租税特別措置法施行規則 附 則 (平成一七年六月三〇日財務省令第五五号)
改正附則 / 全3条
条文
括弧書き:
この省令は、平成十七年七月一日から施行する。
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改正後の租税特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)別表第九の二に定める書式は、この省令の施行の日以後に租税特別措置法第四十一条の十四第四項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、同日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。
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前項に規定する書式は、当分の間、改正前の租税特別措置法施行規則の相当の規定に定める調書に、新規則別表第九の二に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
条文数: 3
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