該当することとなった状況及び当該事実を知った年月日
その他参考となるべき事項
前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。 前項第二号の農地等につき同号の特定農地所有適格法人に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他の書類で当該設定が行われたことを明らかにするもの 前項第二号の農地等に係る賃借権等が解約されたこと及び当該解約の年月日を明らかにする書類
前項第二号の農地等につき同号の特定農地所有適格法人に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他の書類で当該設定が行われたことを明らかにするもの
前項第二号の農地等に係る賃借権等が解約されたこと及び当該解約の年月日を明らかにする書類
改正法附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定を受けている特定農地所有適格法人が合併により消滅し、又は分割をした場合において、同条第九項の規定の適用を受けようとする受贈者は、同項の届出書に次に掲げる事項を記載し、かつ、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 届出者の氏名及び住所又は居所 当該合併により消滅し、又は当該分割をした特定農地所有適格法人及び当該合併に係る改正法附則第五十五条第九項に規定する合併法人(以下この項及び次項において「合併法人」という。)又は当該分割に係る同条第九項に規定する分割承継法人(以下この項及び次項において「分割承継法人」という。)の名称及び所在地 当該合併又は当該分割が行われた年月日 当該合併により消滅し、又は当該分割をした特定農地所有適格法人から当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人が使用貸借による権利を引き継いだ改正法附則第五十五条第四項に規定する農地等(以下この条において「農地等」という。)の地目、面積、その所在場所その他の明細 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人が改正令附則第三十三条第三項各号に掲げる要件の全てに該当する旨及びその事実の明細 その他参考となるべき事項
届出者の氏名及び住所又は居所
当該合併により消滅し、又は当該分割をした特定農地所有適格法人及び当該合併に係る改正法附則第五十五条第九項に規定する合併法人(以下この項及び次項において「合併法人」という。)又は当該分割に係る同条第九項に規定する分割承継法人(以下この項及び次項において「分割承継法人」という。)の名称及び所在地
当該合併又は当該分割が行われた年月日
当該合併により消滅し、又は当該分割をした特定農地所有適格法人から当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人が使用貸借による権利を引き継いだ改正法附則第五十五条第四項に規定する農地等(以下この条において「農地等」という。)の地目、面積、その所在場所その他の明細
当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人が改正令附則第三十三条第三項各号に掲げる要件の全てに該当する旨及びその事実の明細
その他参考となるべき事項
前項の届出書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。 当該合併により消滅し、又は当該分割をした特定農地所有適格法人から当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人が使用貸借による権利の全部を引き継いだことを証する書類 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人が改正令附則第三十三条第三項各号に掲げる要件の全てに該当することを証する当該合併法人又は当該分割承継法人の所在地を管轄する農業委員会の書類 当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人の登記事項証明書その他の当該合併法人又は当該分割承継法人に該当することを証する書類
当該合併により消滅し、又は当該分割をした特定農地所有適格法人から当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人が使用貸借による権利の全部を引き継いだことを証する書類
当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人が改正令附則第三十三条第三項各号に掲げる要件の全てに該当することを証する当該合併法人又は当該分割承継法人の所在地を管轄する農業委員会の書類
当該合併に係る合併法人又は当該分割に係る分割承継法人の登記事項証明書その他の当該合併法人又は当該分割承継法人に該当することを証する書類
改正令附則第三十三条第二十項の規定により同項の申請書の提出をする受贈者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、次項に定める書類を添付して、これを当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 申請者の氏名及び住所又は居所 改正法附則第五十五条第十項に規定する地上権等の設定(次号及び次項において「地上権等の設定」という。)に基づき貸し付けた農地等の明細 当該地上権等の設定に基づき貸し付けた農地等を当該特定農地所有適格法人の農業の用に供する予定年月日 その他参考となるべき事項
