トップ対応法令一覧租税特別措置法施行規則附則附 則 (平成一七年四月一三日財務省令第四六号)

租税特別措置法施行規則 附 則 (平成一七年四月一三日財務省令第四六号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:

この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日から施行する。 ただし、第十九条の七第一項第二号の改正規定、第十九条の九第一項第一号ニの改正規定及び別表第九の二の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定は、商品取引所法の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十三号)の施行の日(平成十七年五月一日)から施行する。

2

改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)別表第九の二に定める書式は、前項ただし書に規定する日以後に租税特別措置法第四十一条の十四第四項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。

3

前項に規定する書式は、当分の間、改正前の租税特別措置法施行規則の相当の規定に定める調書に、新規則別表第九の二に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

条文数: 3
データ提供: e-Gov法令検索