申請者の氏名及び住所又は居所
改正法附則第五十五条第十項に規定する地上権等の設定(次号及び次項において「地上権等の設定」という。)に基づき貸し付けた農地等の明細
当該地上権等の設定に基づき貸し付けた農地等を当該特定農地所有適格法人の農業の用に供する予定年月日
その他参考となるべき事項
前項の申請書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。 改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受けようとする農地等について主務大臣(旧法第七十条の四第十六項に規定する主務大臣をいう。ニにおいて同じ。)が改正法附則第五十五条第十項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)に係る旧法第七十条の四第十六項に規定する代替性のない施設の用地として認定(当該一時的道路用地等に係る事業が同項に規定する道路に関する事業、河川に関する事業及び鉄道事業以外のものである場合には、同項に規定する準ずる事業としての認定を含む。)を行ったことを証する書類で次に掲げる事項を記載したもの 一時的道路用地等の用に供される農地等の所有者の氏名及び住所又は居所 一時的道路用地等の用に供される農地等の明細 一時的道路用地等に係る事業の施行者(以下この条において「事業施行者」という。)が当該一時的道路用地等の用に供するために当該農地等を地上権等の設定に基づき借り受ける日及び当該借受けに係る期限 主務大臣が旧法第七十条の四第十六項の規定により認定をした一時的道路用地等に係る事業及び施設の用地に関すること その他参考となるべき事項 申請者と事業施行者との間の地上権等の設定に基づき旧法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける農地等を当該一時的道路用地等の用に供するために貸し付ける旨の契約書で当該農地等を貸し付ける日及び改正法附則第五十五条第十項に規定する貸付期限(以下この条において「貸付期限」という。)の記載のあるものの写し又は土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定に基づく裁決書で当該農地等を使用するためのものの写し若しくは同法に規定された収用委員会の勧告に基づく和解により作成された和解調書で当該農地等を使用するためのものの写し
改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受けようとする農地等について主務大臣(旧法第七十条の四第十六項に規定する主務大臣をいう。ニにおいて同じ。)が改正法附則第五十五条第十項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)に係る旧法第七十条の四第十六項に規定する代替性のない施設の用地として認定(当該一時的道路用地等に係る事業が同項に規定する道路に関する事業、河川に関する事業及び鉄道事業以外のものである場合には、同項に規定する準ずる事業としての認定を含む。)を行ったことを証する書類で次に掲げる事項を記載したもの 一時的道路用地等の用に供される農地等の所有者の氏名及び住所又は居所 一時的道路用地等の用に供される農地等の明細 一時的道路用地等に係る事業の施行者(以下この条において「事業施行者」という。)が当該一時的道路用地等の用に供するために当該農地等を地上権等の設定に基づき借り受ける日及び当該借受けに係る期限 主務大臣が旧法第七十条の四第十六項の規定により認定をした一時的道路用地等に係る事業及び施設の用地に関すること その他参考となるべき事項
一時的道路用地等の用に供される農地等の所有者の氏名及び住所又は居所
一時的道路用地等の用に供される農地等の明細
一時的道路用地等に係る事業の施行者(以下この条において「事業施行者」という。)が当該一時的道路用地等の用に供するために当該農地等を地上権等の設定に基づき借り受ける日及び当該借受けに係る期限
主務大臣が旧法第七十条の四第十六項の規定により認定をした一時的道路用地等に係る事業及び施設の用地に関すること
その他参考となるべき事項
申請者と事業施行者との間の地上権等の設定に基づき旧法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける農地等を当該一時的道路用地等の用に供するために貸し付ける旨の契約書で当該農地等を貸し付ける日及び改正法附則第五十五条第十項に規定する貸付期限(以下この条において「貸付期限」という。)の記載のあるものの写し又は土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定に基づく裁決書で当該農地等を使用するためのものの写し若しくは同法に規定された収用委員会の勧告に基づく和解により作成された和解調書で当該農地等を使用するためのものの写し
改正法附則第五十五条第十一項に規定する継続貸付届出書に記載する事項は、次に掲げる事項とする。 届出者の氏名及び住所又は居所 一時的道路用地等の用に供されている農地等の明細 貸付期限 当該農地等を引き続き一時的道路用地等の用に供している旨 その他参考となるべき事項
届出者の氏名及び住所又は居所
一時的道路用地等の用に供されている農地等の明細
貸付期限
当該農地等を引き続き一時的道路用地等の用に供している旨
その他参考となるべき事項
改正令附則第三十三条第二十二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一時的道路用地等の用に供されている農地等を事業施行者に貸し付けている者の氏名及び住所又は居所 当該事業施行者が借り受けている農地等の明細 その他参考となるべき事項
一時的道路用地等の用に供されている農地等を事業施行者に貸し付けている者の氏名及び住所又は居所
当該事業施行者が借り受けている農地等の明細
その他参考となるべき事項
改正令附則第三十三条第二十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 届出者の氏名及び住所又は居所 一時的道路用地等の用に供されていた農地等の明細 貸付期限 一時的道路用地等の用に供されていた農地等の貸付けの直前の利用状況及び改正令附則第三十三条第二十四項の届出書の提出時における当該農地等の利用状況又は予定している利用方法 当該農地等を特定農地所有適格法人に対し使用貸借による権利の設定を行った日又は行う見込みの日 その他参考となるべき事項
届出者の氏名及び住所又は居所
一時的道路用地等の用に供されていた農地等の明細
貸付期限
一時的道路用地等の用に供されていた農地等の貸付けの直前の利用状況及び改正令附則第三十三条第二十四項の届出書の提出時における当該農地等の利用状況又は予定している利用方法
当該農地等を特定農地所有適格法人に対し使用貸借による権利の設定を行った日又は行う見込みの日
その他参考となるべき事項
改正令附則第三十三条第二十四項に規定する証明は、一時的道路用地等の用に供されていた農地等の所在地を管轄する農業委員会が、当該一時的道路用地等の用に供されていた土地が農地等に復したこと及び改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受けている受贈者が特定農地所有適格法人に対し使用貸借による権利の設定をしていること又は遅滞なく設定をする見込みであることを証する書類を発行することにより行うものとする。
改正令附則第三十三条第二十四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一時的道路用地等の用に供していた農地等を借り受ける契約が終了した旨及び終了した日を証する事業施行者の書類 改正令附則第三十三条第二十四項に規定する地上権等が登記されていた場合には、一時的道路用地等の用に供していた土地の登記事項証明書(当該地上権等の消滅後に取得したものに限る。) 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類 受贈者が、改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受ける農地等の全部について一時的道路用地等の用に供していた場合 次に掲げる書類 貸付期限の到来後当該農地等につき使用貸借による権利の設定を受けた特定農地所有適格法人が改正令附則第三十三条第三項各号に掲げる要件の全てに該当することを証する当該特定農地所有適格法人の所在地を管轄する農業委員会の書類 当該農地等につき(1)の特定農地所有適格法人に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他の書類で当該設定が行われたことを明らかにするもの (1)の特定農地所有適格法人の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項を証する市町村長の書類 当該特定農地所有適格法人が認定法人である場合 当該認定法人に係る農業経営改善計画の認定の日及び当該農業経営改善計画の有効期間の満了の日 当該特定農地所有適格法人が認定特定農業法人である場合 当該認定特定農業法人に係る特定農用地利用規程の認定の日及び当該特定農用地利用規程の有効期間の満了の日 イに掲げる場合以外の場合 イ(2)に掲げる書類
一時的道路用地等の用に供していた農地等を借り受ける契約が終了した旨及び終了した日を証する事業施行者の書類
改正令附則第三十三条第二十四項に規定する地上権等が登記されていた場合には、一時的道路用地等の用に供していた土地の登記事項証明書(当該地上権等の消滅後に取得したものに限る。)
次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類 受贈者が、改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受ける農地等の全部について一時的道路用地等の用に供していた場合 次に掲げる書類 貸付期限の到来後当該農地等につき使用貸借による権利の設定を受けた特定農地所有適格法人が改正令附則第三十三条第三項各号に掲げる要件の全てに該当することを証する当該特定農地所有適格法人の所在地を管轄する農業委員会の書類 当該農地等につき(1)の特定農地所有適格法人に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他の書類で当該設定が行われたことを明らかにするもの (1)の特定農地所有適格法人の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項を証する市町村長の書類 当該特定農地所有適格法人が認定法人である場合 当該認定法人に係る農業経営改善計画の認定の日及び当該農業経営改善計画の有効期間の満了の日 当該特定農地所有適格法人が認定特定農業法人である場合 当該認定特定農業法人に係る特定農用地利用規程の認定の日及び当該特定農用地利用規程の有効期間の満了の日 イに掲げる場合以外の場合 イ(2)に掲げる書類
受贈者が、改正法附則第五十五条第十項の規定の適用を受ける農地等の全部について一時的道路用地等の用に供していた場合 次に掲げる書類 貸付期限の到来後当該農地等につき使用貸借による権利の設定を受けた特定農地所有適格法人が改正令附則第三十三条第三項各号に掲げる要件の全てに該当することを証する当該特定農地所有適格法人の所在地を管轄する農業委員会の書類 当該農地等につき(1)の特定農地所有適格法人に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他の書類で当該設定が行われたことを明らかにするもの (1)の特定農地所有適格法人の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項を証する市町村長の書類 当該特定農地所有適格法人が認定法人である場合 当該認定法人に係る農業経営改善計画の認定の日及び当該農業経営改善計画の有効期間の満了の日 当該特定農地所有適格法人が認定特定農業法人である場合 当該認定特定農業法人に係る特定農用地利用規程の認定の日及び当該特定農用地利用規程の有効期間の満了の日
貸付期限の到来後当該農地等につき使用貸借による権利の設定を受けた特定農地所有適格法人が改正令附則第三十三条第三項各号に掲げる要件の全てに該当することを証する当該特定農地所有適格法人の所在地を管轄する農業委員会の書類
当該農地等につき(1)の特定農地所有適格法人に対して行われた使用貸借による権利の設定に係る契約書の写しその他の書類で当該設定が行われたことを明らかにするもの
(1)の特定農地所有適格法人の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項を証する市町村長の書類 当該特定農地所有適格法人が認定法人である場合 当該認定法人に係る農業経営改善計画の認定の日及び当該農業経営改善計画の有効期間の満了の日 当該特定農地所有適格法人が認定特定農業法人である場合 当該認定特定農業法人に係る特定農用地利用規程の認定の日及び当該特定農用地利用規程の有効期間の満了の日
イに掲げる場合以外の場合 イ(2)に掲げる書類
改正令附則第三十三条第二十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 届出者の氏名及び住所又は居所 当該貸付期限の延長に係る農地等の明細 延長されることとなった期限 当該貸付期限の延長に係る農地等を当該受贈者の農業の用に供する予定年月日 その他参考となるべき事項
届出者の氏名及び住所又は居所
当該貸付期限の延長に係る農地等の明細
延長されることとなった期限
当該貸付期限の延長に係る農地等を当該受贈者の農業の用に供する予定年月日
その他参考となるべき事項
改正令附則第三十三条第二十六項に規定する財務省令で定める書類は、第二十三項第二号に規定する契約書又は裁決書若しくは和解調書の写しその他の書類で貸付期限が延長されることが明らかとなるものとする。
改正法附則第五十六条第四項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七十八条の二第三項の規定に基づく旧規則第二十九条第三項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同項中「又は再編強化法」とあるのは「又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下この項において「再編強化法」という。)」と、「法第七十八条の二第三項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十六条第四項又は第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十八条の二第三項」とする。
新規則別表第七(一)、別表第七(三)及び別表第九(二)から別表第九(四)までに定める書式は、施行日以後に新法第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四の二第二項又は第四十一条の十二第十二項、第十八項、第二十一項若しくは第二十二項の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する報告書、申告書、告知書及び調書について適用し、施行日前に提出し、又は交付した当該報告書、申告書、告知書及び調書については、なお従前の例による。
前項に規定する書式は、当分の間、旧規則の相当の規定に定める報告書、申告書、告知書又は調書に、新規則別表第七(一)、別表第七(三)及び別表第九(二)から別表第九(四)までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。